パパ活での未払い生挿入

アプリて出会ったパパと10万で会うことになってました。トラブルにならないために行為を行う前にお金を請求したところ現金を盗まれたことがあり、現金を持ち歩いてない為ネットで振り込むとのこと。キャッシュカードを見せ、目の前で振り込む素振りを見せました。ゴムをつけてくれと言ってもつけてくれず行為が終わり向こうが仕事の打ち合わせという事でその場で解散し、すぐにコンビニへ行き口座確認したところお金が振り込まれてませんでした。次回の会う約束もしていました。これは無理矢理、生挿入されたことで訴えることは出来ますか?LINEと出会い系アプリのアカウントしかしりません。

まず、民事で金を払えと訴えることはできません。本件のパパ活は実質的に売春契約であり公序良俗に反するため、契約は無効です。

次に、刑事事件として相手方を罪に問えるかという点では、性交自体の合意はあったので、強制性交罪にはならないでしょう。
対価を払わなかった点を詐欺罪に問えるかは、下級審判例(重要ではない先例)では肯定説・否定説両方あり、判断は割れています。
しかしながら、仮に警察に対し相談したとしても、「そんなの自業自得」と思われ、警察から相手にされない可能性を覚悟する必要はあるでしょう。