少額のキャッシング利用で、過払い金が発生するか知りたいです。
司法書士か弁護士に依頼して、取引履歴を取り寄せて もらい、引き直し計算してもらうといいでしょう。 無償か1万くらいで、そこまでは、やってくれるでしょう。
司法書士か弁護士に依頼して、取引履歴を取り寄せて もらい、引き直し計算してもらうといいでしょう。 無償か1万くらいで、そこまでは、やってくれるでしょう。
通常、お子さんの借金が会社にばれることはないですし、ばれたとしても、お子さんの借金を理由に会社があなたに懲戒処分をすることは出来ませんので、減給等の心配は不要と存じます。
名義は息子さんですから、プロミスも取り扱いに 困るでしょう。 プロミスにブラック情報を抹消するためには、どん な手続をしたらよいか、尋ねたほうが早いですね。
正式名称は忘れましたが、貸金業協会で問い合わせると いいと思いますが、お金を貸さないようにすることが、でき るようです。 強制的にブラックリストに入れるのでしょうかね。 しかし、結局原因はなんでしょうね。 買い物依存ですかね。 それな...
大丈夫ですよ。 次回期日についてお話があるでしょう。
出会い系サイトのポイントに使われたと言うことですかね。 身に覚えがないのなら否認して、訴訟にしてもらったほうが いいでしょう。 相手が証拠として提出する利用明細などから、不正利用の 手掛かりが得られる可能性がありますね。
返す義務はないでしょう。 あなたが理解しているように贈与だからです。 相手の発言も度を過ぎているので、慰謝料 請求も検討できるところですね。
覚えがないなら支払うべきではないですし,覚えがあったとしても時効が完成している可能性が高いのではないでしょうか。 時効を援用すれば終わるように思います。
裁判所で事情を話し、次回期日までにある程度まとまった 金額を用意できるなら、そのことを話して、裁判官に次回 期日を入れてもらうように話すといいでしょう。
こんにちは。 相手の方は、返す意思はあるとのことですので、詐欺罪などにはならないですね。 裁判に訴えることも考えられます。 60万円以下の請求ですので、少額訴訟が考えられますね。 http://www.courts.go.jp/sa...
まずは弁護士に相談してください。 弁護士に依頼すれば,特に親族に会うことなく破産できると思います。 ただし,借金で借金を返すように,とあるので,まずは,誰にいくら借金があるのかをしっかり整理する必要があります。
時間が立ち過ぎてます。 詐欺・強迫による婚姻は取り消せます(747条)。この場合も 婚姻成立後3ケ月経ってしまった場合や、追認してしまった 場合は取り消せません。 相手の悪性や信頼できない事情として主張するといいでしょう。
時効援用しても過去に不払の事故を起こしたという 事実はあることから ローンを組むことは難しいと思われます。 ただし、ローンを組ませるかどうかは それぞれの金融機関の判断なのでわかりません。
27万円という金額がホストクラブでの1日の飲食代として不相当に高い金額でなく、実際に、その内訳も示されているのだとしたら、支払った方が良いかと思います。 ただ、上記金員を支払う際には、今後まいまいさんには一切請求しない、という文言を...
返済義務はないと主張するといいでしょう。
時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。
可能ですね。 任意整理でも債権者を選んで、通知を出すことは よくあります。 それでいいですよ。
借用書に、「転居時には転居先を通知する」などといった規定がない限り、 転居しても転居先を相手に教える義務はありません。
僕の勘では、詐欺ですね。 当然、相手も詐欺にならないように注意を働かせては いるでしょうが。 民事では損害賠償請求が可能になるでしょう。
そのくらいの金額なら、対処の仕方がありますね。 ここでは、言えないので、弁護士に相談するとい いでしょう。
調停で話し合い調停調書にしておく。 履行勧告、履行命令の制度が使える。 頭金を入れさせ残金は分割に。 親を連帯保証人につけられるかどうか。 口座や勤務先をつかんでおく。 強制執行のために。 弁護士と相談していると伝えておく。
それは、返却前に使用した分の未払い金のことを 言ってますね。 支払方法は従前どおりですね。 なぜ利用が停止されたのかわからないですね。 聞いて確認するといいですよ。 返済条件について話し合う事は当然にできます。
それでいいですよ。 引き直し計算を業者がしてくれるといいですね。 過払いがあっても求めない条件なら、やってくれ るかもしれないですね。
債務整理で、和解ができれば、問題ないですね。 破産は、急ぐことになりますね。 もたついてると、訴訟してきますから。 判決を取られると差し押さえしてきますから。 その前に申立てを済ませます。 判決がないうちは差し押さえできないですね。
cero 様 過払金請求権の行使自体は正当な権利の行使ですので、返済途中で過払金請求を行い、その過払額で残額を完済できなかったとしても、ブラックリストに載ることはありません(ただし、過払額で完済できなかった残額について、その後に適切...
内容的には、当初分割で払うという約束があって、かつその払い方金額や期間について明確な合意があったのであれば、 それを貸主が一方的に破棄することはできないのが原則です。