別れているのにカップル動画を消してくれません。名誉毀損になりませんか?
元彼とあげたTikTokを消して欲しいと言っても消してくれません。
今は新しい彼氏がいて結婚予定なのですが、TikTokにカップルチャンネルとして投稿しています。
これって名誉毀損になったりしませんか??
客観的に見て、名誉棄損や侮辱の要件を満たさないと思われます。
アカウント削除権限があればアカウントを削除するのが一番ですが、チャンネル開設時に先方がアカウント作成をしていれば難しいでしょう。
元彼がアカウントを作っているので削除は自分では出来ません。
どう対処すれば良いでしょうか。
法的に強制的に削除するのは難しいかもしれませんが、弁護士に依頼して、弁護士から削除の申し入れ(お願い)をしてもらうくらいでしょうか。
弁護士にお願いするとやっぱり料金ってかかりますよね。
相場とかってあったりするんですかね。?
よくある案件ではないので、相場はありません。相談した弁護士に料金を聞いて、予算超えるようならお願いしなければいいだけです。
一応、肖像権侵害を理由に相手方に対して削除の要請をし、応じない場合にtiktokに対して、動画が自身の肖像権を著しく侵害していることを理由に動画の削除を求めることが考えられます。この場合の窓口は、弁護士からでなくともオンラインフォーマットでも対応はしています。
ただし、tiktokが対応してくれたとしてもおそらくはコンテンツ(動画)の削除に留まり、アカウントのバンまでは至らないのが一般的だと考えますし、一度はカップルチャンネルを作成し動画を投稿しているわけですから、肖像権侵害に関する先方の判断も相当ハードルが高いように思われます。
上の先生も回答されていますが、tiktokへの対応できる弁護士があまり多くないと思われるうえに、ある程度の手間がかかる作業なので、料金も汎用性のある基準というものがありません。地道に法律相談を受けるほかないかと思います。