画像加工をしてしまいました。今回の場合罪状はどうなるのでしょうか。
質問です。
もう1年ほど前になるのですが、18歳以上の学生と教員が性的な関係を持ったという事で(噂ではなく事実です)
その二人の顔を抜き出し、裸の写真と合成させた画像加工してしまいました。(俗に言うアイコラというものです)
一緒にその場にいた友人が欲しいと言うことで写真を送ったもののお互い流石にこの画像はマズイと言うことでその場にいた2人の間だけで終わった話であり、その場でお互いが確認した上でスマートフォン上から消去しました。(送った相手ももう画像は残っていませんし、snsにもあげていません)
これがもし、広まっていたとして本人まで伝わって訴えられていたらどのような罪に問われていたのでしょうか。
精神的苦痛で傷害罪にもなる。と言った記事を見たのですが、この二人の関係性がバレたくなかったのにその画像のせいで広まり、相当な精神的苦痛を強いられた。
や、もうそのような関係性ではないのにこの画像のせいで思い出してしまい、鬱病などになったらこのような画像加工でも傷害罪となるのでしょうか。
傷害罪以外にはどのような罪に問われるでしょうか?(肖像権など)
アドバイスお願いします。
送ったというのはあたかも自分が送ったような発言をしましたが私は最初周りに送ったり広まるためにやったわけではないと言ったのですが、相手がそれでもほしといい私のスマホを取り画像を送信をしていました。
その後お互い確認をしたあった上でその場で消去をした。ということです。
まず傷害の故意はないので傷害罪は成立しないでしょうし、行為当時には人をうつ病にさせることを予見できた可能性もなかったでしょうから過失傷害罪の成立も考えにくいところです。
むしろ、今回のケースでは名誉毀損罪の成立を心配すべきでしょうが、あなた自身がその場で消去し不特定多数に画像を拡散させていないのであれば、刑事責任は問われないと考えられます。
また万が一、友人が消去した画像を復元し、不特定多数に拡散していた場合には、その友人が刑事責任を負う可能性、被害者2人から損害賠償の請求を受ける可能性はあるかと思います。
回答ありがとうございます。
画像加工をしたのは私自身ですが先生がおっしゃった『友人が消去した画像を復元し、不特定多数に拡散した』場合はそもそもの作成者の私は罪に問われないのでしょうか?(肖像権など)
今回の件での画像加工・作成に当たって、先生は傷害罪は考えにくいとの事ですが、傷害罪に『故意だった』か『故意ではなかった』のかも傷害罪に問われる基準になるのでしょうか?
傷害罪の定義というのでしょうか?そのようなものには『生理機能を害する』と記載されていたのでその時は予知をした上で行わなかったにしろ結果的に害してしまったら傷害罪が適用されてしまうのでは、、、、
とビクビクしている私がいるのですが、、、
いろいろ質問してしまい申し訳ありません。是非アドバイスお願いします。
法律関係が無知な私がいろいろ質問をしてしまい申し訳ありません。
まず、肖像権を侵害したことを罰する規定はありません。民事では、肖像権を侵害したときに相手方から損害賠償を求められることがあります。
傷害罪は故意がなければ成立しないので、他人の生理的機能を害することに認識があったか否かがポイントになります。
過失傷害罪の説明は面倒なので、「刑法各論」の教科書でお調べください(いずれにせよ今回は問題なし)
わかりました。
先生ご回答してくださり本当にありがとうございました。
『噂ではなく事実』と発言しましたが私から本人に直接事実確認をした訳ではないのでこの言葉は訂正させてください。
失礼いたしました。