損害賠償請求されています。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約書はございますか。 業務を提供できなかった場合の取り扱いについて詳細を定めている場合があります。 契約書があるならば、まずは内容を確認しましょう。 次に契約書がない場合についてですが、...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約書はございますか。 業務を提供できなかった場合の取り扱いについて詳細を定めている場合があります。 契約書があるならば、まずは内容を確認しましょう。 次に契約書がない場合についてですが、...
一定の法的効力を持つ場合があります。 競業避止義務というものです。 したがって、サインしないでやめたほうがいい でしょう。 サインする義務はありません。 サインしないでも、業務委託は解約できますね。
まずは業務委託契約の内容を検討した上で、民法の規定を踏まえ、解除するだけの根拠が存在するのかどうかを検討する必要があります。 その上で、解除には法的根拠がないということになれば、その旨を主張して相手と交渉(契約継続の交渉や損害賠償金の...
現在有効な締結済みの業務委託契約書には、契約終了時の義務として、あなたが終了後に競業してはならないという内容の規定は設けられていますでしょうか。あるいは、退職にあたって、競業禁止を約する合意書や誓約書に署名して提出しなければならない、...
正式な書面になっていなくても、メールやSNS上のやりとり等、契約の前提となる事実が読み取れる資料があれば、上述の主張ができる場合は考えられます。 もっとも、解除や損害賠償等の主張にあたっては、契約書中の記載も重要になってきますので、実...
可能でしょう。 ただし、契約内容は精査する必要があるかと。弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
購入時の説明と瑕疵担保等について責任を負わ ないという特約がないなら、瑕疵担保責任の請求 ができるでしょう。 その場合、解除も減額請求も可能でしょう。
おっしゃる通り、時間の拘束があることに照らせば、B社常駐時の指揮監督の状況によっては、偽装請負であり、法的には雇用契約と解釈される可能性があると思われます。 B社に常駐してほしいと先方が求める理由がコミュニケーションをしやすいからであ...
こんにちは。裁判で勝てるかどうかは(相手が争ってきた場合を前提とします)、結局のところ証拠があるかどうかに左右されますので、借用書がない以上、相談者様の話を裏付ける資料がどれだけ提出できるのかにかかってきます。簡単ではないかと考えます...
実質的には業務委託に名を借りた雇用かもしれないですね。 詳細情報が必要なため、お近くの弁護士に相談下さい。
(1)から(5)やご指摘の内容を盛り込んだ業務委託契約書を作成される形で良いと思います。 留学費用の負担についても契約書の中で盛り込まれておくのが良いと思いますが、相手が卒業後に勤務しなかった場合など、想定外の事態が生じた場合の対応方...
A社との間の業務委託契約の内容次第です。 特に取り決めが無い限り,報酬は仕事に対応して発生するのが通常ですが, 「特定の量をやらなければ報酬は発生しない」という合意をしたのであれば,それはそれで有効です。 「特定金額以上に達してから...
相手方会社は明らかな違法行為を行っており,主張も正当性を欠いていますね。 脱税はもちろんのことですが, 脱税に協力させようとしてきたことについて,「守秘義務があり,違反した場合は訴える」などという主張は到底通りません。そもそも訴えてく...