詐欺と呼ぶのは名誉毀損か
私人に対する名誉毀損は、真実であったとしても名誉毀損に該当し得ます。違法性阻却はありません。不安になるのであれば、書き込まないことをお勧めします。
私人に対する名誉毀損は、真実であったとしても名誉毀損に該当し得ます。違法性阻却はありません。不安になるのであれば、書き込まないことをお勧めします。
詳しくないのでお聞きしたいことがあるのですがMVNOというのはよく格安SIMと呼ばれているスマートフォンの回線のことでしょうか? →格安SIMと呼ばれている回線もMVNOになることがあるでしょう。 自宅にひいている光回線を有線接続し...
マシュマロへの嫌がらせについては弁護士会照会により開示がされる可能性があるでしょう。 また、Xに関しては公開アカウントで誹謗中傷を行なっているのであれば開示請求が可能です。 いずれの対応も弁護士を立てることが必要となりますが、開示...
アカウント情報開示はXのようなSNSで行われるものですか? →ご指摘のとおりです。 5chのような匿名掲示板ではアカウント情報開示ではなく発信者情報開示が行われるのでしょうか? →5chのような匿名掲示板では、IPアドレスを開示する...
単に「貧乏くさい」と一言書き込んだだけであれば、受忍限度を超えておらず、名誉感情侵害(侮辱)には該当しないと判断される可能性が高いと考えられます。
Twitterにおいて、リツイート行為が名誉毀損に当たると判断した裁判例がありますので、名誉毀損に当たる投稿をリツイートした場合には、名誉毀損になる可能性があります。
彼女に対して、私に関する発言の今後一切の停止、過去の投稿の削除、出来れば謝罪を要求したいのですが、可能でしょうか。 →相手方に対し、そのようなことを要求すること自体は可能です。ご自身で対応してみて、うまく行かなければ、弁護士に依頼する...
芸能人の方自身が恋人の存在を公表している、または各種報道等により広く知られている場合、単に「恋人がいる」と指摘するだけで開示請求や法的措置が取られる可能性は極めて低いと考えられます。
その人の社会的評価をみだりに低下されない権利というと近いかなと思います。
プライベートなLINEのやり取りを無断で公開した点は「プライバシー権の侵害」に、あなたを貶める投稿は「名誉毀損」、「名誉感情侵害」等にあたる可能性があります。 もっとも、これらの行為が、慰謝料請求が認容される水準に達しているとまでは、...
DMの会話内容を要約して公開する行為は、プライバシー権の侵害にあたる可能性があります。 また、人間性を非難する投稿は、その内容に応じて名誉毀損や名誉感情侵害が成立する場合があります。 法的措置を予定している場合、以下の手順で証拠を...
基本的にはご記載の通りでDMで公然性は認められにくいでしょう。DMで不特定多数人に名誉毀損行為等を繰り返していれば伝播可能性等も考慮して公然性が認められる可能性はあるかもしれませんが、限定的な場合に限るかと思われます。
名誉感情の侵害においては、侵害を受けた人物が、自分のことを指していると客観的にわかる場合には認められます。そのため、アカウント名を名指しにしているのであれば、名誉感情の侵害が認められる可能性があるでしょう。
実際の投稿内容と具体的な背景事情がわからなければ法的措置が可能かどうかを判断することが難しいです。公開の相談ではなく、詳細な事情をもとに弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
ご記載の投稿内容のレベルであれば、名誉感情の侵害として認められないという結論となる可能性があるかと思われます。
口外禁止の約束に反していることは明らかです。 それを対象となった本人へ伝えることの妥当性については、別途検討が必要になります。 といっても、「もしも口外したら情報漏えいに当たるのでお前を弁護士によって探させて訴える」というのは、現実問...
相手には貴殿を特定したり訴えたりする気などないという印象を受けます。なお、行動を起こしておいて不安になるようなら、最初からリプライすることはやめておきましょう。相手を非難する感想を抱くのは自由ですが、それを口に出した(投稿した)瞬間に...
脅迫罪における「脅迫」は、他人またはその親族の「生命・身体・自由・名誉・財産」に対して、害を加える旨を告知して脅す行為が対象です。判断基準は一般人から見て畏怖する程度の内容かどうかですが、ご指摘の話だけですと、脅迫に該当するかは微妙な...
ネットで調べたところ、DMは公然性に欠けるため名誉毀損にならず、開示請求も難しいと書いてあったのですが本当でしょうか? →特定の内容を特定の人物1名にDM1通送信したとのことであれば、ご指摘のとおりです。 また、刑事告訴が受理される...
その後、示談の道もあると言われたのですが、こういう連絡は弁護士の方から来るものではないんですか? →本人から直接来る場合もあります。 当事者同士でやり取りをする事はあるのでしょうか。 →あります。 このDMは無視しても平気ですか?...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が...
XのDMは、開示請求の対象になる「特定電気通信」に当たらないため、そもそも開示請求を行うことはできないことになります。
実際の投稿した内容がどのようなものかにもよります。実名の上で、逮捕歴や、誹謗中傷の書き込みにリポストした場合には権利侵害性が認められる可能性はあるでしょう。 訴えられた場合は民事であれば和解の交渉を検討し、刑事であれば名誉毀損等に当...
・当該投稿は名誉毀損・侮辱に該当する可能性がありますか? 「チートを使っている」との投稿は、相談者様が任天堂の利用規約や大会規定に違反し、さらには著作権法(同一性保持権の侵害)にも抵触する違法行為を行っていると読むことができますので...
「容姿を侮辱する書き込み」の内容が、社会通念上許容される範囲を超える侮辱表現と認めれる場合には、名誉感情の侵害として慰謝料請求が可能になると考えられます。 裁判実務上、単なる「ブス」といった表現ですと、名誉感情の侵害とは認められない傾...
児童の要素がなければ、犯罪にはならないでしょう。ただし、そのまま保持していて、ハッキング等何らかの形で流出した際には、名誉毀損を疑われたり、不法行為が成立したりする恐れがあるので、消去しておいた方が無難です。
LINEのやり取りの内容が、個人が公開を望まない私生活上の事実や事実のように受け取られるもので、一般人の観点からも公開されたくないと考えられ、一般に知られていない事実、という場合にはプライバシー権侵害に該当する可能性があります。 LI...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
電話番号の登録情報が削除されているのであれば,アカウント情報から電話番号の開示を受けることは難しくなるかと思われます。
当該示談契約に基づく金銭請求権を訴訟物として、調停や訴訟等の法的措置を検討していくことになるでしょう。 費用や時間、労力が相応に必要となり、相談者さんにとって望ましい判決が得られたとしても、相手方が支払い可能な資力を有しているかどうか...