成人間での援助交際について

先日某出会い系サイトで金銭を払うなら性行為するというメールが届き、同意して会う約束をしました。ここで、相手の女性は先払いで確認出来たら向かうといい、支払ったのですが結局会えずに終わりました。今はメールを無視されている状況です。もちろん行為も行っていません。

1.私のした行動は犯罪にあたるのか
2.相手の行動は犯罪にあたるのか
3.相手の住所、メールアドレス、顔、名前がわかっているので金銭を取り返すことはできるか

教えて欲しいです。おねがいいたします。

1 犯罪には該当しません。
2 初めからあなたを騙すつもりで嘘を付いてお金を振り込ませたのであれば詐欺罪が成立し得ます。ただ、初めから騙すつもりだったなどとは言わないでしょう。
3 不法原因給付に該当し得ますので、不当利得返還請求はできないです。