Googleマップの口コミに載せられた自身の盗撮を訴えたい
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...
説明不足(過失)による責任追及は考えられます。ただ、具体的な損害額というのを観念するのが難しく、実際には、支払いを受けられるとしても極少額の迷惑料という形になろうかと思います。 ご相談概要記載のネットの情報に関しては全く参考になるも...
もう私は人から事の顛末について聞かれた時に正直に「相手と法的トラブルがあった」ということを伝えていいのでしょうか? 私が言わなくても相手が自ら話したため、ごまかしがきかなくなっています。 >>どこまでなら話をしても法的に問題がないのか...
カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。
法に触れることはありません。 訴えられたり、返金をもとめられることもありません。 性的な会話のやりとりですが、違法な取引ではありません。
名誉棄損、プライバシー侵害で、開示請求は可能でしょう。 あなたの人権が侵害されていますから。 相手の住所、氏名を知っているなら、削除と慰謝料請求を直接行ったほうが 早いでしょう。
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
社会的評価の低下を起こし、名誉件の侵害となり得る投稿内容ですので、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
権利者がわかっている場合は、警察への自首は回りくどくて、権利者への謝罪でしょうね 「告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする」として効果も自首と同じです 第四二条(自首等) ...
侮辱罪に該当する可能性はあるでしょう。ただ、私見ですが、刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 また、民事上は名誉感情の侵害として発信者情報開示の対象となり得るかと思われます。
警察から連絡がきて「ちゃんとお金を払うから告訴状を取り下げてほしい」と相手が言う可能性はありますか? →可能性自体はあるでしょう。可能性が高いか低いかは、その相手方の性格等によると言わざるを得ないでしょう。 また、刑事告訴をしたあと...
ご自身で誹謗中傷等を行った覚えがないのであれば、現時点で対応をする事はないでしょう。実際に開示請求の動きを相手が取ってからの行動となるかと思われます。
・「この場合産まれる前の子供に対する意見でありブログ主本人を誹謗中傷した事になるのでしょうか?」 認識がおかしいと思います。明らかにブログ主本人に対してのものです。 ・「またこの様な文言は脅迫には当たらないのでしょうか?」 穏当では...
支払い能力の問題で示談に応じられない場合はどうなりますか。 →損害賠償請求の話であれば、長期分割となったり、相手方が損害賠償を諦めたりする可能性があるでしょう。
警察が動くかどうかの判断は結局のところ警察にしかできないため、弁護士よりは最寄りの警察署に相談されるのがよいでしょう。 投稿内容を見る限り、投稿者に刑事上の責任能力を問うことができない可能性も十分考えられます。 名誉感情侵害として民事...
スレッドのタイトルや前後の文脈によりますが、その投稿自体からは誰を指した投稿なのか判別が困難なため、罪にはあたらず開示請求が認められるとも思えません。
DMでのやり取りであれば公然性にかけるため名誉毀損となる可能性は低いかと思われます。また、精神科に通っていると伝えたことについて脅迫となる事はないでしょう。 ご相談内容をお伺いする限り、請求が認められる可能性は低いかと思われます。
支払う必要はないでしょう。また,名誉毀損ということも公然性がないため成立しないでしょう。支払い義務がないと思われますので,相手の請求に応じる必要はないかと思われます。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されて良いでしょう。
キャンセル料がかからない状態であれば負担の必要はないでしょう。また、相手がキャンセルするのが遅れてキャンセル費用が発生した場合も負担の必要はないかと思われます。
名誉毀損・侮辱罪・偽計業務妨害等に該当する可能性は有るのでしょうか? →まず、これだけで侮辱罪・偽計業務妨害に該当するかと言われると微妙だと思います。名誉毀損について、一概には何とも言えませんが、あるアカウントのフォローをしたというこ...
それぞれ権利者が異なるのであれば、権利侵害を受けた権利者ごとに和解を行なっていく必要があるでしょう。また、和解をする前に一度弁護士に相談をし、和解の条件として問題がないかについての確認はされた方が良いかと思われます。
そのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですか...
誹謗中傷、侮辱として刑事事件となる可能性はあるかと思われます。また、民事上でも発信者情報開示等の手続きが考えられるでしょう。
その場合は何らかの罪に問われてしまいますか? →実際上何かの罪で現実に捜査の対象となるとまではあまり考えられないように思います。
ご不安であれば、警察への被害相談をされても良いでしょう。もっとも、このまま何も相手が行動を起こさないという可能性も考えられるため様子を見てみても良いかと思われます。
被害者側は、 「投稿を謝罪した者の携帯番号はxxx-xxx-xxxxだ」 という、掲示板とは別所でのやり取りを証拠に、弁護士照会制度を活用して、私宛に損害賠償請求を行う事は可能なのでしょうか。 →可能だと思います。なお、掲示板の投稿記...
この書き込みは開示・訴訟されますか? →明らかに特定の誰かに向けたものだと読めるものでないなら、開示・訴訟されないでしょう。
口コミが世に出回る前に削除されたということは、誰も見ていないということであり、開示請求や訴えられることはないということでしょうか。 →掲示板管理者が発信者情報開示請求をすることはあまり考えられないでしょう。あり得るとすれば、みんなの学...
民事での損害賠償も、あえて嘘をついたという場合やあなたが犯人でないことを容易に知り得たという状況でなければ、難しいかと思います。
この場合、削除請求をしたら通るのでしょうか。 →削除仮処分に関していえば、「SNSで吐き出してることをリアルで顔にも口にも出してるの?やめなよ」という記事は、相手方が断定しているというより、疑問を呈したり仮定をしたりしているように読め...