Twitterのについて
Twitterでいいねをしたら下半身の画像を送るという投稿をしてしまいいいねが来たのでDMで送ってしまいました。相手は訴える、示談なら40万円支払いと話しています。あちらのアカウトからのいいねは既に削除されており現在は確認できない状態です。どうしたらいいでしょうか?
法律事務所のメール相談のスクショや訴状を送るという話もありました。お金があれば示談金はなって早く終わらせたいですがぎりぎりなので払うにしてももう少し定額でないと厳しいです。悪いことをしたのは自分なのはわかってますが、、、。
どうしたらいいでしょうか?
40万円の根拠も乏しそうですし、基本的には相手にしないということになるのだと思います。
訴訟された時に犯罪となる場合はあるのでしょうか?
訴訟された時に犯罪となる場合はあるのでしょうか?
民事訴訟なら、犯罪という話にはならないと思います。