盗撮・性的姿態撮影罪について

至急回答願います。
お恥ずかしながら、保護観察付き執行猶予中に事件を犯してしまい、現在公判中です。
下記条件を考慮して、どのような判決が下される可能性をご教示願います。

【起訴事案等】
性的姿態撮影未遂罪1件

【現状】
①被害者様とは、相場より高い金額60万円で示談(宥恕文言あり)済み。
②被害者様に謝罪文をお送りし、お受け取りされてます。
③逮捕翌日に、会社を懲戒解雇され社会的制裁を受けました。
④逮捕当初から、事件を認めて争いません。
⑤父親が身元引受人を裁判所に申し出てます。
⑥病院の再犯防止プログラムを参加予定です。

【前科】
前科3件(うち2件同種前科)
①10年前に住居侵入窃盗(執行猶予判決で期間過ぎました)
②4年前に迷惑行為防止条例違反盗撮(略式50万円納付しました)
③10ヶ月前に迷惑行為防止条例違反盗撮(懲役6ヶ月保護観察付執行猶予3年)

駅構内でのスカート盗撮になります。

実刑を予想しますが、
性的姿態撮影罪といっても
スカート盗撮もあれば、
性交場面の盗撮などもあって
犯情が異なりますので刑期はコメントできません。

なお、保護監察中の場合は、保護観察の遵守条件違反で執行猶予が取り消されることもあるので注意してください。

奥村 徹先生
ご回答ありがとうございます。
スカート盗撮1件になります。