誹謗中傷の謝罪後に開示請求された場合の対応方法
本当に発信者情報開示請求をするつもりがない可能性もありますが、本気で発信者情報開示請求を行う予定である可能性もあります。それは相手方の気持ち次第であって、わかりません。謝罪したから法的責任を免れるわけではありません。 発信者情報開示請...
本当に発信者情報開示請求をするつもりがない可能性もありますが、本気で発信者情報開示請求を行う予定である可能性もあります。それは相手方の気持ち次第であって、わかりません。謝罪したから法的責任を免れるわけではありません。 発信者情報開示請...
「認知の歪んだ危険人物から加害されている」「執拗にアカウントを探し出され粘着されている」といった投稿については,名誉権侵害や,名誉感情侵害として権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。 開示を行う場合ログの保存期間の問題も...
DMに関しては情報流通プラットフォーム対処法における開示請求手続の対象外となるため,DMのみでの開示は難しいかと思われます。
障害があろうと、自身がした名誉毀損行為が悪いことだとわかる能力がある人なら、あなたの賠償請求は認められます。 減額もないでしょう。 相手がそういう人だと、勝ったところで払われないのではないかという心配があるので、 弁護士は敬遠した...
これ方のいう民事訴訟を起こすは単なる怖がらせるための脅しという認識で大丈夫でしょうか →相手方の意図は不明ですが、怖がらせたいという可能性も、メールが発信者情報開示の対象となると考えている可能性もあるでしょう。
この場合、訴える事は可能なのでしょうか? →詳細なご事情を存じないため一般論となりますが、「ある飲食店店主にラジオ局にFAXした」という記事が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、開示請求をして相手方を特定し、訴える...
連絡はキャリアのdocomoからくる形でしょうか? →ご事情からすればその可能性が高いでしょう。 示談するにしても内容的に慰謝料はどのくらいになるのでしょうか? →一般論として数十万円となることが多く、本件のように事業者が当事者とな...
上記のことを含めても15万超えると思いますか? →金額の予測についてはあくまで当方の意見となります。 なお、事後の事情は決定的なものではないでしょう。 書いたのがお子様である点については、考慮してもらえる可能性があると思います。 超...
プライバシーの侵害で義兄に対して訴えをおこすことは可能でしょうか。 →慰謝料請求の訴えを起こすことは可能ですが、プライバシー侵害による慰謝料は認定されても数万円~10万円程度です。 訴訟を行う労力に鑑みて判断する必要はあろうかと思います。
> Aのフォロワーからもマシュマロ(匿名サービス)で「デブ」などと攻撃されたため、経緯説明を理由にDMでのやり取りをスクリーンショットで載せ、その後削除しました。 この経緯を見る限り、たとえ返答の形であっても、スクリーンショットを掲...
私見としてはハードルが高いように思われます。発信者情報開示請求に動くことによって、さらに煽り投稿が増加するなどの「副作用」があることにも注意する必要があります。なお、公開の場での回答はあくまで参考に過ぎませんので、弁護士へ直接相談して...
この場合、実際に開示請求などでお金を要求されることはあるのでしょうか。 →内容からして、プライバシー権の侵害や名誉感情侵害に該当するポストであると言わざるを得ず、開示請求を受けることはあり得るでしょう。 相手の方も本当に親族かはわか...
肖像権侵害や名誉毀損等になるリスクはあるかと思われますが、すぐに削除したとするのであれば、可能性は高くないように思われます。
色々含め賠償金〜10万ほどを提案したいのですがおかしいですか? →その方だけに渡した写真をネットで悪用されてお金稼ぎされていたのであれば、肖像権の侵害でしょうし、場合によっては名誉毀損になりかねないでしょう。10万円以上の賠償金の請求...
芸能人本人が開示請求しない限り認められないと言う事ですか?? →記事により権利侵害を受けたのでない限り、開示請求をしても認められないでしょう。 少なくとも、芸能人に対する記事について、ファンが開示請求をしても認められないでしょう。
慰謝料請求なので、名誉権侵害とプライバシー権侵害を検討します。 名誉権侵害の場合、公共の利害に関することであり、公益目的であり、真実である場合には、違法性が阻却されます。 詳細にお聞きしなければ判断できませんが、報復目的であれば公益目...
誹謗中傷が行われているのであれば、警察へ名誉棄損や侮辱で告訴することが考えられます。 また、類似事案を扱ったことがありますが、弁護士が間に入った上で、相手方と交渉して、投稿記事を削除することや口外禁止、慰謝料を請求することが考えられま...
> 示談書を作成しないと、被害者側は何度も示談金を請求したり、別の弁護士経由での再請求も可能ですよね? それは形式論に過ぎません。そもそも、法的な損害額は確定可能であり、送金された時期、被害の程度などから、損害全てに対する支払いであ...
お題箱についても、受け取った側が公開をしない限りは公開されるものではないため、個人間のdmと同様の判断となるかと思われます。
Xのアカウントでの投稿に関しては名誉権侵害や名誉感情侵害となる可能性はあるかと思われます。 もっとも、弁護士費用が着手金だけでも40万円前後はかかることもあり、弁護士の依頼を検討されるのであれば、費用面も考慮する必要があるでしょう。...
一般的な個人間でということであれば、10〜50万円程度で収まるケースが多いかと思われます。 また、特定のために弁護士を入れて開示請求を行なった場合はその弁護士費用も上乗せされて請求することが多いでしょう。 なお、投稿内容から特定と...
実際の投稿内容が,名誉権侵害等の権利侵害に該当するものである場合には,裁判所を通して削除請求が可能です。そのため,削除が認められる余地があるか否かについては,公開相談ではなく,個別に弁護士に相談し,投稿内容を確認してもらった上でアドバ...
もし相手の電話番号がわかっているのであれば電話番号から調査することは可能かと思われます。 DMが送られているだけで,その内容も刑事事件になるようなものではないという場合,開示は難しいでしょう。
人と事件による、といわざるを得ませんが、着手金22万円~55万円、成功報酬22万円~55万円程度ではないでしょうか。
その表現であれば、単なる取引キャンセルに対する非難を超えており、相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知として脅迫罪に該当する可能性が絶対にゼロとは断言できません。
質問された投稿内容であれば、権利侵害の明白性が認められる可能性は低く、開示される可能性は低いです。 言論の範囲内であり過度に心配する必要はないでしょう。
この場合、侮辱罪や名誉毀損罪に該当し、開示請求などが行われる可能性はありますか? →「下手くそだ、自分のほうが上手く書ける」というコメント1回のみであれば、人格的非難というより作品に対する評価であること、内容において重大な部類ではない...
名誉感情侵害であれば、公然性は必須ではありません。 もっとも、社会通念上許される限度を超えるか否かが問題となります。 単なる質問をしているのみで、社会的名誉を下げるような発言を伴わない場合、開示請求は難しいでしょう。
率直に申し上げて、なりすましの人物を特定すること自体が著しく困難(おそらく不可能)と考えられますし、なりすまされた本人(ジョング氏)に法的責任があるという理屈は無理があります。残念ですが、依頼を受ける弁護士もいないと思われます(むしろ...
窃盗です。 目の前であってもご相談者の意思に反して(相手方は)占有を取得(持って行っている)していますので、窃盗として警察に被害届を出すべきかと思われます。 内容はダビングされるかもしれませんが、警察経由で返ってくる可能性は高いと思わ...