チン凸に関する質問です
お問い合わせいただきありがとうございます Twitterに対し発信者開示命令が認められる可能性は、このケースでは、お伺いする事情の限度ですと、まず無いように思われます。なぜなら、発信者開示命令はダイレクトメールのやりとりでは認められ...
お問い合わせいただきありがとうございます Twitterに対し発信者開示命令が認められる可能性は、このケースでは、お伺いする事情の限度ですと、まず無いように思われます。なぜなら、発信者開示命令はダイレクトメールのやりとりでは認められ...
初犯の盗撮で逮捕起訴、刑罰を受け事件終了 ↓数ヶ月後、数年後 盗撮をした日より前に起こしていた児童ポルノ罪が発覚、立件。 というのは、初犯・再犯というのではなく、「盗撮事件の余罪」とし...
肖像権の侵害や著作権、著作者人格権の侵害になる可能性があります。 著作権や著作者人格権の侵害については警察に行くだけではダメで、告訴をする必要があります。 加工されていても自分とわかる可能性はあるでしょう。
①捜査機関に押収される可能際はあります。 ②どのタイミングかにもよりますが、少年事件として進行した場合には、調査官調査によって学校に調査を行う場合もあります。 これは弁護士が入ろうが入るまいが止めることは難しいです。
児童ポルノだったとき、お金の流れをたどって、捜索を受ける可能性があります。 それを避けたいのであれば、弁護士に相談した上で、警察に相談して、削除したところまでを記録に残しておいて貰えば、捜索のリスクは下がります。
モザイク処理していたとしても公然わいせつ罪などの成立の余地はあるでしょう。 賠償請求の対象になります。 他の人がいたとしても関係はないと思います。 また、逮捕リスクというのはありうるところです。 一方で、法律事務所のスクリーンショッ...
被害者がすぐに被害届を出した場合、 という相談事項なので、そういう前提で回答しました。
そうとは限りません。 どちらが早いか遅いかなどはありません。 文字通り、被害が大きいほど被害届を出す可能性は高まるだろうという意味です。
①警察が家宅捜索に来た場合はどうしようもありません。 強制的な捜査であって、あなたが出すかどうか決める手続ではありません。 ②対象になった場合で、審判が開始されるのであれば、調査官からの調査によって高校に連絡が行くのでわかります。 場...
18になっていればいわゆる淫行条例に違反することはありません。 あとは強制性交等罪に問われるか否かだと思います。 LINEのやり取りはあなたと彼女が合意により泊まりになったこと、セックスするまでは合意があったことを示す重要な証拠にな...
相手方の言動がきっかけだったとしても、検討される罪名は変わりません。 警察にバレなければ、検挙されることはありません。殺人でも同じことです。
そうですね。 何もできないでしょう。 あとはもう一度アカウントを復元したのか、アカウントを外部から確認する方法しかありません。 例えば別のアカウントを作成して過去作成したアカウントを検索できるならそれを検索するとか。 それもよくわ...
①逮捕されるリスクはあまりないでしょう。 児童ポルノ所持だと思いますが、初犯となると思います。 初犯の場合には多くが在宅事件として処理されているはずで、逮捕されるケースはそれほど多くないように感じています。 ②捜査が正式に行われるので...
たくさんありますよ。 ニュースで出てこないだけではないでしょうか。 残念ですが詳しい内容をお話しすることは各々の弁護士が守秘義務の観点からできないのではないかと思います。 もし万が一あなたがそのようなことを行ってしまったのであれば速...
相手方が児童だとして、注文後に撮って送った場合に検討される罪名は 児童ポルノ製造罪~児童と知っていた場合に成立 行為地の青少年条例違反(わいせつ行為)~年齢確認を尽くさず児童と知らなかった場合も成立する地域がある です。 逮捕さ...
原則的にはご指摘のとおりなのですが、たとえば、アップした掲示板やその他SNSなどの規制や都合により消去されることもあり得ます。 よろしくお願いいたします。
サイト側に捜査が入るなどして、児童ポルノをダウンロードしたことが警察にバレると、捜索を受ける可能性があります。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 削除したことは警察にはわかりませんので、削除しても、捜索のリスクは変わりません。
具体的な事件の起訴率は、掲示板に書き込まれた断片的な情報では回答できません。 またフィッシングで得たわいせつ写真などを販売していた事実もあります。5万ほどの利益があります。 という点が、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関す...
警察が捜査に動くことはありません。 匿名無料相談故、主宰者側が、個人情報を提供することを拒む業務上、 正当な理由があるからです。
心当たりがあるのであれば、弁護士に相談しましょう。 心当たりがないなら、単なる聞き込みかもしれません。 そもそも警察ではなくただの営業の可能性もあります。 警察っぽい人がきたが警察は来たか?と確認するのがいいでしょう。
詐欺になります。 ばれることはないと思いますが。 使用済み下着販売、大丈夫です。 新品より高く売れそうですね。
ご指摘の程度の露出であれば,罪にはならないと考えます。ご心配には及びませんのでご安心下さい。これからも画像には性器が写らないようにご注意下さい。
最近の高裁判例では、立て続けに児童ポルノ画像(非わいせつ)を数枚投稿した場合を、併合罪とするものが多く、一事不再理効も限定的です。 「児童ポルノ写真を2枚陳列した場合でも、時期が近接しているような場合には、1つの犯罪と評価され、1つの...
問題の男性は、いろいろ問題を起こしているため、娘さんに対する犯罪のみならず、他の犯罪についても警察が慎重に捜査している可能性があります(裏付けの証拠を確保するため、警察から関係先に照会をかけていたり、県をまたぐような場合、県警間で連携...
こんにちは。 少年事件に該当しますので,通常であれば,通学先の学校に捜査機関から,成績や素行に関する照会がいくこととなります。 初犯であれば有罪(少年事件nの場合は非行事実の認定と言いますが)の場合でも,保護観察になる可能性が高く...
要求行為というのは メールにせよ、メッセージにせよ、電話にせよ、 被害者の地域と、犯人側の地域にまたがって行われるので、 いずれかの青少年条例で要求行為が禁止されていれば処罰可能です
わいせつ電磁的記録公然陳列については、 まず捜索が先行するのですが、実際には、その後逮捕される人もいれば、逮捕されない人もいるという感じです。こういう掲示板で「逮捕されない」という回答をもらっていても逮捕されることがありますので、注...
依頼するかどうかはともかく、旦那さんに、 面談で弁護士に相談に行くよう伝えてみるのがお勧めです。 おそらく、取り調べも受けておられるでしょうから、 旦那さんからその際のことを聞き取りながら検討した方が有意義なアドバイスを得られると思...
捜査の端緒としては 児童や保護者が警察に相談する 児童が、画像の提供や陳列で補導される などいろいろ考えられるので、「被害者が警察に行かないからだいじょうぶ」という回答はしません。
人にお金をあげるからえっちな画像を送ってくれと言いました。相手は下着の写真を送りました。 という場合 ①注文後撮影された場合児童ポルノ製造罪 児童と知っていた場合のみ成立 ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 児童と知らなくても処罰する...