児童ポルノ単独所持について

単純所持罪(7条1項)は犯罪ですので、 警察に相談すれば注意で終わると決まっているわけではありません。 相談を契機にして 捜索される人もいますし、 取調を受ける人もいますし、 注意で終わる人もいます。 なお、単純所持罪単体では逮捕さ...

児童ポルノ動画を購入してしまった

未成年だと思われる女性からポルノ動画を購入してしまいました。既に撮影されていたもので、 という場合に検討される罪名は  児童ポルノ単純所持罪(7条1項) 逮捕されない  児童ポルノ要求行為(青少年条例) 逮捕事例がある です。  なに...

未成年が販売するポルノ動画を購入してしまった

掲示板だと、あとから書き足されることもあるし、実際にどの罪になるかというのは、具体的な事実を聞かないと分からないので   検討される罪名 と回答しています。  なにかの犯罪の嫌疑はあるので、弁護士に直接相談して、罪名を特定して、対応を...

児童ポルノ製造罪、脅迫罪の両方が成立した場合

証拠が集まるかどうか、 いつ集まるか というのは、警察が調べてみないとわからないことで、集まらないこともよくあるので、 一般的な期間というのは誰にもわからないでしょう。 新聞記事を検索して 犯行日と逮捕日を抽出すれば、ある程度わかる...

児童ポルノ公然陳列 故意 過失

被写体が18才未満だと知らず陳列した場合には 児童だという認識が無いので、原則として、児童ポルノ公然陳列罪は成立しません。  例外として「使用関係がある場合」(児童を雇用していた場合など)には、年齢を知らなくても年齢確認を尽くさなかっ...

児童ポルノを購入してしまった

単純所持罪(7条1項)を疑われます。 paypayは日本の金融機関なので、 警察からの照会に応じているようで、購入者の特定は容易です。

発覚していない児童ポルノ犯罪

率を出すには 分母= 発覚した事件+発覚しない事件 分子= 発覚した事件 という割り算をする必要がありますが 発覚しない事件の件数は誰にもわかりませんので、 算出不能です。

SNSのDMで性的な脅迫をされた

LINEやインスタの運営会社がどの程度の期間ログ等を保存しているかは不明です。 しかし、あなたの性的な写真を相手方が持っている点は不安でしょうし、おそらくあなた以外にも被害者の方はいる可能性が高いと思います。 もし可能であれば、一度警...

インスタにて性的な脅迫をされました

①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...

児童ポルノを購入してしまった

売主が捜査を受ければ、買い主も捜索を受ける可能性が出てきます。特に、購入の場合は、お金の流れで、特定が比較的容易です

わいせつ物頒布等の犯行時

少年法61条の推知報道の禁止の規定ですが、違反しても罰則があるわけではなく、マスコミの自主規定的なところがあります。これまでの対応例を見る限り、殺人などの凶悪事件を除くと犯行時少年として実名を明かさない報道になっているようです。

児童ポルノの動画を見てしまった。

児童ポルノ法にいう「所持」とは、写真やDVD・ハードディスク等の有体物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。 これに対してクラウドやサーバ上にアップロードしたり、保管した場合は「保管」罪となります。 写真で見てしまっただけであ...

SNSでの児童ポルノ犯罪について

仮に、強要罪と児童ポルノ製造罪がいずれも成り立つ場合で証拠が十分である場合、警察の対応はかなり速いのが通常だと思います。 感覚としては被害届の提出から1~2週間以内に動きがあることが多いと思われます。

ビデオ通話アプリ わいせつ物頒布罪

1回1人であっても、数回やっている場合、  生放送・生中継であれば、公然わいせつ罪が検討されるでしょう。  警察にバレれば、検挙される恐れがあります。 刑法第一七四条(公然わいせつ)  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲...

間違って児童ポルノ動画を購入してしまった

検討される罪名は  ①児童ポルノ単純所持罪  ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 ①は逮捕されません。 ②は逮捕事例があります。 過失でも処罰される地域があります。  対応としては、弁護士に相談して、適用される条例を特定して...

SNSでの児童ポルノについて

捜査というのは、証拠があるかないかわからないのに証拠を集める作業ですので、 捜査の期間については、まったくわかりません。警察に聞いてもわかりません。

児童ポルノについての質問

児童ポルノ画像の閲覧される可能性を挙げる行為・閲覧者が増える行為であれば、公然陳列罪の正犯として扱われる恐れがあります。

回答お願い致します。

具体的な基準があるわけではないので、どの程度の態様で検挙される可能性が高まるかは申し上げられません。

児童ポルノについての質問 高校生

児童ポルノ提供罪があると、法定刑も最高5年(併合罪加重されると7年6月まで上がる)になって、児童ポルノ法では重い罪になって、逮捕危険が出てくるので、保護者とともに弁護士に相談して、逮捕回避・処分軽減の方法を聞いて下さい。こんなとこで聞...

回答よろしくお願いします

相談者の方が、刑務所出て間もない方だったり、執行猶予中だったり、暴力団員だったり、他にも多くの犯罪をしていたりしなければ、逮捕や家宅捜索はまず考えにくいです。 児童ポルノ所持は通常、前科や余罪がない限り任意で捜査が進むことが多いです。...

児童ポルノをリツイートしてしまったかも

リツイート行為で、児童ポルノ画像の閲覧可能性が高くなっていれば、公然陳列罪の正犯と評価されることがあります。検挙事例もあります。  他の項目は、個別事情だと思うので、弁護士に直接相談して下さい。

法律相談について気になることがあります

このサイトは公開されますし、警察もみることができるので、捜査の端緒にはなり得るでしょうね。管理者には守秘義務もないですし。 犯罪捜査規範 (端緒の把握の努力) 第59条 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して...

児童ポルノを売ってしまった

検討される罪名としては   わいせつ電磁的記録頒布   児童ポルノ製造罪   児童ポルノ不特定又は多数の者への提供罪 でしょう。各罪名の成否は、上記の説明ではわかりません。  少年でも逮捕されることがありますから少年事件を扱う弁護士に...