債務承認弁済契約書を施行させるには
任意の支払が得られないのであれば裁判手続きに進んでいただき判決を元に強制執行にて回収をしていただく流れとなります。
任意の支払が得られないのであれば裁判手続きに進んでいただき判決を元に強制執行にて回収をしていただく流れとなります。
詐欺なので警察が1番です。 警察は、前歴、探偵業届け出、バーの許可など、男の情報収集が 可能です。 その後、必要なら弁護士です。
請求書を、計算式を示して送ることになります。 問い合わせ後の経過説明も記載しておいたほうが、わかりやすいでしょう。
回収が可能か不可能かということで言えば、不可能ではありません。 ただ、相手が払いたくないと争えば、利息制限法所定の利率までしか回収できません。 また、相手に資力(財力)がなければ、元本の回収ができないおそれもあります。
借りた側がいざというときに借りていないと争ってくることが予想されるならば、いくつでも証拠があった方が望ましいです。 しかし重ねて言いますが、お金のない人を相手にしては、いくら証拠があっても取れないものは取れません。
債務不履行による解除を行い、返金を求める等の方法が考えられます。ただし、連絡を無視されているかつ塗装を依頼した品物も相手側にある状況のため、交渉では解決が難しい可能性もあります。 ご本人での対応が難しい場合には、お住まいの地域の弁護...
相手方の親には支払義務がありませんので、支払いをさせることはできません。 ご請求内容のうちいくつかは相手方本人に対して請求が可能なように思いますが、詐欺で逮捕されたりする人物が素直に払ってくるまたは何かの書面作成に応じるとは考え辛い...
勤務先送達できます。 答えてはだめですよ。 これで最終にします。
内容証明郵便を送るにも少額訴訟を提起するにも、まずは相手方の住所の情報が必要です。 電話番号が判明しているのであれば、弁護士に案件(イヤホンの返還請求や損害賠償請求)を依頼した上で、その弁護士が「弁護士会照会」という制度を使って電話会...
法テラスを予約して、弁護士から簡単な返還請求書の作成方法を 教わってください。 それを書いて出しましょう。 今後二度と貸さないことでしょう。
弁護士会照会のみの依頼と同視できるようであれば難しいかもしれませんが、請求の内容も含めて一度弁護士に直接相談してみて方がよいかと思います。
分割の場合、何年の分割かわかりませんが、きちんと払ってくれる 保証はありません。 遅れるたびに督促です。 したがって、長期戦になります。 これで終ります。
>裁判所はその住所があっているのかをどうやって確認するのでしょうか? 間違っていれば、発送した郵便物が裁判所に戻ってきます。
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
>本人に支払い能力がない場合に >家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか? 他人の財産を差し押さえることはできません。
結論として、当該設備を「もらっていた」のであれば返す必要はありません。逆に「借りていた」のであれば返す必要があります。 譲渡か貸借であるのかがわかる書面がないということであれば、周辺的な事情を拾って、ご相談者様としては設備は「もらっ...
5年前からの詳細な経緯書を作成して、弁護士と協議するといいでしょう。 投稿から助言は困難です。 情報を整理して持参するといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 まずは、お手元の契約書をお持ちになって、お近くの弁護士に直接相談して、今後の対応方法を含め、 アドバイス等を求めることをお勧します。
明らかな証拠がなくとも口座引き落としやカード払い等で立て替えた費用、貸した金額を確定できるのでしたら、弁護士に交渉を依頼することが考えられます。 弁護士に依頼すれば、住民票を取得するなどの方法で相手方の所在を特定できる可能性があります...
一度弁護士から催告書を送ってもらうといいでしょう。 その後は、訴訟になるでしょう。 相手も、どこかの段階で反応してくるでしょう。
お書きになった流れに持って行くことはできません。 面倒でも、訴訟、判決、財産開示請求、勤務先、口座の調査、差し押さえの順番で 追っかけて行くことになりますね。 弁護士に相談したほうがいいでしょう。
警察へ相談するよりも住所を探し出して貸金返還請求で訴訟提起したほうがいいと思います。金を返さないという相談では民事不介入と言われて警察は動きません。
おそらく請求は来ないと思います。ただ、同じ法律事務所に何十回も相談する行為は威力業務妨害罪に問われかねないと思います。今後はほどほどになさることをお勧めします。
実際にどのようなやりとりがあったのか詳細が分かりませんので断言はできませんが、「濁していました」というように拒否せず、自分で開けているのであれば、あなたが注文したことになるかと思います。
ご質問ありがとうございます。 録音内容にもよりますので、ご記載のとおりの合意が成立しているのかの判断は致しかねますが、 合意が成立している場合でも、成立していない場合でも、 いずれにしても、相手が50万円を任意で支払う可能性は低そう...
1) 旧民法168条1項は、10年や20年行使しないときは、時効を援用されると養育費全部を受け取れなくなるという規定です。今回は、この規定には当てはまりません。 毎月発生する養育費債権の方は「定期金債権」ではなく、「定期給付債権」とい...
支払い合意があったので、請求可能です。 住所、勤務先、本名がわかるなら、期間経過後、書面請求をしてみるといいでしょう。
給与や口座を強制執行することになるので、支払い督促、強制執行で検索してみると いいでしょう。 その音声だけで証拠になりますね。
以下は、事情を知っている本人が自分で弁護士に相談するのが最適解であることを前提に読んでください。 一般論として、回収手段ごとのコストと回収可能性を踏まえて解決策を選ぶことになります。 回収可能性が高い順番は、弁護士に依頼、自力で訴訟...
口約束でも、証明ができれば請求できますが、録音や手紙での 証拠があれば、ベターですね。 依頼済みの弁護士に相談するといいでしょう。