LINEグループでの個人を特定した下ネタの発言
6人か8人の私の彼氏がいるグループラインで私の1人でしている動画をもっているという話を嘘や冗談だとみんなが分かっている状態ではありますが話していました。また、私の身長に対してこういう体位がしやすそうだなどの話や私とやれるのが羨ましいなどの発言がありました。元々私の名前がグループラインに登場していることは彼氏から話を聞いて知っており、私が彼氏のスマホを見てそのLINEの具体的な内容を知り、彼氏にそのLINEのスクショを送って欲しいと頼むと拒否されました。
これは名誉感情侵害に当たりますか?
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
結論から申し上げますと、ご相談の内容は「名誉感情の侵害」や「プライバシー侵害(性的羞恥心を害する行為)」にあたり、不法行為(民法709条)として慰謝料請求の対象となる可能性が高いというのが私見です。
周囲が「嘘や冗談」と認識していたとしても、6〜8人という複数の第三者が参加するグループLINE内で、特定の個人の性的な動画の存在を匂わせたり、具体的な体位や性交渉に関する不適切な発言を行ったりする行為は、個人の自尊心や性的羞恥心を著しく傷つけるものと考えられます。