息子の性犯罪について。

1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。  ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...

示談金について(もらう側)

可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。

わいせつ物頒布罪などについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...

児童ポルノで自首を考えている

自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。  保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。

[大至急]助けてくださいお願いします

画像を送っていない場合には、こちらには大きな犯罪は見当たらないので、 相手方の脅迫か強要未遂だけになりますので、 気になるようであれば、警察に相談しておけば安心できるでしょう

この場合どうしたらいいでしょうか?

Twitterで知り合った子とLINE交換して冗談のつもりで体の写真見せてって送ってしまって とのことですが、相手は何歳なのでしょうか? また、冗談のつもりというのは、どういうことなのでしょうか?

Twitterでの児童ポルノ提供罪について

18歳未満の下着姿であれば、児童ポルノの恐れがありますし、 故意も認められる恐れがあります。 逮捕されるかどうかは別として、警察にバレれば捜査を受けることになります

児童ポルノ製造について

全然わかりません。 やってる人数を分母にして つかまった人数を分子にするでしょうが、 どっちもわかりません。

児童ポルノについての質問

検挙までの期間の統計は公表されていなので(多分 意味がないので)、警察に問い合わせないとわかりません。  公訴時効までは検挙されることがあるので、そう回答するしかありません。  報道の記事から時期を拾えば、報道ベースの期間はわかるでしょう。

Twitter上のトラブル 未成年

去年の12月にTwitter上で16歳の女の子から、私の顔写真に精子をかけて欲しいというDMを貰いました。僕は送られてきた写真に射精する動画を撮影し女の子に送りました。 というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるおそれがあり...

児童ポルノ頒布について、知りたいです。

成立した犯罪について、今後気をつけても 公訴時効まで罪が消えることはありません。 恐喝について誰かが警察に相談するなどして、あちらが検挙されると、こちらに来る可能性があります。

児童ポルノ 閲覧 5ch

閲覧しただけという罪はないので、閲覧だけでは処罰されません。  もっとも、閲覧するとともに、画像を保存できることも周知ですので、単純所持罪容疑で捜査される可能性はあります。

児童ポルノ製造について

一般論として、犯人が誰かを突き止められなかったら、犯人は捕まらないことになります。  PAYPAY等の送金の記録は、犯罪収益をたどるために、長期間保存されると思います。

児童ポルノについてどうするべきか

青少年条例違反については、青少年は逮捕されることは稀です、  児童ポルノ罪については、18歳未満の被疑者が逮捕されることも珍しくありません。  公開の掲示板で回答できるのは、この程度の一般論だけです。

友人画像を用いたエロコラ依頼、法的リスクと対策は?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 友人の画像を送付しただけであれば,犯罪に該当するということはないでしょう。 実際にコラ画像が作成されて公開・拡散された場合,公開した人物が名誉棄損罪等に問われる可能性はありますが...

卑猥な動画転売について

わいせつ画像、児童ポルノ画像、リベンジポルノ画像については、販売している者が逮捕されることがあります。可能性としては、逮捕される可能性があります。

児童ポルノ製造 逮捕までの期間

製造罪は、警察に相談されて1ヶ月もあれば、被疑者が特定されることがありますが、実際にどれくらいかかっているかは、問題になることがないので、データがありません。  新聞記事を集計してみるしかないんじゃないでしょうか。

児童ポルノ動画のダウンロードについて

まず、近時、少年法が改正されましたが、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。  次に、投稿内容のような事情であれば、今回の件が判明したとしても、警察がわざわざ立件までせず、厳重注意等で済む可能性もあ...

児童ポルノ所持、製造罪とわいせつ物頒布罪をしてしまった。

以前、あるサイトで児童ポルノの疑いがあるモノをダウンロードする為に、未成年ではない無修正のビデオを有償で共有、後に児童ポルノを有償で得たモノを使いダウンロード、そして児童ポルノの疑いがあるモノを有償で共有をしてしまいました。 という場...