DMでの名誉毀損が公然性ありとみなされる場合とは?
DMでの名誉毀損や侮辱の公然性が認められるのはどのようなケースでしょうか?
例えば、送信者が第三者一名などの特定少数にDMなどの場で伝えられた際も公然性は認められないのでしょうか?
掲示板上など公然の場に晒されているような証拠がないと公然性は認められないのですか?
基本的にはご記載の通りでDMで公然性は認められにくいでしょう。DMで不特定多数人に名誉毀損行為等を繰り返していれば伝播可能性等も考慮して公然性が認められる可能性はあるかもしれませんが、限定的な場合に限るかと思われます。
ご回答ありがとうございます。例えば、送信者側が名誉毀損DMのスクショを第三者にDMで送った場合でも公然性は認められにくいという認識で合っていますでしょうか?