無職相手(?)の名誉毀損による賠償金請求
債務名義に基づく執行は相手方の財産に対してのみ行われます。配偶者や親に財産があっても、相手方名義でなければ意味がありません。もし仮に、本当に無職で財産がなければ、弁護士費用だけ損するでしょう。手元不如意の抗弁ということはよくあります。
債務名義に基づく執行は相手方の財産に対してのみ行われます。配偶者や親に財産があっても、相手方名義でなければ意味がありません。もし仮に、本当に無職で財産がなければ、弁護士費用だけ損するでしょう。手元不如意の抗弁ということはよくあります。
削除請求や発信者情報開示を行っての損害賠償請求が考えられます。 晒されているものがどのような情報かによりますので、サイトを閲覧できるようにして法律相談に行きましょう。
告訴状については弁護士を通さなくても個人で対応可能かと思います。証拠としては、そのアカウントのスクショで大丈夫かと思います。
実際の写真を見たわけではありませんが、あなたの名誉が毀損されるようなものではないと思いますので警察が捜査することはないと思います。
一応、肖像権侵害を理由に相手方に対して削除の要請をし、応じない場合にtiktokに対して、動画が自身の肖像権を著しく侵害していることを理由に動画の削除を求めることが考えられます。この場合の窓口は、弁護士からでなくともオンラインフォーマ...
わいせつな写真や動画を送ることは、ストーカー規制法に違反する可能性があるので、警察に相談なさることをお勧めいたします。
>dmで発信者情報開示請求が難しいのなら犯人特定は諦めた方がいいですか? 具体的にはどのような被害を受けたのでしょうか?
脅されたような場合であれば警察が動く可能性もありますが、「鬱陶しい」や「話しかけないで」と言われただけであれば、警察が犯人探しに動くようなことはありません。
>警察の動く基準が知りたいです >警察は動いてくれると思いますか? 警察によるどのような対応を想定しているのでしょうか?
刑事事件として取り扱われるような内容ではありませんので、警察が犯人捜しをしてくれるようなことはおそらくありません。 ただ、話は聞いてくれるかと思いますので、気になるようであれば、相談に行ってみてください。
罪にはならないでしょう。 無視して構いません。 法的手続きも恐れる必要ありません。 唯一、裁判所から書類が届いた場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護士に相談して下さい。それで間に合います。 訴えられる可能性は低いですが、上記の点だけ...
著作権を侵害する動画をダウンロードする行為については、著作権を侵害するものであることを知りながら、継続または反復してダウンロードするなどの一定の要件を満たす場合には、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)を科され...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
フリーマーケットサイトはあくまでも仲介役に過ぎないため、購入者への対応は相談者自身で行う必要があります。 相談者としては、適切な返金方法を提案しているにもかかわらず、相手方が無理な要求をしている状態です。 サイト内での返金手続きを行っ...
②僕は今年の4月で18歳になりました。過去に動画シェアというアプリで未成年の動画を結構ダウンロードしたことがあります。(今は削除済み) については、単純所持罪(7条1項)は削除しておけば刑事処分にならないし、逮捕もされないので、支障に...
損害賠償請求の前提として、発信者情報開示の手続きを最後まで行うためには、50~100万円程度の費用、削除については10~50万円程度の費用がかかることが多いでしょう。コンテンツプロバイダの種類や各弁護士により費用は様々なので、直接弁護...
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...
無視しましょう。ガイドブック代は払う必要はないと思います。 以後、文字数稼ぎ。。。。。。。。。。。。。。。。
相談文を読む限り、Bは適切に内部通報を行ったに過ぎず、何ら違法な点はありません。 Aも相談者も、Bに対して何らかの不服を申し立てることはできません。
弁護士に依頼する場合には当然に費用が掛かります。 先生によって変わりますが、着手金、成功報酬、期日日当など合わせて30万円くらいからになると思います。 また、裁判所に支払う費用として印紙代や郵券代が必要になります。 (印紙代は仮に1...
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
債務不履行で、契約不適合責任の問題です。 使い物にならないレベルなら、契約解除も仕方ないですね。 解除通知で、代金支払い義務は消滅しますね。 また、相手に渡したものの返却を請求できることになるでしょう。
内縁の妻の存在を知ってるなら、プライバシー侵害になるでしょう。 知っていないなら、彼氏の同意があれば、違法にはならないでしょう。
アカウント所有者の情報を開示して個人を特定し、損害賠償請求をする(訴訟によらざるを得ない場合もある)という手段はあります。 ただし、必ずしも相手方の特定に成功するとは限らず、特定や訴訟には費用や時間がかかります。損害賠償で回収できる金...
>その後やりとりが続き、かなり学校や実家を出されて脅され、無理な要求をされています。この場合、相手方に従うしかないのでしょうか? 最寄りの警察に相談してみてはどうですか?
相談を読む限りかなり悪質な内容ですので、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが考えられます。 その場合には、弁護士に依頼することになると思うので、被害届の提出、学校への対処要求などもできないか相談してみると良いでしょう。 (請求額よ...
お問い合わせありがとうございます。 具体的なやり取りを確認、精査することが前提とはなってしまいますが、侮辱や名誉感情侵害等を理由とした何らかの損害賠償請求を求める余地はあると考えます。 実際の手順やスケジュール感、費用感、対応可否の判...
警察に報告する義務まではありませんので、報告をしなくても構いません。 捕まえることができるかどうかは、状況が何も分かりませんので何とも言えません。
・精神的苦痛に対する慰謝料の請求 >突然体目的であると暴言を吐かれ、更にアプリの運営に通報され強制退会させられてしまいました。 >強姦など明らかな体目的の行為をしたら当然強制退会になると思いますが、相手の女性が内容を相当大袈裟に盛っ...
警察沙汰になることはありません。 訴えられる可能性はありますが、その場合は、あなたの言い分を述べる機会が設けられるので、相手の「重大な過失」(民法95条3項柱書)を主張していくことになります。 勝敗は微妙ですが、双方の主張の中間で和解...