Instagramなりすましアカウント発見、特定のため開示請求を行いたいです。
発信者情報開示について教えてください。
自分のSNSのアカウントにそっくりななりすましアカウント(プロフィール画像は自分が使っている顔写真)を作成されていています。
投稿や誹謗中傷コメントはされていません。
その、アカウントを知人が発見しDMを送ったところアカウントは削除されました。
アカウントのスクリーンショットは知人が撮ってくれました。
この場合、誰がアカウントを作成したのか、開示請求を行った場合、開示請求を認められる可能性、弁護士の方に取り扱ってもらえる(裁判を起こす)可能性はありますか?
また、こちらの弁護士費用の負担や開示請求の費用負担、損害賠償を得るとこはできますか?
前もってこちらが支払う金額はいくらかなどを教えて頂けると幸いです。
お答え致します。
発信者情報開示請求をする際の大前提は権利侵害がなければなりません。
本件の場合、なりすましアカウントを作成した者がご相談者様の写真を如何なる目的で用いたのか、なぜそのようななりすましアカウントを作成したのか等についてさらなる事実確認が必要ですが、ご相談者様の相談内容を踏まえますと、投稿や誹謗中傷コメントはされてはいない状況ですので、権利侵害そのものが認められない可能性があります。
ですので、本件で仮に開示請求した場合、開示が認められない可能性が高いと思われます。
弁護士費用につきましてはご依頼される弁護士によって異なりますが、開示請求が認められた場合、その開示情報を踏まえて特定した相手に損害賠償請求を行い、権利侵害が認められれば、その権利侵害による損害賠償として弁護士費用も認められる可能性があります。
しかし本件につきましては、権利侵害の認定の段階でその権利侵害が認められない可能性がありますので、今のご相談者様の相談内容を踏まえますと、損害賠償請求自体が認められない可能性の方が高いです。
アカウントのプロフィール画像にご自身の顔写真が無断で利用されているのであれば、肖像権侵害として権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。
なりすましそのものだけで他に権利侵害性がない場合には発信者情報開示は基本的に認められにくいでしょう。
またアカウントがすでに削除されているのであれば、削除前のスクリーンショットでURLが確認できるものが証拠として必要となってきます。
弁護士費用については事務所毎に異なりますが、着手金だけでも30〜50万円前後、成功報酬を含めると60〜100万円前後かかるかと思われます。
費用として決して安いものではないため、弁護士を立てて対応をするのかどうかについては慎重に検討されると良いかと思われます。