Twitterでの写真販売で特殊詐欺の疑い?示談金要求に疑問を感じています
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
国法レベルでは児童買春罪には未遂予備を処罰する規定がないので処罰されることはありません 条例レベルだと 青少年条例で非行助長行為やわいせつ行為として規制されていることがあります。
警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。
年齢を告げられる前にLINE内でえっちなトークやお互いのえっちな写真の交換、通話えっち等を行っています。(お互い同意の上で強要等は一切ありません。) については、 児童ポルノ製造(児童と知っていることが要件) わいせつ行為(青少年条例...
本当にそれだけのやりとりで金銭要求があったのであれば、恐喝未遂なので、警察に相談されればいいと思います。
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。
18歳未満の画像だった場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。 動画を観て保存してない状況というのは、 所持になっているかよくわかりませんが 捜索にきたときに警察に説明してください。
未成年でもアダルトビデオを購入すると、年齢詐称となり詐欺罪に該当するのでしょうか? →未成年ではないと申告し、購入したのであれば、詐欺罪に当たる可能性があります。
ここは公開されているので、詳しいことは書き込まずに、 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談してください。
考えられる罪名としては 公開しようとした児童ポルノデータについては公然陳列目的所持罪(最高懲役5年) その編集して動画データを作っていたら公然陳列目的製造罪(最高懲役5年) です。 行為者が少年の場合には、保護処分になりますが、少...
もう少し詳しく状況をお聞きできたらとも思いますが,職場に関しては,降格や配置換え自体が,あなた自身の言動を原因としたものでないならば,不当労働行為として違法になる可能性はあります。そこは労働基準監督署にも相談してみると良いでしょう。退...
どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが
内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
被害者との示談は成立させた方が良いでしょう。
1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。 ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...
一番いいのは、 相手女性に、①相談者さんのどの行為が、②どの法律の何条に抵触するのか、と確認した上で、 その回答について近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 相手がどこまで法律を意識して主張しているかよくわからない...
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...
可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...
自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。 保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。
画像を送っていない場合には、こちらには大きな犯罪は見当たらないので、 相手方の脅迫か強要未遂だけになりますので、 気になるようであれば、警察に相談しておけば安心できるでしょう
すべてには手が回らないのが実情と思います。
そのタイトルを見て児童ポルノをアップしようと思うのなら、教唆とか共同正犯を疑われる可能性はあるでしょう。逮捕されるかどうかはわかりません。
Twitterで知り合った子とLINE交換して冗談のつもりで体の写真見せてって送ってしまって とのことですが、相手は何歳なのでしょうか? また、冗談のつもりというのは、どういうことなのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 未成年淫行と指摘されたことで、警察に相談をすることに躊躇を感じているようでしたら、弁護士を立てて相手方らに警告をしてもらうという道もあるかと思いますので、一度弁護士にも具体的な相...
18歳未満の下着姿であれば、児童ポルノの恐れがありますし、 故意も認められる恐れがあります。 逮捕されるかどうかは別として、警察にバレれば捜査を受けることになります
全然わかりません。 やってる人数を分母にして つかまった人数を分子にするでしょうが、 どっちもわかりません。
検挙までの期間の統計は公表されていなので(多分 意味がないので)、警察に問い合わせないとわかりません。 公訴時効までは検挙されることがあるので、そう回答するしかありません。 報道の記事から時期を拾えば、報道ベースの期間はわかるでしょう。