Xの開示請求、仮処分で裁判官が認容する意思と理由を明確化しても、相手側は争って引き延ばしますか
X に対する発信者情報開示の仮処分・開示命令について
X を相手方として発信者情報開示命令申立てと仮処分命令申立てを本人申立てで行っています。
対象は複数の投稿とそのリポストです。
第2回審尋で裁判官から現時点の考えが示され、1つの投稿については権利侵害を認めてよいと考える認容の理由と意思、その他の投稿については却下方向で考えている。
と述べられました。
その上で他の投稿の取下げを打診されたため、認容、認められる投稿とそのリポストに絞る旨を回答し、目録の訂正を提出することになりました。
一方で相手方代理人は、進行については依頼者と協議した上で回答したい、と述べ、期限までに裁判所へ連絡することとされています。
お伺いしたいのは次の点です。
裁判官が一部について認容の方向を明示し、こちらも範囲を絞ることに応じたこの段階でも、相手方が改めて反論を出すなどして仮処分の発令を引き延ばしてくるケースは実際にあるのでしょうか。
正確な発令までは出ていませんが、認容と却下の投稿を区別して理由も明確にしている中で、相手方が認容の分まで抵抗する動機や根拠、合理性が見えません。
X を相手方とする案件でのご経験があれば、その傾向も含めて教えていただけると助かります。
X社自身が開示が相当で無いと主張して争うケースはあまりないでしょう。裁判所が開示を命じるなら従えばよく、X社がそれ以上に会員を守るメリットはありません(アメリカ企業であるXにとって、日本の会員情報などゴミかノイズみたいなものです)。
開示要件を満たすかどうかを争うよりも、「発信者情報の保有確認がまだできていない」などと言い訳して確認できるまで発令を引き伸ばす方で対応してくる方が圧倒的に多いです(この作戦は必ずといっていいほど行ってきます)。
ご回答ありがとうございます。
その事例(保有確認ができない)をよく見かけるので先手で上申書を出して、情報が無い場合は強制執行しないか取り下げる。
とまで出しましたが、今回は、その手の話題を一切出さずに、とにかく申立人の人格攻撃や、「SNSで悪口を書く事はありふれているから問題ない」や、嘘か本当か分からない投稿でも問題はないような破天荒な反論を繰り返し、結局裁判官にそれは退けられて(悪口は社会的評価を低下させるものだし、虚偽の事実まで言われる筋合いはない)相手側の反論は採用されていませんでした。
その上で、まだ依頼者と協議して進行で回答すると言っているので、どこまで悪あがきをするのかという不安もありますが、調べてもそういう事例が無い(保有確認出来ない以外で投稿内容の事実の有無で引っ張る)のでこちらに投稿しました。
反論は形式的なもので、結果的に裁判所が判断すればそれ以上争ってくることはありません。
ご回答ありがとうございます。
つまり可能性で考えられるのは、実質的反論を諦めて、「保有確認が出来ていない」という方向に切り替えて発令をまだ邪魔してくる可能性があるのでしょうか?
現在の裁判官の心証で却下になりそうな投稿を取り下げるのであれば、あとは保有確認の問題になりそうです。その場合、既に不執行上申書を提出しているのだから(発令後の間接強制申立も必要なので)すみやかに判断して欲しいと強く主張することです。
ありがとうございます。
訂正申立は既に提出したので、改めて上申書でも認容した投稿で速やかな発令をして欲しいと主張してみますが、そもそも裁判官が、これは認容、これは却下、却下は訂正で取り下げと言いきった中で、相手方の追加主張次第で、発令前とは言え認容判断が却下判断に動くなど有り得るのでしょうか?
特に相手方は今まで口頭説明だけで何も出さず、(1回目審問では事務所名や、弁護士名すら申立人には明かさず不明)
裁判官は判断を申立人の書類主張や証拠で、同定可能性、事実適時、権利侵害全て認めると言った後で。
それでは訂正申立まで出して範囲を絞った意味が無いことと、裁判官の心境を聞いて後出し主張で、判断が変えれるなら何でもありなのか?と考えてしまいます。
仮に次回期日までに何らかの追加反論があったとして、それによって裁判官の心証が動いたかどうかは、次回期日で心証開示してもらえば判明するでしょう。裁判官が再反論を求めたのであれば心証が動いた可能性があるので、すみやかに反論書面を提出することを約束してなるべく早い次回期日を設定してもらうことです。そうした事態があり得るかどうかは、個別事情の問題なので、本件でそうなるのかは(詳細がわかりませんしここで明らかにしていただくべきでもないため)わかりません。