開示請求と仮処分での供託金の指示について
Xの発信者情報開示請求と仮処分並行して進めていましたが、審問後に裁判官は開示について認容の意志を示し、X側の代理人弁護士も反論はないとして2つの事件は進めることになりましたが、仮処分の供託金は開示だけの場合は10万円が多いと聞きましたが、審問後に何日程してからどう言った伝達(電話での口頭かFAXか)で供託金について裁判所から連絡がありますか?
オンラインの、かんたん登記供託申請から手続きを考えていますが、事件番号と相手方(Xの会社名と住所)と金額以外で裁判所からどんな情報を受けて申請するのでしょうか?
弁護士が代理人として申し立てた事案では、審尋期日終了後に裁判官または担当書記官から電話で担保決定をする旨と担保金額、供託の期限(通常は7日以内)という指示があります。本人申立ての場合でも、裁判所へ連絡先電話番号を伝えていれば電話がかかってくるのではないかと思います(ただし、本人申立ての場合の運用は裁判所へ確認した方がよいかもしれません)。すみやかな発令のためには担保決定の連絡を逃さないことが重要ですので、確実に連絡が取れるようにしておいた方がよいでしょう。
オンライン供託でも通常の供託でも、記入すべき内容は同じです。オンラインの場合、裁判上の保証供託(仮処分の保証)を選択し、事件番号や事件名(発信者情報開示仮処分命令申立事件)、当事者等を記入します。適用条文は「民事保全法第14条第1項」となります(「第」が抜けると法務局から訂正指示が入るので注意が必要です)。X社の登記上の本店所在地(米国)はオンライン供託では入力文字数オーバーになるので、被供託者の住所欄には「備考のとおり」と入力し、備考欄に登記事項証明書に記載された米国の住所を(登記情報そのままに)記載します。供託においては添付資料は必要ありませんが、事件番号や当事者等の入力ミスがあると供託のやり直しが必要になるのでご注意ください。
ありがとうございました。
今回、秘匿決定で代替氏名、住所Aにしていますが
秘匿届出に出した本名と、住所を記載する形でしょうか?
当事者目録は受け取り用で所有している会社先を記載していました。
秘匿制度を利用している場合の供託では、供託申請書(及び供託書)には代替事項を記載した上で、備考欄に秘匿決定がされている旨の記載をすることになっています。詳しくは、裁判所と法務局へご確認ください。なお、秘匿決定を受けた当事者による供託金取戻しの際の供託金払渡請求書には代替事項の記載が認められず(つまり氏名・住所の記載が必要)、還付を受ける権利があることを示す裁判所の証明書を添付する等の手続が必要になるようです。