ゲーム配信中のファンへの発言は名誉毀損に該当するか?
特定された相手に対する発言ではないため、名誉棄損罪や侮辱罪での処罰の対象はならないものと考えられます。
特定された相手に対する発言ではないため、名誉棄損罪や侮辱罪での処罰の対象はならないものと考えられます。
そのコメントは直ぐに削除されたのですが、このコメントはファンや配信者が誹謗中傷として侮辱罪や名誉毀損罪として訴えることは可能なのでしょうか? →特定の人物を指しているものではないため、難しいでしょう。
昨年10月の投稿であれば、現時点まで意見照会等の連絡が何もないのであれば、開示請求がこれから取られるという可能性は低いように思われます。
任意開示における意見照会については、回答書に記載された開示拒否の理由が開示請求者に直接伝達される仕組みにはなっていないものと考えられます。
投稿内容の確認が必要ですが、投稿の削除や開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 実際に売り上げが下がった等の損害を証明できれば、その分の損害賠償も認められる可能性はあるでしょう。 開示を求めるのであれば、弁護士に早急にご...
元警察官の弁護士です。 ご質問のとおり、警察でもIPアドレスが消失ひてしまえば特定できません。 ですので、犯罪行為が特定できたとしても、行為者が誰なのか特定する段階で前に進めずに打ち切りになります。
その口コミが拡散されて炎上したといった事情がなければ,投稿が削除されてしまっていることも踏まえれば,警察の腰は重く,刑事告訴もしない(単なる威嚇)というケースが多いと思われます。ただ、世の中にはいろんな事業者がいますので,安心してよい...
掲示板での「盗撮した」との投稿は、仮に匿名であってもニックネームや容姿の描写から閲覧者があなたを特定できる状態なら「同定可能性」が認められます。 また「盗撮」という具体的な犯罪行為を断定する表現は、事実の摘示にあたり、社会的評価を低下...
非常に高額な請求だと思います。 罰金刑に処されており、刑罰回避のために相場以上での支払い、和解をするメリットもないですね。 ただ、無視すると、請求認容されるリスクがあるので、答弁書を出して金額や損害の費目、因果関係について争った方が良...
「お金を貸している相手に掲示板に本名を晒したと言われて開示請求すると言われました。」というのが、相手方が公開の投稿であなたの氏名等を特定できる形で名指ししてということであれば、名誉権侵害として慰謝料請求の余地はあるかもしれません。ただ...
元警察官の弁護士です。 公然性が問題となりますが、個人であってもその方が守秘義務を負うなど特殊なケースでない限り、公然性が満たされて、その他の名誉毀損要件にも問題ないため、名誉毀損罪になります。 晒した相手についても名誉毀損になり...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との...
タイトルそのもののみでは誰に向けたものかは不明なため特定性に欠けるとなる可能性はあるかと思われますが、肝心の動画の中身が相手のアイコンやチャンネル名やハンドルネームを載せた上でキモいや貧乏人といった発言をしているのであれば名誉感情の侵...
相手はスクショを投稿するのは犯罪だと言い張って開示請求するといいそのままブロックされたのですがこれはまずいですか →ご事情からすると、相手方が開示請求をしても、認められない可能性が大いにあるように思います。言い合いになっているケースは...
このような場合、弁護士に依頼すれば解決することはあるでしょうか。 →一般論として、裁判所に削除仮処分を申立てすることにより、削除ができる可能性があるでしょう。裁判所が仮処分決定を出してもネットショップ運営が記事を削除しない場合、間接強...
損害論については相手から主張が出ているのであればそれに対する反論として記載はしておいた方が良いでしょう。 具体的な事情によりどう記載するかは分かれますのであくまで一般論ですが、そもそも権利侵害が成立しないとした上で、仮に成立するとし...
削除だけでなく、プライバシー侵害を理由として発信者情報開示請求で投稿者を特定した方がよいでしょう。可能かどうかなどの見通しは、弁護士へ直接相談してください(公開の場で事案が特定できる内容を書くと相手に対策されてしまうおそれがありますの...
知らない人に陰部画像を送るのはわいせつ電磁的記録頒布罪の疑いがあります。 相手方にはたいした損害も考えられないのに、開示請求とかをちらつかせて金銭を要求した場合は、恐喝の恐れがあります。 ベストの対応は、弁護士に相談して、わいせつ頒...
相手が煽ってきたのに煽り返しただけで開示請求されるのはおかしいと思っているのですが、開示請求される恐れはありますか?(暴言や人格否定はしていません) →まず、DMは開示の対象とはならないでしょう。そして、相談者様の、「間違えてない事を...
「◯◯(ゲーム内のキャラクター)関連の投稿最近多いけど皆興味ないと思う」という投稿内容ですと、名誉棄損等には当たらないと考えられます。
DMで開示請求されるのか →DMについては、情報プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)における発信者情報開示請求の対象とならず、裁判所に開示請求を申立てしても認められないでしょう。
〇弁護士さんの立場からして、8ヶ月経った開示請求の依頼は受けるものでしょうか? →ホスラブであれば、IPアドレス経由での開示請求しかできないと思いますが、時間が経ちすぎており、依頼を受けないことが多いと思います。ただ、接続プロバイ...
追記ありがとうございます。 好き嫌い.comの当該人物名ページへの投稿であれば、記載が当該人物に向けられたものと評価されやすくなります。 もっとも、ご提示の一文は条件付きの懸念表明にとどまるため、現時点では発信者情報開示が認められる可...
ご質問に書かれた投稿内容(かぎ括弧の記載)が実際の投稿そのままであると仮定して回答すると、発信者情報開示請求しても認められる可能性はほとんどない事例だと思います。 ネットの世界は無法地帯であり、この種の(法的な根拠のない)恫喝も多いの...
対象スレッドや前後の文脈が不明なため断定はできませんが、引用部分だけを前提にすると、発信者情報開示が認められる可能性は高くないと考えられます。 万一「発信者情報開示に係る意見照会書」等が届いた場合は、早めに弁護士へご相談ください。
はい、悪質な事案とされる可能性が高いです。本件は、法律相談になりえます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。法...
「名前やユーザー名などが見えていない場合」でも、それが一般人を基準として誰を指しているのかが特定できるなら名誉毀損(名誉権侵害)の余地はありますし、仮に誰であるか一見して特定できない場合でも名誉感情侵害による慰謝料請求が認められる余地...
「言い合い」だから発信者情報開示請求が認められない、というルールは一般化されていません。言い争いの中で、特に受忍限度を超える誹謗中傷や容認できない事実摘示がある場合は、それを取り上げて名誉権侵害や名誉感情侵害が認められる事案はあります...
削除から18日経過ということは、依頼を受ける際には「間に合わないかもしれないけど、それでも費用かけてやってみますか?」と確認する事案でしょう。
公開のメッセージで誰でも見ることのできるやり取りであれば、名誉感情の侵害となる可能性はあるように思われます。逆に、購入者と出品者のみしか見れないやり取りの場合は開示は難しいでしょう。