卑猥な画像を送ってしまった
少し動揺されているように思います。冷静に判断しましょう。受験とはまったく関係のない話のはずです。今は受験に集中されることをお勧めします。
少し動揺されているように思います。冷静に判断しましょう。受験とはまったく関係のない話のはずです。今は受験に集中されることをお勧めします。
作成した段階で著作権侵害となる可能性があるほか、依頼者が不適切な利用をした場合にあなたに対して損害賠償請求や刑事事件が降りかかる可能性は否定できません。 副業等として金銭を得ていたのであればより悪質と見られる場合がありますし、個人的...
僕は罪に問われますか? 児童ポルノ法違反にあたりそうな行為ではありますが、13歳とのことですから、罪には問われないと思います(刑法41条)。 (責任年齢) 第四一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
5年間くらいの刑務所だと脅されました これは脅しですか?それともほんとですか? ご記載の事情だけで、5年も刑務所に行くとは思えません。 そもそもご記載の事情だけで、相談者が罪に問われるのも考えにくいと思いました。 ただ、トラブルに発...
インスタでHしよって言われたので局部を送ってしまいました。そしたら警察に通報すると言われました。なにか罪に問われますか? 1対1のやりとりですかね。 あと、お二人が18歳以上ですかね。 であれば、罪にはならないと思います。
もし、逮捕などされ裁判になったりなどしたらどちらが有利に動きますか? 刑事事件になれば、どちらが有利かというより、相談者が有罪となるかどうかです。 具体的にどういう相談者の言動があったのか、その言動を裏付ける証拠があるのか、によって...
肖像権の侵害及び名誉毀損にあたると思われますが、犯人を特定し、慰謝料請求するのにどれくらいの金額が必要でしょうか? 弁護士費用ですかね。 弁護士費用は、弁護士によって基準が違いますので、個別に確認の必要があろうかと思います。 法律事...
もし、警察に提出したら私は捕まってしまうのでしょうか。 地域によっては、18歳未満の方に、わいせつな行為を教えることや見せることが青少年保護条例で規制されている場合があります。 本件でそのようは発言があったのか、そもそも該当地域にそ...
理不尽にお感じになっていらっしゃること、お察しいたします。 詳細がわからないので、うまくご回答ができませんが、直ちに刑法犯に該当するような評価を受けることではないように思います。民事訴訟についても同様です。 ただ、相手方の親御さん...
リベンジポルノ罪というのは俗称で、法律名にもリベンジという限定はありません。 法文の通りで、復讐目的は不要です。盗撮画像の公開にも適用されています。 私事性的画像記録提供等) 第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法...
① 児童ポルノ所持罪 が残ります。 破棄しておけば刑事処分にはなりません。
罪名がいくつあるんでしょうね。 犯罪と引っ越し費用と通院費用の因果関係がありますかね。 およその見当で私見ですが、 因果関係があるなら、実際にかかる費用に慰謝料20万を上乗せでしょうか。 因果関係がうすいなら、実際にかかる費用に10万...
自分はどうすればいいでしょうか 基本的には様子見ではないでしょうか。 また捕まるのでしょうか それは分かりません。 地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えること見せることが青少年保護条例違反となる可能性がありますの...
相手から裁判をもちかけられそうなのですが、この場合どうでしょうか? 借りたのか、もらったのかが問題になります。もらったのであれば、返す必要があります。
交際期間中、急に相手から性的な写真が送られて来ることがありました。 というのは、17歳だと、児童ポルノ提供目的製造とか提供罪になって 私は嫌われたくない、好かれたいという一心で送ってしまいました。 というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪...
生中継の場合には、児童ポルノ罪にはなりません。
訴訟された時に犯罪となる場合はあるのでしょうか? 民事訴訟なら、犯罪という話にはならないと思います。
お断りして関りを絶った方が、あなたのためでしょう。 今のところ名誉棄損にはなりませんが、今後の動きによって、反撃を 考えればいいでしょう。
18歳未満からの購入は、単純所持罪(7条1項)を疑われます。捜索を受けることがありますが、逮捕はありません。削除していれば刑事処分にはなりません。 さらに、注文後撮影されていた場合には、製造罪を疑われることがあります。製造罪は逮捕され...
その場合未成年同士のエロ動画の売買の罪としてはどうなるのでしょうか? 18歳未満かどうかですね。 18歳未満の動画なのであれば、児童ポルノ法違反の可能性があると思います。 売る側については、別途、わいせつ物頒布罪(刑法175条)の可...
児童と知らなかったという弁解が通れば、起訴されません。 しかし、例えばそれが15歳A子だと警察が知ってしまうと、15歳に見えるだろうという強い誘導を受けることがありますので、警戒して下さい。
この場合の費用の相場や慰謝料などのことも詳しく教えていただきたいです。 リベンジポルノ法違反の可能性もありますし、場合によっては、わいせつ物頒布罪やストーカー規制法違反の可能性もありそうですから、警察への相談は考えられると思います。...
児童ポルノを買ったことになって、 単純所持罪(7条1項)を疑われることになるので、 販売サイトなどを保管しておくなどして、児童と知らなかったと弁解できるようにしておいてください。
返す義務はないので、返信も返事も不要です。 答弁書くらいなら、相談料で指導してくれるでしょう。 もっとも、訴訟は来ません。 相手が負けるので。 ホテルで身分証明書を見られても罪にはなりません。 なにか、具体的動きが有って、怖いなら、1...
動画をダウンロードしておらず、見ただけというのであれば、法的には特に問題は無いと思います。 動画をTwitterにあげる行為は、Twitterの利用規約に反すると思いますし、他人の動画であれば著作権侵害にあたります。 著作権侵害の動画...
通報されますか? 1対1でのやりとりですよね。 警察に通報されるかは相手次第かと思いますが、相手が18歳以上であれば、犯罪にはならないと思います。
示談金を払ったところを見ると、児童ポルノ法に該当するのでしょうね。 警察も、すでに示談していることから、親権者でない祖父母が、相談に 行っても、積極的な捜査は行わない、と思いますね。
本当に大丈夫なんでしょうか? 警察からも無視するように言われているようですし、無視でよいのではないでしょうか。
それは無理でしょう。 これで終わります。
そもそも被害にあっただけですし、自己申告もないのに採用にあたり調書までリサーチして具体的な事実確認までされることは通常考えられません。不利益が大き過ぎます。 それに仮に判明したとして、若気の至りにすぎない刑事的に違法でない行為をもって...