「社内協議の結果、完了」と承認後、真逆の低評価。法的に問題は?

個人事業主として動画制作をしています。
クラウドソーシング上の公開評価について、一般的な「低評価への不満」とは少し異なるケースだと考えており、弁護士の先生のご見解を伺いたいです。
企業から動画制作を受注し、初稿を提出しました。
その後、クライアントから具体的な修正指示はなく、最終的に、
「社内で協議した結果、完了で進めていいとのことでした」
「ありがとうございました」
と明確な回答を受けました。
私は当然、この正式な回答を信頼して案件を完了しました。
ところが数日後、同じ企業から公開評価として、
「想像していた動画とは違うものだった」
という趣旨の低評価を付けられました。
私が問題としているのは、単に「低評価が気に入らない」ということではありません。
社内協議まで行ったうえで「完了」と明確に承認した取引記録が残っているにもかかわらず、その後、第三者には見えないその経緯と整合しない低評価が、私の信用情報として公開され続けていることです。
当該サービスでは評価が受注判断や営業上の信用を左右する重要な指標として表示されており、私は個人事業主として、この評価によって営業上・社会的信用を毀損されていると考えています。
運営会社には完了承認を含む取引記録を提示して是正を求めましたが、「評価は主観」として削除・修正を拒否されました。評価者本人にも二度見直しを求めましたが、既読のまま回答がありません。
そこで先生方に伺いたいのは一点です。
このように、取引中の明確な完了承認と整合しない内容が、取引終了後に公開評価として掲載され、個人事業主の信用情報として残り続ける場合、名誉・信用毀損その他の法的根拠から、評価者または運営会社に削除・修正等を求める余地はあるのでしょうか。
法的に難しい事案であれば、その理由も含めて率直なご意見をいただければ幸いです。

削除等を求める余地はありますが、記載された評価文だけを前提とすると、法的に削除を強制するのは難しい可能性が高いです。

「完了で進めてよい」との回答は、納品・検収を終えて取引を完了させる意思を示すものですが、「成果物が想像どおりで満足した」とまで意味するとは限りません。取引を完了させつつ、「想像とは違った」と評価することは、論理的には両立します。修正指示を出さずに低評価を付ける対応には不親切さを感じますが、それだけで違法になるわけではありません。

名誉・信用侵害の判断では、評価が社会的信用を低下させるかに加え、客観的に真偽を確認できる「事実」か、個人の感想・評価である「意見・論評」かが重要です。最高裁平成16年7月15日判決も両者を区別しています。

本件の「想像していた動画とは違うものだった」は、通常は主観的な感想です。「指示を無視した」「修正を拒否した」「納品を完了しなかった」などの具体的事実を述べたものではなく、表現も侮辱的とはいえません。そのため、営業上の不利益が生じ得るとしても、違法な名誉・信用毀損と認められる可能性は高くありません。

もっとも、実際の評価全文に客観的に虚偽と証明できる記載が含まれている場合は別です。近時も、具体的な診療事実を摘示した口コミについて、重要部分の真実性が認められないとして運営者に削除を命じた裁判例があります(東京高裁令和7年7月23日判決)。

まず、発注内容、修正指示の有無、完了承認、評価全文、評価画面、利用規約を保存してください。そのうえで、単に「完了承認と矛盾する」と主張するのではなく、評価中のどの記載が客観的事実で、なぜ虚偽なのかを特定して再申請する必要があります。
返信機能がある場合は、「具体的な修正指示はなく、社内協議後に完了承認をいただいております」と、感情的にならず事実だけを記載する対応が現実的です。運営会社にも、権利侵害が明確でなければ削除義務までは直ちに認められません。