自分の対応は正解でしたか

TikTokで動画を購入しました。未成年とわかったのは購入後です。ですが受け取ってないです。こちらがお金だけ支払った状態で、向こうの親を名乗るものが出てきました。PayPayIDをスクショ撮られています。示談金15万円前金3万円の支払いをPayPayで送金すれば許すとの事でした。
調べたところ保持していないなら罪に問われないことがあることを知り、相手のTikTokとPayPayはブロックしました。
自分は動画を要求したわけでもありません。相手に購入を促され、購入し、動画の保持もしていません。

いわゆる児童ポルノ禁止法に違反していないかと思います。所持していないからです。また、購入を促されており、要求もありません。したがって示談等の問題も本来生じません。送金はしない方が良いかと思います。ご参考にしてください。

このまま何も関わらないでよろしいでしょうか。急に実家に警察が来たり、裁判にかけられたり不安が多いです。

詐欺恐喝被害の可能性があります。
それはそれとして、一般論としては、
相手方が18歳未満の場合
撮影済み画像だとすると、
自分は動画を要求したわけでもありません。相手に購入を促され、購入し、動画の保持もしていません。
というのは、要求行為(青少年条例)に該当する恐れがあります