言い合いでも開示請求される恐れはありますか?

私は1ヶ月ほど前にTikTokのコメント欄で言い合いをしていました。相手から突っかかってきたので煽り返したら、何も言い返してこなくなりました。その事に腹が立ってしまたのでDMで「自分から煽ってきたくせに何も言い返せなくて可哀想」と送りました。そしてその事を忘れていた現在相手から開示請求を匂わせる文章が届きました。暴言などは言っていませんが、この場合開示請求される恐れはありますか?

「言い合い」だから発信者情報開示請求が認められない、というルールは一般化されていません。言い争いの中で、特に受忍限度を超える誹謗中傷や容認できない事実摘示がある場合は、それを取り上げて名誉権侵害や名誉感情侵害が認められる事案はあります。
ただし、DMは発信者情報開示請求の対象ではありませんので、開示請求の対象となるのは「TikTokのコメント欄で言い合い」をしていた部分に限られます。

「何も言えなくなっちゃったね笑笑」みたいな文章も開示請求される恐れはありますか?