盗撮でのスマホ解析について

警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。

彼女の年齢詐称について

年齢を告げられる前にLINE内でえっちなトークやお互いのえっちな写真の交換、通話えっち等を行っています。(お互い同意の上で強要等は一切ありません。) については、 児童ポルノ製造(児童と知っていることが要件) わいせつ行為(青少年条例...

盗撮動画を購入してしまった。

児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。

犯罪として成立するか否か

ここは公開されているので、詳しいことは書き込まずに、 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談してください。

児童ポルノYouTube

考えられる罪名としては 公開しようとした児童ポルノデータについては公然陳列目的所持罪(最高懲役5年) その編集して動画データを作っていたら公然陳列目的製造罪(最高懲役5年) です。  行為者が少年の場合には、保護処分になりますが、少...

リベンジポルノに合いそう

どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが

SNS上での誹謗中傷ついて

内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。

これは児童ポルノに含まれますか?

逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。  同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...

息子の性犯罪について。

1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。  ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...

示談金について(もらう側)

可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。

わいせつ物頒布罪などについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...

児童ポルノで自首を考えている

自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。  保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。

[大至急]助けてくださいお願いします

画像を送っていない場合には、こちらには大きな犯罪は見当たらないので、 相手方の脅迫か強要未遂だけになりますので、 気になるようであれば、警察に相談しておけば安心できるでしょう

この場合どうしたらいいでしょうか?

Twitterで知り合った子とLINE交換して冗談のつもりで体の写真見せてって送ってしまって とのことですが、相手は何歳なのでしょうか? また、冗談のつもりというのは、どういうことなのでしょうか?

Twitterでの児童ポルノ提供罪について

18歳未満の下着姿であれば、児童ポルノの恐れがありますし、 故意も認められる恐れがあります。 逮捕されるかどうかは別として、警察にバレれば捜査を受けることになります

児童ポルノ製造について

全然わかりません。 やってる人数を分母にして つかまった人数を分子にするでしょうが、 どっちもわかりません。

児童ポルノについての質問

検挙までの期間の統計は公表されていなので(多分 意味がないので)、警察に問い合わせないとわかりません。  公訴時効までは検挙されることがあるので、そう回答するしかありません。  報道の記事から時期を拾えば、報道ベースの期間はわかるでしょう。