特定調停先は選べるか
可能ですね。 任意整理でも債権者を選んで、通知を出すことは よくあります。 それでいいですよ。
可能ですね。 任意整理でも債権者を選んで、通知を出すことは よくあります。 それでいいですよ。
借用書に、「転居時には転居先を通知する」などといった規定がない限り、 転居しても転居先を相手に教える義務はありません。
僕の勘では、詐欺ですね。 当然、相手も詐欺にならないように注意を働かせては いるでしょうが。 民事では損害賠償請求が可能になるでしょう。
そのくらいの金額なら、対処の仕方がありますね。 ここでは、言えないので、弁護士に相談するとい いでしょう。
調停で話し合い調停調書にしておく。 履行勧告、履行命令の制度が使える。 頭金を入れさせ残金は分割に。 親を連帯保証人につけられるかどうか。 口座や勤務先をつかんでおく。 強制執行のために。 弁護士と相談していると伝えておく。
それは、返却前に使用した分の未払い金のことを 言ってますね。 支払方法は従前どおりですね。 なぜ利用が停止されたのかわからないですね。 聞いて確認するといいですよ。 返済条件について話し合う事は当然にできます。
それでいいですよ。 引き直し計算を業者がしてくれるといいですね。 過払いがあっても求めない条件なら、やってくれ るかもしれないですね。
債務整理で、和解ができれば、問題ないですね。 破産は、急ぐことになりますね。 もたついてると、訴訟してきますから。 判決を取られると差し押さえしてきますから。 その前に申立てを済ませます。 判決がないうちは差し押さえできないですね。
cero 様 過払金請求権の行使自体は正当な権利の行使ですので、返済途中で過払金請求を行い、その過払額で残額を完済できなかったとしても、ブラックリストに載ることはありません(ただし、過払額で完済できなかった残額について、その後に適切...
内容的には、当初分割で払うという約束があって、かつその払い方金額や期間について明確な合意があったのであれば、 それを貸主が一方的に破棄することはできないのが原則です。