誹謗中傷訴訟で被告が欠席すると全て認められるのか?

質問があります。誹謗中傷の慰謝料請求訴訟において、被告が欠席すると原告の主張が全て認められますか?。

訴状に何も反論を行わないまま裁判に被告が欠席した場合、争わないものとみなされる主張の対象は事実関係です。
この場合、慰謝料を発生させるかどうかや金額については、裁判所が原告の出す証拠に基づいて判断します。

このため、請求額の一部だけが認められたり、あるいは判決の額が0円となることも、可能性としてはありえます。