撮影可のイベントで撮影した写真を無料配布することは、肖像権の侵害になりますか?
違法な写真でないので、それを集めたところで、 違法にはならないでしょう。
違法な写真でないので、それを集めたところで、 違法にはならないでしょう。
刑事法に反することはないと思いますが、民事上、肖像権の 侵害になることはあるでしょうから、トラブルが生じる可能性はありますね。 また盗撮にはあたりませんね。
名誉毀損、肖像権侵害にあたりそうですね。 あなたのほうを含めて言動録を整理して、 具体的にお近くの事務所で相談されてもいいですね。 訴えが来ようが、十分対抗できると思いますね。
肖像権とパブリシティー権侵害にあたるでしょう。 サンプルでも集客目的で使っていますからね。 したがって、クレームがついたら削除してください。 クレームが出ることはほとんどないようですが。
まずは、最寄りの警察署に被害相談に行かれて下さい。 名誉毀損にあたり、刑事事件として対応ができるはずです。Twitter社へ情報照会をして、なりすましをしている人物を特定し、警告を与えてくれる可能性があります。最も費用がかからず、かつ...
法律的には、自分が持っていないものを売ることも可能です。しかし、商品を販売して代金を先にもらった後に万が一仕入れができなかった場合、「最初から売るつもりがなかったから詐欺だ」と見られるリスクは残りますので、確実に仕入れができる状況を維...