引用リツイートについて

謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そ...

Twitterのなりすましについて

アカウントの削除請求及び発信者情報開示請求が可能かと思われます。 開示などの手続にも時間がかかるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

LINEでの脅迫について

プライバシーの侵害になりますので、しないようにという警告を送っておくということになるでしょう。 現状は警告しておき、実際にされた場合はそれから検討するしかないところはあります。

非弁行為かどうか知りたいです。

判断が難しいというか、 非弁に当たる可能性もあるので面談で詳しい事情を踏まえてアドバイスを受けるのに適した事案だ、と思います。

脅迫罪に入るか入らないか

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は,脅迫に該当し得るものではありますが,経緯として相手方による執拗な誘いがあったということですし,実際に晒していないのであれば,仮に警察に言われたとしても,相談者様が責任を追...

パパ活相手に訴えられるかも

法律上あなたが訴えられることはないでしょう。逆に「あなたの事、利用させていただきます。大人をバカにしないで下さい。後悔しますよ。もう知りません。許しません。」との発言は脅迫にあたり得ます。 写真については悪用された場合に、事後的に責任...

インスタDMでの脅迫 殺害予告

脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。

SNS上での誹謗中傷ついて

内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。

フリマアプリ使用時のトラブル

はったりをするメリットもないので、相手の考えは理解できかねます。 出品されているものにリクエストをしたら不快というのはさっぱりわかりません。 関わらないで無視するのが一番だと思います。

爆砕の書き込みについて

匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。

ツイートでの名誉毀損について

名誉毀損というより、知られたくない上知られていない情報を公表するものとして、プライバシー権侵害に該当する可能性があるかと存じます。

個人情報を晒されている

一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。

開示請求に該当するかについて

実際の書き込みみないと分からないので、どうしても気になるようなら弁護士に直接相談にいくべきと思います。 ここの掲示板のシステムだと、実際の書き込みを見ることが出来ないので、正確な回答が困難なのです。

裁判所から来た分厚い封筒

Q:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いてしまいました。どんな弁護士に相談したらいいのでしょう。とても高いお金で払えません。減額は難しいでしょうか? A:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いたということは、おそらく訴状が届い...

SNSトラブル 示談後の口外について

①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...

Instagramのストーリーで悪口を言われました

こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...

名誉感情侵害における同定可能性の相手側の判断について。

具体的な投稿を見ていないので一般的な回答になりますが。 特定の人を名指しで批判したわけでもなく、一般論的に「~する人は嫌だ」という表現を用いた投稿であれば、 それに該当する人が自分のことだと思い込んだとしても、名誉感情の侵害には該当し...