業務委託契約の解除について

正式な書面になっていなくても、メールやSNS上のやりとり等、契約の前提となる事実が読み取れる資料があれば、上述の主張ができる場合は考えられます。 もっとも、解除や損害賠償等の主張にあたっては、契約書中の記載も重要になってきますので、実...

準委任契約での拘束時間について

おっしゃる通り、時間の拘束があることに照らせば、B社常駐時の指揮監督の状況によっては、偽装請負であり、法的には雇用契約と解釈される可能性があると思われます。 B社に常駐してほしいと先方が求める理由がコミュニケーションをしやすいからであ...

業務委託契約での労働性

実質的には業務委託に名を借りた雇用かもしれないですね。 詳細情報が必要なため、お近くの弁護士に相談下さい。

「業務委託契約を前提とした」スタッフの留学費用を負担する予定です。準備すべき契約書の内容について。

(1)から(5)やご指摘の内容を盛り込んだ業務委託契約書を作成される形で良いと思います。 留学費用の負担についても契約書の中で盛り込まれておくのが良いと思いますが、相手が卒業後に勤務しなかった場合など、想定外の事態が生じた場合の対応方...

納品済の業務委託の仕事の報酬が支払われません

A社との間の業務委託契約の内容次第です。 特に取り決めが無い限り,報酬は仕事に対応して発生するのが通常ですが, 「特定の量をやらなければ報酬は発生しない」という合意をしたのであれば,それはそれで有効です。 「特定金額以上に達してから...