SNSで知り合ったひから脅されました
交番ではだめですよ。
交番ではだめですよ。
この場合自分は何かの罪に該当し、法的措置を取られるのでしょうか? →謝罪コメント自体は犯罪ではないので、法的措置を取られることはないでしょう。
なり得ます。 前後の文脈や時期や状況など総合的に判断されることになりますが、 疑惑があるとされている「事実」を伝えたという評価もなりたちえます。
17歳(高2)と22歳の交際に関しての質問ですが、2人で泊まりたい際に親の許可を得ておいた方が良いですか? →17歳は未成年ですので、両親の許可を得た方が無難です。
送信側が18才未満の場合で、 警察にバレると捜査されると思います。
「軽蔑します」という言葉だけで名誉棄損罪や侮辱罪が成立する可能性は低いと考えます。 むしろ、「~という理由」に、相手方を故意に傷つけたり、社会的信用を低下させるような発言があるかどうかが問題になると考えます。
こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる恐れがありますが、相手方の金銭要求というのも恐喝行為です。 お金を払わないで、頒布行為について、弁護士に相談してから警察に相談しておけば、こちらが逮捕されることはないでしょう。
この“ネット上で金銭貸し借りを乞うような行為”自体は犯罪行為に当たるのでしょうか? →それによるトラブルは多く散見はされますが、それ自体は犯罪ではありません。
守っていれば、問題はありません。 賢明な指導だと思います。 長い人生で、恋愛感情が重要に思えるのは、短い期間です。 その先の仕事があなたにとって、最も重要なことなります。 進学が必要な仕事を望むなら、勉強をおろそかにはしないことです。
出会い系サイトであってもいない人に訴えると言われました。 →ご相談内容を前提とした内容では、弁護士に依頼して訴えるとしても訴える法的根拠がないように思われます。 インターネット上では訴える予定もないのに脅しなどで訴えると言う方が散見さ...
>①明確に記載されていないが、転売は規約違反なのか できれば、具体的な状況等を伝えて、弁護士への面談相談をお勧めします。 本件について、「転売防止のため1人1点まで」という記載がひっかかっておられるのだと思います。 例えば、これ...
大変面倒なのですが、警察に通報し、事情を話す必要があるのでしょうか。 専門家の意見を伺えますと幸いです。 →実際に警察に通報するかは自由ですので、特段通報する必要まではないでしょう。
ストーカーえ警察相談、刑事から警告してもらう。 弁護士から警告書を出してもらう。 あとは反省することだね。
はい。このページの真ん中よりやや上の「弁護士検索」をクリックすると、すぐに検索ができます。
弁護士としてではなく普通の親としての意見ですが、ネット上で出会った高校二年の娘と25歳の社会人の交際を素直に受け入れる親はかなりレアではないかと思います(最近の親はまた違った価値観かもしれませんが。)。 あなたが親から反対されて別れ...
依頼中に引越しをすることはおかしなことではないので、依頼している弁護士の方に連絡し、対応を協議すべきでしょう。
例えば、ソフバンクの携帯電話でソフトバンクの回線を利用して投稿をしたなら、ソフトバンクとの通信回線契約をした際に記入したメールアドレスや、ソフトバンク社で取得したメールアドレスに届くということです。 メールで届くことはあまりなく、通常...
①現時点で、当該弁護士に連絡を取る必要はありますか?現状、無視したままでも大丈夫でしょうか? →無視していた場合、相手方において相談者様が投稿者であると特定しているなら、損害賠償請求について訴訟提起されるでしょう。訴訟の中で名誉毀損が...
AはBの悪口を投稿したとして加害者となる可能性があるかと思います。 →プライバシーにかかわるものではないなら、10人未満であれば不特定又は多数人に対して行われたものではないとして、Aの責任が発生しない可能性自体はあるでしょう。更に拡散...
解約に問題がなければ、法律上は、返金請求権は発生します。 ただし、一般的には、事実上、返金に応じないのが普通です。
意味不明なので無視していいでしょう。 弁護士あるいは裁判所からきた書面は内容を確認して、弁護士に相談するといいでしょう。
脅迫となるためには、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知することが必要です。ご指摘の投稿がこれに該当する可能性は低いように思います。
恐喝被害なので、警察に相談して、相手の検挙とか画像削除をお願いしたところです。 ネックになるのは、こちらから送った下半身画像ですが、弁護士に相談して、わいせつ電磁的記録頒布にならないことを確認してから、警察に相談してください。
すべてデタラメですので、まともに応対してはなりません。被害届を出したということも嘘です。逮捕もされません。示談金をPayPayで支払うこともあるのかもしれませんが、少なくとも弁護士は勧めません。
脅迫にあたりますね。 名誉に対する害悪の告知です。 住所も本名もわからないでしょう。 警察が相談に乗ってくれればベストですが。
A側に弁護士かいるなら、当該弁護士が弁護士会照会などの手続きでBを特定し、連絡するはずです。特定ができないのであればA妻は諦めるべきですし、世の不倫関係も必ずしも相手が特定出来は訳ではありません。 相談者様が関与すべき件ではないので連...
警察にバレるかどうかはわかりません。 バレると、捜査を受けることがあるということです。
依頼されている弁護士がいるならば、まずはその方とよく相談のうえ、第三者と接触すべきかどうかを決めていくべきと考えます。一般論としては、事件に直接関係ない人を巻き込むことは望ましくありませんので、慎重に検討すべきと考えます。
相手が連絡を絶っている状況では1か月の間にチケットの譲渡を実現するのは難しいかと思います。
なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのこ...