早期解決お願いします!

名誉毀損には該当しませんが,トラブルに発展する可能性がありますので,発言には今後気を付けるようにしましょう。

早期解決お願いします!

誹謗中傷かというのは法律的にはあまり関係ありません。 名誉毀損に当たるか、侮辱に当たるかというのが弁護士の仕事の分野となります。 肖像権侵害の件については、どのような方法でそのようなメッセージを送ったかによりますが、場合によっては犯罪...

盗撮されました。示談したいです。

警察が動いてくれるか保証できませんが、何度も盗撮をしているということであれば警察には行ったほうがいいと思います。 他の女の子のことも盗撮しているという事情を話したうえで同行をしてほしいだとか、つれてきたら話を聞いてくれるかなどの相談を...

著作権と肖像権について

販売せずとも、肖像権、著作権および著作者人格権侵害に当たると思います。 したがって、芸能人もしくは所属するプロダクションの許可が必要になるで しょう。 しかし、事件になったことは、聞いたことはないですね。 違法性を少なくするために、参...

パパ活で撮影された動画の不安と法的対応策について

よくある話ですが、動画をとったことは違法ではありません。 それを、公開すると違法になります。 普通は、動画を、ネタにして、性行為を強要したり、お金を まきあげたりします。 そのときは、躊躇なく、警察に行ってください。

肖像権の削除について

肖像権の侵害として、差し止めができる可能性はあると思います。 契約書にどのように記載されているかにもよりますが、 少なくとも、抜粋されている「個人情報」の部分は、別の問題 なので、契約書全部をもって、弁護士に相談することをお勧めします。

合成写真作成による法的リスクと名誉毀損の可能性は?

まず傷害の故意はないので傷害罪は成立しないでしょうし、行為当時には人をうつ病にさせることを予見できた可能性もなかったでしょうから過失傷害罪の成立も考えにくいところです。 むしろ、今回のケースでは名誉毀損罪の成立を心配すべきでしょうが、...

匿名の相手からTwitterで嫌がらせを受けました。

その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになり...

他人の顔写真を使いまして

肖像権の侵害ですので、相手方と弁護士が本気を出せばIPアドレスから発信者の特定をして損害賠償請求に至ることはあり得るでしょう。

SNSのなりすましについて

なりすまし被害に遭った方について、その方の仕事や信用に影響が出るようなことを書いていた場合は、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあるでしょう。名誉を毀損する書き込みをしていれば名誉毀損罪です。 また民事の責任として、肖像権の侵害などを...

使用目的を偽って撮影された動画の販売について

使用の拒否はできるでしょう。 撮影目的が契約と違うので。 返金する義務はないでしょう。 契約目的は履行したので。 使用禁止の差し止めはできるでしょう。 慰謝料の請求も可能でしょう。 差し止めなどを弁護士に依頼すると費用がかかる でしょ...

援助交際で撮られた動画について。

弁護士を通じて、相手方と交渉をして、 動画データを破棄させ、データを流出させない旨の誓約書を書かせた方が良いでしょう。 もし、連絡がとれなければ、警察を巻き込んで対応というのが通常の流れになるかと思います。

肖像権の侵害について

肖像権の侵害として慰謝料が認められるとしても極めて少額でしょう。 あなたがSNSへのアップなどを明確に拒んでいたなどの事情が無い場合には,そもそも肖像権の侵害と見なされない可能性もあると思います。

自分の子供なのにSNSに写真を上げては行けないの?

法的には,常識的な範囲内でのアップであれば問題は生じませんが,SNSアップを相手方親権者がいやがった場合の,事実上のクレーム及びそれに基づく嫌がらせの発生(面会妨害とか)については何とも言えません。 他方で,将来の親権変更を考えている...

著作権侵害についてのご相談です

著作権侵害は損害を立証するのが難しいですね。 算定法はいくつかありますが、いずれも容易では ないですね。 画像を使用したことによって生じた売上とか利益を つかむのはめんどうですね。 また後から罰金も無理でしょう。 罰金と言う用語もまた...

SNS上で個人情報や写真・虚偽の情報を流された

名誉毀損、肖像権侵害にあたりそうですね。 あなたのほうを含めて言動録を整理して、 具体的にお近くの事務所で相談されてもいいですね。 訴えが来ようが、十分対抗できると思いますね。

有名人の似顔絵をサンプルとして利用する行為

肖像権とパブリシティー権侵害にあたるでしょう。 サンプルでも集客目的で使っていますからね。 したがって、クレームがついたら削除してください。 クレームが出ることはほとんどないようですが。

肖像権、プライバシーの侵害について

まずは、最寄りの警察署に被害相談に行かれて下さい。 名誉毀損にあたり、刑事事件として対応ができるはずです。Twitter社へ情報照会をして、なりすましをしている人物を特定し、警告を与えてくれる可能性があります。最も費用がかからず、かつ...