有名人の似顔絵をサンプルとして利用する行為

似顔絵やイラストの販売をインターネット上で行なっております。
サンプルとして有名芸能人を利用しているのですが、有名人の似顔絵をサンプルとして公開する行為は肖像権の侵害などに該当する行為なのでしょうか。
また、訴えられる可能性はありますでしょうか。

肖像権とパブリシティー権侵害にあたるでしょう。
サンプルでも集客目的で使っていますからね。
したがって、クレームがついたら削除してください。
クレームが出ることはほとんどないようですが。