アニメーション制作における著作権問題の疑問
仕事先に、「〇〇のtwitterを参考にしてほしい」と仕事を発注されました。 無許可で動画や写真を参考にして商業の仕事をした場合、著作権侵害になるでしょうか。 →あくまで参考にとどめるのでしたら、一般的には問題ないと思われます。
仕事先に、「〇〇のtwitterを参考にしてほしい」と仕事を発注されました。 無許可で動画や写真を参考にして商業の仕事をした場合、著作権侵害になるでしょうか。 →あくまで参考にとどめるのでしたら、一般的には問題ないと思われます。
景表法の誤認表示に当たる可能性がありますね。 写真はイメージです、と断りをいれておくのが安全でしょう。
著作権になるときき、アイコンを変えたのですが、捕まる可能性はありますか? →アイコンにしていただけであれば犯情もそこまで重いとまではいえないため、逮捕される可能性は低いと思われます。
権利者側がそのような問い合わせや確認に応じることは通常ございません。 技術的に確認のしようもありませんので、無視されることが想定されます。
「違法ダウンロードを自白すれば示談で済ますが、情報開示請求書を送り付けた後は示談は受け付けず・・・ 情報開示請求書が届いた後に相手に示談にしてもらうことは可能でしょうか?」 相手方次第です。
Aというサイトでγという作品とγ'(動画であれば動画時間や画質、漫画であればページ数等が違う)を違法ダウンロードした際は、2件分の損害賠償が来るのでしょうか? →その二つが別の著作権者の別の著作物であれば、著作権侵害の損害は別々ですの...
著作権違反に当たりますか? >>当たる可能性はございます。 相手がハンドルネームだった場合同定可能性は認められるのでしょうか? >>ハンドルネームであるから同定可能性がないという判断はされません。
タイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
一度個別にご相談されることをおすすめします。 一般の方が考える盗用と、著作権侵害にあたるかどうかの判断には大きな開きがあります。 特許などとは違いますので、ご自身が同じと思っても著作権侵害にならないケースはよくありますので。
当然ながら違法です。 URL等の情報がわかるのであれば、 下記サイトなどで情報提供されてみてはいかがでしょうか。 https://www2.accsjp.or.jp/piracy/piracy.php
お答え致します。 発信者情報開示請求をする際の大前提は権利侵害がなければなりません。 本件の場合、なりすましアカウントを作成した者がご相談者様の写真を如何なる目的で用いたのか、なぜそのようななりすましアカウントを作成したのか等につ...
肖像権侵害、名誉棄損になるので、開示対象になるでしょう。 開示された場合に、弁護士依頼すれば、30万円前後はかかる可能性があるでしょう。
アップロードしてしまった以上、開示請求等で訴えられる可能性は否定できません。 もっとも、同じアカウントを使用して別のSNSやゲームを利用しても開示請求等の可否には影響を与えません。 著作権者の意向がわかりませんので、現状できることは...
埋め込みに関して詳しく理解できておりませんが、確か、SNSの埋め込み機能は、SNS投稿のデータを取得してWEB上に表示させるものだった思います。 そうすると、URL以外を表示させる埋め込みはSNS投稿のデータをサーバーに複製して表示す...
示談交渉も弁護士が必ず必要という訳ではありません。お互い条件に納得出来ればなんら問題はありません。 もっとも当事者同士の交渉は感情的になりやすく建設的に交渉が進まないこともございます。
補足ですが、 罪名としては、 相談者を被害者とする不同意わいせつ・児童ポルノ製造などです
配信者の違法行為に教唆や幇助に該当し得ますが、とはいえそれのみで処罰される可能性は低いでしょう。 (特に視聴のみの場合には、処罰可能性はゼロに等しいです。)
個人の意見や感想として権利侵害性が認められる可能性は低く、発信者情報開示が認められる可能性は低いでしょう。
権利者がわかっている場合は、警察への自首は回りくどくて、権利者への謝罪でしょうね 「告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする」として効果も自首と同じです 第四二条(自首等) ...
「犯罪を犯してください」は 犯罪者とは言われていないので 微妙なところでしょうか? →微妙なところですが、犯罪をしていると認定しているようにも読めるので、犯罪者だと告げていることとそこまで変わらないかも知れません。
支払い能力の問題で示談に応じられない場合はどうなりますか。 →損害賠償請求の話であれば、長期分割となったり、相手方が損害賠償を諦めたりする可能性があるでしょう。
それぞれ権利者が異なるのであれば、権利侵害を受けた権利者ごとに和解を行なっていく必要があるでしょう。また、和解をする前に一度弁護士に相談をし、和解の条件として問題がないかについての確認はされた方が良いかと思われます。
基本的には著作権を侵害している動画や投稿の削除がメインとなるかと思われます。また、金銭的な部分に関しては、相手がそれにより収益を上げている等の事情がないと費用対効果として芳しくないケースも多いかと思われます。
アカウント自体の削除については著作権侵害と関係のない部分もあるかと思われますので、権利侵害の認められる投稿であれば、削除について認められる可能性はあるかと思われます。
「参考にした」であれば、著作権法上違法とは言えません。 もっとも、相手方が言う「参考にした」ということが、法律上の評価として「参考」程度にとどまっているか不明ですので、具体的な内容を確認することなく結論のご案内はできません。
肖像権?名誉毀損? →肖像権侵害やプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。 削除依頼することで私がした悪質行為が公になりこれをきっかけに事件になることはありますか? →何か事件になるとしても、そのきっかけが削除依頼となることは...
Twitterで流出している自慰行為の動画を販売しました。 ということだと、警察にバレると、わいせつ電磁的記録頒布罪とか頒布目的所持罪を疑われるので、 対応は少年事件を扱う弁護士に相談してください。
単に権利者側が放置しているだけです。
先日、あるアカウントから販売していた特定動画数本(演者が同一人物)について、著作権の侵害を理由に、削除の要求があり、 とのことですが、まず前提として、著作権の侵害に心当たりがあるのでしょうか?
著作権法違反になります。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、...