肖像権の削除について

以前、個人のフランチャイズビジネス(協会ビジネス)で売上げを作った記録を、辞めた今でも、あたかも現在活躍しているインストラクターのようにメルマガや、広告などに紹介されて集客に使われているので、それを辞めていただきたいと思っています。
協会指導のもと、売上を作れたのは事実ではありますが、だからと言って、いつまでも広告に使われる事を阻止できないのでしょうか?もうとっくに辞めているのに、私の実績をみて、簡単に稼げると勘違いして大金を出してしまう方がいたらと思うと本当に嫌で、今すぐ消していただきたいです。

今後一切、使用しないでいただく方法はありますか?

契約書を交わした際に
こちらの項目はありました。

やめる時に脅しのような言葉もかけられているので、正直この件で本人とやりとりするのも厳しいです。

第18条:個人情報
1 甲?,乙に対し,本講座を受講するために必要となる甲?個人情報を乙が取得,
保管及び利用することに同意する。
2 甲?,乙に対し,乙が取得した甲?個人情報について,乙が指定する者が
主催する講座案内?ために利用することに同意する。
3 乙?,甲より受領した個人情報を,本契約?目的?範囲を超えて利用して
?ならない。また,乙?,前項に定める場合を除き,第三者に対して甲? 個人情報を提供しない。

肖像権の侵害として、差し止めができる可能性はあると思います。
契約書にどのように記載されているかにもよりますが、
少なくとも、抜粋されている「個人情報」の部分は、別の問題
なので、契約書全部をもって、弁護士に相談することをお勧めします。