監視カメラの保存期間と万引き被害届の可能性について
3000円というのは大きな金額なので、映像などで特定されている場合には通報されたり捜査される可能性は高いですね。 保存期間は店舗次第です。昔はテープで保存していたので1週間程度でしたら長期間保存されているでしょうね。被害発生日と特定で...
3000円というのは大きな金額なので、映像などで特定されている場合には通報されたり捜査される可能性は高いですね。 保存期間は店舗次第です。昔はテープで保存していたので1週間程度でしたら長期間保存されているでしょうね。被害発生日と特定で...
①販売側が優先でしょうね ②家宅捜索をされる可能性自体がそれほど高くないと思います ③検察でわざわざ対策はしてくれませんので、代わりの携帯を用意するなど対応をする必要がありますね。
あなた自身は、相手との連絡を絶ってください。 あとは、弁護士に一任でいいですよ。 弁護士があなたの代わりを務めますから。
ご担当の弁護人にお尋ねいただくのが、事件の詳細を知っているので一番かと思われます。 以下、一般論でお答えします。 住侵窃盗で、住宅侵入(+盗撮未遂)のみを起訴し、遅れて窃盗のみを追起訴するのは稀なケースの様に思われます。 検察官が、...
可能ですよ。 5000円あるいは1万円程度は、払えるでしょう。 終わります。
会社側には連絡をしてあるのでしょうか? センシティブな内容とはいえ、重大事案ですので、よくご検討なさってください。 示談でとありますが、まず、動画の削除等ができないか、保存している動画がないか(販売に関してはコピーして売るだけですの...
【回答1】 心中お察ししますが、いずれの行為にも該当しません。ご安心ください。 【回答2】 後日逮捕の可能性は極めて低いです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
相談者さんの事件について、追起訴があるか否か、あるいは争いがあるか否かによって公判期日の調整は変動します。 追起訴がなく、争いがない場合は、起訴から一カ月後くらいが第一回公判期日の目安となります。 ただし、上記の回答でもあります通り、...
個人というのがだれを指しているのか分かりませんが、たまたま男性を目撃したというだけの立場であれば、被害届を提出することはできません。 詳細が分かりませんので、これで終わります。
ご記載の事情が事実であれば、警察の介入がなされる可能性は低いように思われます。ご不安であれば事情の説明をされても良いでしょう。
「不起訴になる可能性が低いかそれとも高いのか、また通報されていた場合に捜査まで踏み切られる可能性、通報されている可能性は低く見えるか高く見えるかを教えて頂きたいです」とのことですが、これらすべて、個別の具体的な事情によるので、掲示板上...
実刑を予想しますが、 性的姿態撮影罪といっても スカート盗撮もあれば、 性交場面の盗撮などもあって 犯情が異なりますので刑期はコメントできません。 なお、保護監察中の場合は、保護観察の遵守条件違反で執行猶予が取り消されることもあるの...
ほっておいてください。
防犯カメラの解析結果や目撃者の証言も証拠になり得ます。また、画像や動画を削除しても、データ自体は復元が可能な場合が多いので、そういった条件下であれば十分立件が可能であると思います。
撮った写真を拝見していないのであくまでご事情からのみ判断すると、刑事上の責任は負わない可能性が高いと思います。 ただ、肖像権侵害で民事上の責任を負ったりする可能性はありますので、控えた方がよろしいかと思います。
誰が回答する質問サイトなのかは分かりませんが、あり得るという記載と稀という回答は矛盾するものではありません。 悪質なケースであるほど捜査の必要性は高いかと思います。
同意なく勝手に写真を撮っているのであれば、人格権侵害となり得るため、違法行為となる可能性があるかと思われます。
実際の動画を見ていないので、なんとも言えませんが、記載のご事情を見る限りですと、逮捕の可能性は低いと思われます。
ユーチューブで女子スポーツ選手を撮影した動画などが出回っていますが、ああいう動画は視聴したり、高評価などの評価をするだけでも、違法になるんでしょうか? →単に視聴して、評価するだけですので、特に問題ありません。
被害者の被害届がないと捜査しないと考えます。 警備員が通報しても被害者が不明なので被害届がないと被害者不在の事件となり,捜査しても裁判を維持できないはずです。被害者の供述書が作れないからです。 被害者が届けなくても捜査するのは,殺...
撮影罪及び迷惑防止条例違反に当たりうる行為ですね。 親告罪ではないので、被害届が出てるかどうかは関係ないと思います。 ご不安であれば、本人様が直接法律事務所へご相談されてみて、自首するといった対応も考えられるところでしょう。
>先日、盗撮をしてしまい被害者に通報されてしまいました。 警察が到着しましたがその場では引き止められることなく逃走しました。 防犯カメラに犯行が映っていた場合そこから捜査されて警察から特定されることはあるのでしょうか。 >また付近のコ...
ご事情のみから判断すると、逮捕の可能性は低いかと思われます。 仮に警察から連絡が来た場合には、取り調べに応じましょう。
お伺いした限りでは、「人の性的な姿態」を撮影されたわけではないので、犯罪は成立しないことから、逮捕等の可能性はないかと思われます。
撮影行為が盗撮法に違反する盗撮行為に該当する可能性があるため、一度警察にご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。 もしネットにアップされた場合には、動画の内容にもよりますが、プライバシー権を侵害するものとして削除請求が認められる可能性...
警察が動くかについては、そもそも通報等されているのかによって来るので、掲示板上で断言は致しかねます。 ただ、「後ろの女性客が盗撮されてるのではないか警戒され、その場を去りました」との記載を拝見する限りでは、具体的に盗撮等指摘されたと...
迷惑条例の盗撮行為については 判例は、着衣の臀部に集中したような事案ですので 遠目に撮影した場合には、迷惑条例違反では検挙されないでしょう。 心配であれば、弁護士に画像を見せて状況説明して回答をもらって下さい
カメラの中から盗撮されたことが分かる画像・動画が見つからない限り、犯罪として立件することは困難でしょう。
被害者の方の心情を考えれば、捜査機関に通報されるのが望ましいのではないでしょうか。 その結果、現場の防犯カメラ等で犯行が明らかになる可能性もあります。
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...