夫を題材にした不倫発信の削除要求と慰謝料請求可能性
SNSの記載内容にもよりますが、法律論的には、不法行為に基づいて請求することは可能であると考えられます。 もっとも、特に②③については認められるハードルが高い内容になります。 記載内容などの具体的な事実関係により、請求できるかの判断...
SNSの記載内容にもよりますが、法律論的には、不法行為に基づいて請求することは可能であると考えられます。 もっとも、特に②③については認められるハードルが高い内容になります。 記載内容などの具体的な事実関係により、請求できるかの判断...
名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求できる可能性はあるとは思いますが、相手方が(SNS等と異なり)ゲーム運営会社であるため、アクセスログの仕様を調査したり保有する登録情報の確認等が必要であり、運営者が開示請求への対応に慣れていな...
刑事事件化するということからすると難しい場合もありますが、民事上の損害賠償請求をする上では、名誉感情の侵害、名誉権の侵害として損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的な点で考えれば赤字となってしまうケースも...
弁護士に間に入ってもらうのがいいでしょう。恐喝等の刑事上の罪になるかは、正当な権利行使との境目がもともとかなり微妙なものなので、これだけでは何とも言えません。
詐欺行為の可能性がありますので警察に被害届けを出すなどを検討する必要があるかと思います。ご参考にしてください。
DMに関しては個人間のやり取りとなるため開示請求の対象ではなく、そのためDMから開示手続きを経て特定をすることは難しいでしょう。 DMでの内容が脅迫や恐喝のような刑事事件となり得る内容の場合や、つきまといとなり得る場合には警察にご相...
IPアドレスはインターネットに接続された機器(パソコンなど)を識別するためのいわば住所です。IPアドレスを特定することでどこからは誹謗中傷されたかが特定することができます。そのIPアドレスのログ(誰がいつ何をしたかを記録するデータ)を...
仮に権利侵害が認められたとしても慰謝料の金額としては10~50万円程度のことが多いように思われます。また,特定のためにかかった弁護士費用についても相手に請求は可能です。その場合費用の全部または一部が認められます。
具体的な事実関係にもよりますが、なりすましをされたことを理由に開示請求が認められる可能性があります。 過去の裁判例においても、なりすましを理由に開示請求を認めている事例があります。 ご質問の弁護士が相手にメッセンジャーを送る等の交渉...
1日で消されたとしますと、なかなか特定することは難しいかもしれません。また、かなりの暴言と評価できますが、1回だけですと不法行為が成立しているか微妙です。
すべての侮辱行為に対して開示請求されることはないと思います。ご友人の言われるとおりかもしれません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
経由プロバイダに対する発信者情報開示命令手続の場合,内容面で開示相当な事案であれば2か月程度で判断が出るのではないかと思います(旧法当時の通常訴訟による方法よりは早いと思います)。経由プロバイダが開示を争う事案てあれば(異議の訴えなど...
形式的には、わいせつ物頒布罪の構成要件に該当しそうです。ただ、逮捕や告発の可能性は低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
和解をするための送金はPayPayでとのことですが、個人間のやりとりで、それもPayPayで和解成立書を相談しているという弁護士の方に書いてもらうことはできるのでしょうか?弁護士の方に間に入ってもらって送金などを行った方がよいのでしょ...
形式的にはわいせつ物頒布罪の構成要件に該当しそうです。ただ、警察もすべての事件を立件しているわけではありません。また、被害を装い、恐喝の手段にされるおそれもあります。今後は関わらないことをお勧めします。
連絡や家に来る場合は自殺してからどの程度たってからなのでしょうか? →あなたの関与がうかがわれる情報を警察がいつ入手するか、それを前提に警察がどのような対応をするかによりますので、何とも言えません。
Xにて、「お前頭悪すぎ。死んだほうがいい。」とリプライで言われました。 一日で投稿が消されてしまいましたが、訴える事はできますか? →1日で消えていてはそもそも相手の特定が困難であり、訴えることも困難です。
本件で発信者情報開示請求ができるかどうかは,実際の投稿を確認する必要があります。鍵アカウントということで,どの程度の情報を集めることができるかが重要になると思われます。悪質な事案ではストーカー規制法のつきまとい行為に該当する事案もあり...
投稿内容を含めたご質問をそのまま素直に読んだ限りにおいては,当該投稿は企業や対象者を揶揄する内容ではあるものの,名誉毀損や名誉感情侵害が認められるとまでは評価し難い(受忍限度内である)ように思われます。ただ,詳しい背景事情等が全て省略...
ログの保存期間については、サイト運営会社ごとに異なり、公開されていないため、不明なところです。 謝罪がされた場合も、裁判所によっては考慮要素とする可能性もございます。 アクセスプロバイダのログ保存期間は一般的には3か月~6か月とされて...
一般の閲覧者がその匿名アカウントから現実の人物を特定できるものであれば名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性はあるかと思われます。 民事事件の場合は匿名アカウントであっても名誉感情侵害を理由に開示請求や慰謝料請求が可能です。
某パパ活アプリでのトーク履歴も相手に残ってしまっているかと思います。ほんとに親にバレてしまうのでしょうか。 →基本的にLINEから身元を特定するのは弁護士でも困難ですし、そもそもご相談内容のような依頼を受ける弁護士もあまりいないと思...
兄が名誉棄損行為をしていますので原則として兄になるかと思います。行為責任の原則からです。ご参考にしてください。
相手の訴訟での請求がどのようなものなのかにもよりますが、ご自身が行なっていないことを捏造して請求してきているような場合では、しっかりと争った方が良いでしょう。 やっていないことについての責任を負う必要はありません。 ただ、訴訟にか...
「申請」で依頼内容が完結しているのであれば、返金は難しいでしょう。申請内容を「割愛」されていますので、これ以上の回答は困難です。 依頼されている弁護士の所属会に相談してみてはいかがでしょうか。
名誉毀損は、特定の人物の社会的評価を下げる事実を公の場で指摘する必要があるため、具体的な事実を記載する必要があります。 逆に名誉感情の侵害は、受忍限度を超えたと認められる暴言等が対象となります。単純に相手が不快に思ったというだけでは...
これは訴訟されますか?⇒訴訟までには発展しないでしょう。 いきなり弁護士がリプライを送りDMしたいと連絡することは普通ですか?⇒何が普通かは分かりかねますが、少なくとも当職は連絡しません。
心中お察ししますが、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。当該有名人がどなたか分かりませんが、おそらく多忙であり、すべてのものに対して法的措置は執らないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
不安なら警察に相談に行けばよいと思います。 ご指摘のように詐欺の可能性もあるかもしれません。 もっとも、先に事情を相談した方が仲間だと疑われないので相談しておくべきです。 不安なら弁護士に対面相談してから行けば間違いないと思います。
前提として、損害賠償額の予定の定めはありますでしょうか。 もし損害賠償額の予定の定めがない場合、相手方にとっては訴訟を行うにしてもかなりハードルが高くなります。具体的な損害を立証しなければならないからです。 そもそも口外禁止条項に違反...