Twitter、わいせつ罪関連について
それは無理でしょう。 これで終わります。
それは無理でしょう。 これで終わります。
そもそも被害にあっただけですし、自己申告もないのに採用にあたり調書までリサーチして具体的な事実確認までされることは通常考えられません。不利益が大き過ぎます。 それに仮に判明したとして、若気の至りにすぎない刑事的に違法でない行為をもって...
交際関係にないので、リベンジポルノ法は適用外でしょう。 わいせつ物頒布罪も、不特定多数に向けられた頒布でないと難しいでしょう。 ただし、民事では、慰謝料請求はできます。 また、警察にも申告したほうがいいでしょう。 身元が割れれば、事情...
捜査は始まるでしょうが、逮捕するのかとか、早いか遅いかはわかりません。
・被害届を出された場合、今後どのような流れになりますか? 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の捜査はもう始まっていると思われますが、 被疑者に対する捜査(押収・取調)も行われると思います。 起訴するには、起訴時点...
同意があることは、対象児童の個人的法益については放棄されているものと理解することになります。 一方、児童ポルノの刑事規制においては、社会的法益(良好な社会環境の維持)を保護法益とする考え方もあり、そちらを重視した場合、同意があることは...
強要罪などに該当する可能性がありますので,できる限り証拠をご準備の上,お近くの警察署へご相談されることをお勧めいたします。
刑事処分としては、50万円前後の罰金と予想します。 名誉毀損にしても私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反にしても、告訴がないと起訴されない罪ですので、捜査段階で示談して、告訴を取り下げてもらえば起訴されることはあ...
ご事情から判断すると,複数の犯罪に該当してしまう可能性があると思います。 逮捕等がされるかどうかは主に警察の判断となるため可能性の程度は不明ですが,近日中に取調べが控えているということですので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧め...
誰の写真なのかを特定し得る方法で,性的な写真や画像を多数人に提供すれば,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反に問われる可能性があります。 また,わいせつ物頒布等の罪(刑法175条1項...
彼が問われるとしたら、名誉毀損罪、リベンジポルノ法違反、児童ポルノ法違反などでしょう。 犯罪には当たりうるので、警察に相談することもできます。警察に相談した場合には、上記罪に問われることもありうるでしょう。 警察に相談するとしてもご...
交際中に使ったお金を返せという請求は普通は通りません。 画像ばらまくというのは恐喝のようで、警察に対応してもらいたいところですが >>一週間前に5ヶ月付き合った5個下の17歳の彼とお別れしました というのを警察に届けられると、青...
拡散に承諾がないのであれば、リベンジポルノ罪の疑いがあるので、警察に相談するとか、送信防止措置を講じてもらうという手段があります。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第二条(定義) この法律において「私事性的画...
まず、あなたが18歳以上であることを前提に回答します(18歳未満ですと児童ポルノ法の問題あり) 脅されて画像を送らされたことについて、強要罪として警察に相談し、警察から犯人を特定してもらい画像の削除をさせることが考えられます。 この...
1、は可能でしょう。それだけなら、 5万でやってくれる弁護士もいるでしょう。 2、浮気の慰謝料以外は、可能でしょう。 合算すればいいでしょう。