開示請求をする際、スクリーンショットの証拠としての能力について
URLはセットで確認できる形で保存しておく必要があります。また、投稿の日時についても必要となるため、そちらについても分かる形で証拠として保存しておくと良いでしょう。
URLはセットで確認できる形で保存しておく必要があります。また、投稿の日時についても必要となるため、そちらについても分かる形で証拠として保存しておくと良いでしょう。
文脈の流れから通常の閲覧者にしてみても、誰のことを言っているのか分かるものであれば、当該投稿の中で言及されていなくても認められる可能性はあるかと思われます。
>> 相手の方には弁護士に言う、警察に言うぞ的な発言をしてもいいのでしょうか。刺激する事になりませんか。 については、相手方には黙って警察に相談して、しつこい場合には、警察官の官職氏名を送っておけばいいでしょう。 恥ずかしい写真とい...
個別事情に応じた回答をもらうには、相談料が必要でしょう。 個々の弁護士に問い合わせてください。
プライバシーの侵害などで開示請求は免れませんよね…… →開示請求がなされる可能性自体はあります。ただ、通常、開示請求にはそれなりの費用がかかること、相談者様から謝罪がなされており許す理由がないではないこと、既に写真が削除されておりこれ...
証拠を持って警察への被害相談をされると良いでしょう。 また、アカウントにより誹謗中傷を受けているのであれば開示請求等により特定をするということも考えられるでしょう。 開示を求める場合はログ保存期間の関係から早急に弁護士にご相談され...
問い合わせフォームへの問い合わせに公然性が認められると言えるかの問題となるかと思われます。 公然性が認められるのであれば,プライバシー権の侵害や,名誉毀損等を理由に開示請求等を行い,特定に至る可能性もあり得るでしょう。
お困りのことと存じますが、なにか法的にできる対応はないように見受けられました。 忘れていただくほかないように存じます。
同定可能性も権利侵害も認められそうなので、投稿者の特定及び慰謝料請求の可能性はあると思います。 もっとも、実際の投稿内容を見てみないと何とも言えないところもありますし、投稿者の特定にはいくつかのハードルがあります。
損害賠償請求訴訟を提起して勝訴判決や和解調書がある場合は、債権回収を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会を利用して各種の財産調査が可能であることが多いです。 一方、それより前の段階では、相手方の財産調査は一般的には難しい場合が多いでしょう。
写真撮影の契約内容や、掲載許可の経緯によって結論が変わってくると思われます。 たとえば、契約内容に、「個人を特定できる写真は撮影しない」とあれば、うるみ様が損害賠償を求められる可能性が高くなります。 ということで、契約内容や掲載許可の...
相手方に開示請求する意思がなかった場合でも脅迫にならないのでしょうか? →相手方に開示請求する意思があるか否かについては、脅迫の成立にはあまり影響しないかと存じます。相手方の行為により恐怖を受けた、ということであれば、脅迫罪という枠組...
つまり、民事訴訟の時効である3年は来る可能性があるんですね、、 →ログ保存期間は延長もできます(開示請求側で実際に延長してもらえたことがあります)が、いくらでも延長できるわけではなく、1年も2年も延長してもらうことはできないでしょう。...
彼にどのようなアドバイスができるでしょうか。 →法律問題にわたるものであるため、伝え方の誤りを防ぐためにも、率直に申し上げて、相談者様からの具体的なアドバイスはお控えになる方が無難かと存じます。 その男性従業員が、直接弁護士にご相談...
ご質問ありがとうございます。 慰謝料請求は可能ですが、問題は、その請求が認められるか、認められた場合に相手からその慰謝料を支払ってもらえるかです。 弁護士にご相談の際に、名誉棄損等に該当すると回答があったのであれば、 慰謝料請求の裁...
私はどうしていいか分からずにとりあえずそのやり取りを放置しているのですが、仮にこの持ちかけを私が承諾し、彼女の亡くなっている姿?を通話で見届けた場合私は捕まりますか? →捕まる理由が考えられず、捕まらないように思います。 彼女が死ん...
さきほど開示請求が届きました。 かなり前にネット掲示板にふざけて書き込んだちょっと卑猥な内容のものでしたが、どうすればいいでしょうか? 開示に同意すべきですか? →意見照会書が届いたといった状況かと存じます。開示に同意すべきか否か、...
ご相談者様が行ったということが証明できるのであれば,プライバシー権の侵害となり得るでしょう。その場合,慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
どちらがいいというわけではありません。経済的な負担の面を考えれば、様子を見て相手が何もしなければそれで終了するため、弁護士からの書面や、意見照会書が届いた段階で弁護士を立てて交渉をするという考え方もあります。 ただ、その場合は相手が...
ご回答いたします。 ・お嬢様の行為は、脅迫罪に該当する可能性があり、起訴・不起訴両方の可能性があります。 ・相談者様の行為が、特に何かしらの犯罪に該当するものとは思われません。 ・行なってもない罪状を公開するのは少なくとも名誉毀損に該...
伝えることは違法ではないため、そのように話をしても問題ないかと思われます。
あなたに対する誹謗中傷といえるかどうかという点も含め、書かれている内容を確認しないことには何とも言えないかと思います。 保存しているのであれば、それを弁護士に実際に見せたうえで助言をもらった方がよいかと思います。無料相談を実施している...
開示請求者から通知が来た場合に裁判外での示談に応じず訴訟を提起させ,掲示板から開示された情報を証拠として提出させたうえでその情報と本件投稿を比較するなどの手法はあり得るところですが,実際にどのような対応ができるか,実際の投稿を前提に弁...
ありがとうの対応をしていただければ非公開のメッセージのやり取りが可能なのですが、よろしければそちらに弁護士と名乗る人物から送られてきたメッセージを送っていただけないでしょうか。
児童ポルノをダウンロードした場合、児童ポルノ所持罪になります。 消去しても一旦所持したので、その時点で犯罪が成立します。 ただ、本件が捜査の対象になり警察沙汰になるかどうかは、こちらでは判断不可能です。
未成年者の方は弁護士への依頼を単独で行うことはできません。 まずは、状況について親御様にご相談いただき、親御様とともに弁護士や警察への相談を進めるようにしてください。
認められる余地はあるかと思われます。また、警察へ相談をし警察が捜査をしてくれる可能性もあるでしょう。
4.について おっしゃるとおりです。なお、訴訟記録閲覧の手段がありますが、閲覧記録が残るためおすすめしませんし、見たところで対象となっている投稿が知れる以外のメリットがありません。 5.について いえ、そういうことではなく、同一投稿...
こちらのフォームでは個別の具体的なお話はできませんので、各弁護士のページから、弁護士に個別にご連絡ください。インターネット関連事件であれば、県外の方からの対応を可としている弁護士が多いでしょう。
速やかに最寄りの警察署に相談をしてください。 追加の証拠が必要かどうかは必要に応じて警察から指示があります。