援助交際 未成年 詐欺
先程も同じ内容を投稿させてもらいましたがより多くの方の意見が欲しく改めて投稿させてもらいます。出来るだけ多くの方の意見が欲しいです。不明な点がいくつかあるので質問させてください。先日出会い系アプリで金銭ありで行為をしました。相手のプロフィールには今年20歳と書いてあったので一切の確認をせず行為をしてしまいました。
その途中でゴムが破けていることに気づき相手が自分達もお金がなく払うには学生ローンを組まなければならないその場合親にバレてしまう。穏便に終わらせたいから18万検査代をほしいと要求をしてきました。
その場で手持ちが8万しかなくそれを渡し、その後のLINEでのやりとりで少しおかしいと思い、行く病院を教えてほしいということと診断書が欲しいということを伝えましたがお金が先だからとそれを全て拒否されました。それを教えてもらえなければ残りは払えないと伝えたら姉が東京で看護師をしており、今から東京に行くと言われました。東京のどこの病院か、いくらかかりそうかなどをいくつか質問していると、もう自分だけでは対処出来ないからやはり家族に全て話したと言われて、実は私は17歳で後日知り合いの弁護士のところに相談をして内容証明を送らせてもらうと言われました。そして今後一切の連絡は取れない、職場や実家にも伝わるだろうと言われました。なんとか穏便に終わらせてくれないかと頼んだらそれなら今から指定された口座に残りの10万円を入れて欲しい、そうしたら今後一切の関与をしないと言われ、その後の会話の途中でも私は裁判でも大丈夫と言われて、言われたとおりお金を口座に入れてしまいました。両親は納得するのかと聞いたところ私がうまい言い訳をすればいいだけの問題と言われました。。この場合私は逮捕されますか?詐欺のような気もするんですけどどう思いますか?両親に相談をして真っ先に弁護士に相談するものですか?教えて欲しいです。
それと話の中で弁護士の方に相談したと思われる文面が届き、たとえお互い合意でも年齢が問題でおそらくこちらが敗訴は確定だろうということや、これまでのLINEのやり取りを証拠にするということ、弁護士が自分の住所などを調べ実家と職場に東京地裁から内容証明を送らせてもらうということを言われました。
性的行為があるのであれば、相手方が真実18歳未満であれば
児童買春罪(児童と知らなければ罪にならない)
青少年条例違反(青少年と知らなくても処罰される地域が多い)
が検討されるでしょう。児童・青少年であれば、美人局事案でも逮捕されることがあります。
相手方の言動が詐欺的だとしても、18歳未満であれば上記の容疑は発生して、警察にバレれば詐欺は詐欺、淫行は淫行で処理されます。
返信ありがとうございます。可能性の話で申し訳ないのですがやはり詐欺の可能性が高いと思いますか?家族に相談したと言った後に穏便に終わらせてほしいと言ったらもう親に言ってるので直接は会えないから指定口座に残りの10万円振り込んでほしいと発言したり、一度同じような経験があり、中絶をしていると言ったり個人的な感想で申し訳ないですが、少し矛盾してるような気がするのですが
詐欺の可能性の軽重はわかりません。
詐欺だと思えば払わなければいいだけです。
あちらにも詐欺・売春があれば、警察に申告することはないでしょう。
他の客が警察に相談するなどして発覚することがあって、結局18歳未満であれば、淫行や児童買春でこちらが捕まることになるので、そっちの心配をしたほうがいいと思います。
ありがとうございます。結構そういう事例は多いですか?
美人局等で、詐欺恐喝され困っているという警察相談に言って、児童買春等で検挙されたという例は珍しくありません。
それは相手が18歳以上であっても適用されますか?
相手方が真実18歳未満であれば
と前置きして回答しています
すいません、もしも相手が18歳以上だった場合の話なんですけど自分は逮捕されますか?
18歳であれば、売買春は違法行爲ですが、罰則がないので、逮捕されることはありません