誹謗中傷した人に対する侮辱は訴えられるか
誹謗中傷した人に侮辱が無制限に許されるわけではありません。そのため、訴えられる可能性があるとしか申し上げられません。
誹謗中傷した人に侮辱が無制限に許されるわけではありません。そのため、訴えられる可能性があるとしか申し上げられません。
警察に行ってください。 完璧に脅迫になるので、捜査を開始するでしょう。 住所氏名が判明したら、慰謝料請求をしてもいいですね。
投稿した掲示板の運営会社に対する偽計業務妨害が成立する可能性がありますが、基本的には問題となることはないと思います。
相手の行為の内容にもよりますし、ご相談者様の誹謗中傷の内容にもよりますので何とも言えませんが、法律上誹謗中傷にあたりうるものであれば刑事上の名誉棄損罪、民法上の不法行為として損害賠償請求の可能性はあります。ご不安であれば詳しい内容を弁...
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
具体的なサービス内容やデータの移動の流れなどによって変わるため、法律相談では回答しにくいと思います。 弁護士に依頼して法令調査(有償)を依頼することになると思います。 相談に行くときには、サービス内容やデータの流れ、取引の流れなどを...
例えば、何かをやると言いつつ初めからやる意思がなく、それに関する料金のみ持ち逃げする意向だったのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。 具体的には内容を見てみないとなんとも言えませんが・・・
匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。
こちらにはTwitterの本アカウントを開示する義務もありませんので、 別アカウントを開示して不快な気持ちにさせたとしても、示談金等を支払う必要はありません。
「半年前に言われたのですが未だに何も来ていません。」ということであれば、何もアクションをとられていない可能性はありますが、まだわかりません。10か月~1年程度は様子を見ておく必要があるかと存じます。
まずはtwittterに報告をすることが考えられますが、どこまでしてもらえるかはtwitter次第です。内容が誹謗中傷と言えるものであれば、相手を特定し損害賠償請求をすることで間接的にやめさせることができます。ただし時間と費用は掛かっ...
具体的なご事情にもよりますが、犯罪ではないものの、プライバシー侵害として民事上不法行為として損害賠償請求の対象とはなりえます。
>この場合は警察と弁護士 どちらへの連絡がよろしいのでしょうか? 相談先としてはどちらでもよいかと思います。
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...
削除しても一度でも書いてしまうと違法ではあります。 謝罪されて消したのでしたら、後は様子を見ることでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 客観的に、児童ポルノではないのであれば、罪に問われることはないため、ご安心いただいて良いかと思います。
話の流れからすると、あなたが考えるように、支払う必要はないですね。 お金はいらないと言われたので、支払い義務はありません、ということ になるでしょう。
まず、誰について、何の行為を対象に、犯罪該当性、退学処分に問われるのかを問題にしているのかを特定していないので回答ができないです。
内容証明郵便に法的効果はほとんどありません。法的措置から内容証明郵便へ、ということもありません。法的には支離滅裂な文章です。絶対ないとも言い切れないものの、心配して待たなくてもいいでしょう。
画像を送っていない場合には、こちらには大きな犯罪は見当たらないので、 相手方の脅迫か強要未遂だけになりますので、 気になるようであれば、警察に相談しておけば安心できるでしょう
>徳川家康の像を作って販売しようと考えております 自分でゼロからデザインするのか、ベースとなるものがあるのか分かりませんが、場合によっては著作権侵害の可能性はあるかもしれません。
>病院の低評価のGoogle口コミに対し、当該病院が患者の苗字居住市年齢を出して返信しています。 >見る人が見れば分かると思いますが、個人情報保護法には抵触しないのでしょうか? とのことですが、状況がよく分かりません。直接弁護士に相...
制度上公開の方法が定められていることで公開の要請が満たされているのですが、その方式以外の手段で(ネットで)書き込むのは違法となる可能性があります。 破産者情報のサイトが告発されたのと同様です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 こちらから要求をしていないということであれば、相談者様が何か責任を問われるということはないですし、おそらくは詐欺の類かと思われるので、シャットアウトしてしまって良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方女性が18歳未満であった場合において、相手方女性から裸体の写真を送ってもらった場合などは、児童ポルノの製造等の罪に問われる可能性がありますが、こちらから写真を送っただけであ...
①業者さんに依頼するのは、私的利用の範囲外か。 →私的利用の範囲外と評価される可能性があります。 また、印刷業者としても業者自身が著作権侵害の主張をされる可能性があるので、他人の著作物の印刷を受けない業者もいます。 ②SNSに投稿す...
詳細が分かりませんので断言はできませんが、プライバシー侵害を主張することは難しいかと思います。 公開相談では具体的な事情を記載できないかと思いますので詳細はお聞きしませんが、一度弁護士に直接相談してみた方がよいかもしれません。
この場合はアンチに対して弁護士から慰謝料請求することは可能なのでしょうか。 →名誉毀損や侮辱などに当たるものであれば慰謝料請求できる可能性はあります。もっとも小学生などの未成年が弁護士に依頼するには親の同意が必要です。
はっきりと何年なら大丈夫というボーダーがあるわけではありません。法律問題は可能性を挙げるとキリがありませんし。 他の楽しいことを考えるなどして忘れてしまったほうがいいかも知れませんね。
>連絡先(メールアドレス)を知る方法はありますでしょうか。 今まではどのように連絡を取っていたのでしょうか?