望まないセックスをさせられ、約束していたお金も払われませんでした。どのように訴えるべきですか?
強制性交罪で訴えられると思います。しかし、その場合、経緯につき、子細を警察に聞かれ、何度も警察に行くことになりますので、覚悟はしておいた方がいいです。
強制性交罪で訴えられると思います。しかし、その場合、経緯につき、子細を警察に聞かれ、何度も警察に行くことになりますので、覚悟はしておいた方がいいです。
判断が分かれますね。 愛人契約は無効だからあなたに返還請求権を認めない考えと、 欺罔の手段として愛人手当を使用したことから、だましたと言う 騙取行為に詐欺罪の本質を見て、詐欺を認める立場ですね。 判例などもあるので、弁護士に調べてもら...
言われる通り、婚約不履行、結婚詐欺、などで慰謝料請求ができる事案でしょう。 長い時間なので、できごと整理をしてから、弁護士と会ったほうがいいでしょう。
なぜ事件にしないのかわかりませんが、民事訴訟をすることになるでしょう。 脅迫文言も残っていれば、慰謝料請求額を加算しますね。 弁護士と相談されるがいいでしょう。
ウソをいってお金をもらっていますから、詐欺罪になるということはあり得ます。 相手が警察に相談に行って何を言うのかわかりませんから安心はできません。 会うつもりがあるのなら会って怒りをおさえ、返さないで済むようにした方がいいでしょうが...
こんにちは。「結婚詐欺」と言われてご心配に思われているのではないかと思います。 結論から言うと、ご相談の状況で結婚詐欺ないし詐欺として刑事事件になることはまずありえないと思います。 いわゆる詐欺として犯罪になるのは最初から相手を騙す...
相手がくれた,というのであれば,本来的にはそのお金を返す義務はありませんが, 相手が,結婚を前提にお金を渡しただけで,結婚できない(=遊び)ならば,返してほしいと主張し始める可能性は十分にあるところです。 その場合は,免許証等から質問...
老婆心ながら気がかりな点があります。 Rさんが社長であるとか、許嫁がいて親の圧力があり結婚できないとかいう話ですが、それがたとえばまったくの嘘である可能性、端的に言って結婚詐欺の可能性はないでしょうか。 もしお気を害されたなら申し訳...
>婚約者の相手に結婚前提で貸したお金が返ってこず、更に2人で決めた入籍日に向けて相手が話を進めようとせず、ずるずると婚約から何年も経つ場合、婚約破棄や結婚詐欺には該当しないのでしょうか? お書きいただいた事情だけではなんとも判断でき...
婚約不当破棄で慰謝料請求でしょう。 合意の上での妊娠ですから、違法性は重いですね。 また、相手の意向を受けた関係者の暴言も、慰謝料加算事由にしていいでしょう。
謝罪は求められますね。 慰謝料請求も可能でしょう。
返還約束がなく、むしろ贈与の趣旨であることが明らかであったのであれば、法的には振り込まれたお金を返す義務はないと考えて頂いて良いかと存じます。ただ、男女間のトラブルに金銭が絡むと刃傷沙汰にもなりかねませんので、合理的な範囲で解決金を支...
質問者様がお金を夫に支払う理由は全くありません。結婚詐欺とは、結婚する気もないのに結婚するといって金品を詐取した場合のみ成立します。質問者様のケースは結婚詐欺ではありません。むしろ夫側のひどい暴言が認められ、精神的DV,モラハラが認め...
①に関しては未成年のため、両親を連帯保証人にしたり、両親が立て替え払いをしても私は全く問題ないのですが、できますでしょうか。 相手方の両親の同意が得られれば可能です。 ②に関しては破綻していない証拠もあります。 夫に対して結婚...
いわゆるやり逃げ部分について詐欺罪が成立するかどうかについては見解が分かれるところではありますが、最後に5000円を騙し取られた部分については当初から先方が騙し取る意図であったことが経緯から明らかのように思われますので、トーク履歴のス...
一部債務を隠したことがばれると、免責不許可になります。 失念した債権についても後日判明すれば、免責を対抗されます。 債権者一覧表に記載して、免責後に支払いの話し合いをするこ とは、差し支えないです。 あるいは、任意整理で、できるだけ分...
>本当に結婚詐欺にあっているような悲しい気持ちで毎日がつらいです。アドバイスを頂けると大変助かります。 今回のケースですと、まず ・相手との関係をどうするか(修復を目指すのか、解消か) ・妊娠したお子さんをどうするか(出産するのか、...
伺った事情からのみでは結婚詐欺に当たるケースではないと思われます。 仮に他の事情から結婚詐欺に当たるとしても、相手方の両親にはご相談者さまに対して請求権はありません。 引き続き請求が続くようであれば、お近くの法律事務所に直接ご相談...
お聞きしている限り、感情面でもかなりこじれているようですので、これ以上ご自身でご対応されるのは避けた方がいいと思います。 以後は、弁護士等の第三者を間に入れての対応にされる方がいいと思います。 相手方の請求も、お聞きしている限りはそ...
今にしてみれば、急に連絡をできないようにしたところで疑わせてしまったのでしょう。 贈与という反論もそうですが、詐欺でもないということへの反論も必要だと思います。 金額が大きく相手も本気で請求してくるでしょうから、 弁護士に依頼する...
詐欺罪は、被害者のことをだまして勘違いさせてお金を受け取れば成立します。 そのあとにお金を返したとしても、それは「被害の弁償」であり、詐欺ではなかったことになります。 ご相談者様が相手に何かをプレゼントして、それに見合うお金を返すと言...
婚約の成否は、将来結婚しようという合意があったかどうかにより決まりますが、相手方が合意を否定するのであれば、実態としてどうであったかが問題となります。婚約指輪はないとのことですが、この10年間、生活実態はどうであったのか(同居や性的関...
結婚を前提に付き合っていたということの証拠が重要となるかもしれません。 また、もちろんただの喧嘩別れでは返金請求できませんので、ただの交際相手との話というレベルでは難しいかもしれません。 相手がほかの人と付き合っていたとかならば詐欺の...
訴えられることはありません。 しつこいなら、強要未遂とストーカーで警察に行ってください。 あるいは、弁護士から警告書でも出せば、静かになるでしょう。
男は、不正方法を白状したので、窃盗で被害届を出した ほうがいいでしょう。 戻しても、既遂になってますからね。 被害届受理証明書をもらうといいでしょう。
弁護士を入れて警告書を出してもらうか、ストーカーとして 警察に申告するかですね。 行く前に、経緯を整理したほうがいいですね。
相手は、結婚を前提として送金していたのですかね。 結婚詐欺にはならないでしょうが、返金要求はある かもしれません。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 交際中に金品を受け取るだけでは詐欺罪には該当しません。 相手方が詐欺と主張しているようですが、具体的なご事情を把握しなければ判断しかねるところです。
クレジット会社に連絡して、再度、引き落としがないことを 確認するといいでしょう。 他に必要な手続きがあるかどうかも、聞くといいでしょう。
それは悔しいですねえ。 なお、あくまでお伺いする限りではありますので、一度、事実関係を整理し、証拠となるようなLINEやメールなどを持参のうえ、直接弁護士にご相談することをお勧めします。