お面の著作権について教えてください
創作的表現が認められる動物のお面は、著作権保護の対象になるでしょう。 創作的表現か否かについては、よく争われるところですね。
創作的表現が認められる動物のお面は、著作権保護の対象になるでしょう。 創作的表現か否かについては、よく争われるところですね。
具体的に何と書いたのか明らかにできないようであれば回答のしようがありませんので、これで終わります。
掲示板で嫌がらせをしてるのは○オタクなんですけど、×オタクが嫌がる話△のことをどんどん書いていくねと書かれていたし ×オタクには暴れる理由がない 法的にどうか?という以前に、書いたという↑の意味がよく分からないのですが、どういう意味...
・「参考書の内容から一部を抜粋して問題を作成していますが、これは著作権侵害に当たるのでしょうか。特に、選択式の問題では選択肢まで一致」 権利者から許諾を得ていないのであれば、複製権侵害等にあたります。 オンラインで行う場合も、著作権...
あなたが使用する教材を、相手にも購入してもらい同一教材を使用するなら、著作権 法に触れることはないでしょう。
会見内容も動画の内容も不明ですので、一般論として回答します。 著作権法第40条が規定する「政治上の演説又は陳述」とは, 「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなも の」と解されますので、例えば、所信表明な...
「企業に通報した」と書き込んだ方の心理状態はよく分からないですが、質問者様のご指摘のとおり、何にもなりません。
たとえば、パンダとかタンポポという名前にするということでしょうか。 それらの名前には著作権はありませんから、問題ありません。
正規品であっても小分けにするなどして販売したため、商 標権侵害になるという事案だと考えられます。 違反通知・警告を無視して販売し続けている点は悪質と判断されるでしょう。 刑事責任と民事の責任を問われる形となります。 第九章 罰則 ...
基本的には、権利侵害を理由として、権利者側から請求を受けた段階で対応をされる形で良いかと思われます。
条文をよく確認なさってください。 「必要と認められる限度」 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」 そもそも全教職員を対象としてしまっている時点で、「授業」の要件の問題が生じています。新刊告知については...
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
ご回答します。 実際の制作物がどの程度モチーフとした作品と類似しているかにより、問題状況が変わってきます。 一般的な用語の意味として、パロディやデフォルメの程度の類似性ですと、著作権侵害の可能性は生じるでしょう。 また、許諾なく...
あらたな創作物と見られれば大丈夫ですが。 実際に弁護士に見てもらって下さい。 これで終わります。
許諾については原則として一方的に撤回はできません。 もっとも商用利用について、その内容や範囲など明確に取り決めしていなかったのでしたら、今回のグッズ化については許諾の範囲外として差止請求をすることは考えられます。実際に請求できるかは細...
元々のアルバムを公開した人が別の人物でも、ご自身がその画像を投稿した場合には権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。 アカウントが削除済みである場合でも、当時のスクリーンショット等証拠が保存されていれば、そうした証拠をもとに開示さ...
女友達の写真を使用し、海外のサイトを使い、写真を読み込ませaiがそれを認識し服を脱がせる というのは、公表すると名誉毀損罪を疑われることがありますが、公表されていない場合には犯罪にはなりません
保存禁止は、投稿主の希望で、法的な効力はありませんね。 保存や、私的利用は、著作権侵害にはならないので、あなたに法的な違反は ないでしょう。
「知人の顔+ヌードモデルの首から下・創作画像」という合成であれば 公表すると、名誉毀損罪を疑われますが、 公表しなければ、罪名はつきません。
仕事先に、「〇〇のtwitterを参考にしてほしい」と仕事を発注されました。 無許可で動画や写真を参考にして商業の仕事をした場合、著作権侵害になるでしょうか。 →あくまで参考にとどめるのでしたら、一般的には問題ないと思われます。
景表法の誤認表示に当たる可能性がありますね。 写真はイメージです、と断りをいれておくのが安全でしょう。
著作権になるときき、アイコンを変えたのですが、捕まる可能性はありますか? →アイコンにしていただけであれば犯情もそこまで重いとまではいえないため、逮捕される可能性は低いと思われます。
権利者側がそのような問い合わせや確認に応じることは通常ございません。 技術的に確認のしようもありませんので、無視されることが想定されます。
「違法ダウンロードを自白すれば示談で済ますが、情報開示請求書を送り付けた後は示談は受け付けず・・・ 情報開示請求書が届いた後に相手に示談にしてもらうことは可能でしょうか?」 相手方次第です。
Aというサイトでγという作品とγ'(動画であれば動画時間や画質、漫画であればページ数等が違う)を違法ダウンロードした際は、2件分の損害賠償が来るのでしょうか? →その二つが別の著作権者の別の著作物であれば、著作権侵害の損害は別々ですの...
著作権違反に当たりますか? >>当たる可能性はございます。 相手がハンドルネームだった場合同定可能性は認められるのでしょうか? >>ハンドルネームであるから同定可能性がないという判断はされません。
タイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
一度個別にご相談されることをおすすめします。 一般の方が考える盗用と、著作権侵害にあたるかどうかの判断には大きな開きがあります。 特許などとは違いますので、ご自身が同じと思っても著作権侵害にならないケースはよくありますので。
当然ながら違法です。 URL等の情報がわかるのであれば、 下記サイトなどで情報提供されてみてはいかがでしょうか。 https://www2.accsjp.or.jp/piracy/piracy.php
お答え致します。 発信者情報開示請求をする際の大前提は権利侵害がなければなりません。 本件の場合、なりすましアカウントを作成した者がご相談者様の写真を如何なる目的で用いたのか、なぜそのようななりすましアカウントを作成したのか等につ...