DM内容をSNSに投稿した際、プライバシー侵害として訴えを受ける可能性はありますか?
無料相談を電話や対面で行なっている事務所もあるため、そうした無料相談をご利用されると良いでしょう。
無料相談を電話や対面で行なっている事務所もあるため、そうした無料相談をご利用されると良いでしょう。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 乗っ取りかどうかを確認する術はないかと思いますが、いずれにせよ相手方が同年代であれば相談者様が何らかの法的責任を負う心配はないでしょうから、無視をして様子を見るということで良いか...
刑事事件となる可能性は低いでしょう。経緯として以前から知っている人物に対してメッセージを送ったとしてもつきまとい、ストーカーとして扱われる事はないかと思われますのでご安心いただいて大丈夫でしょう。
相手が「ストーキングされている感覚や不快感」を覚えただけで開示請求の要件を満たすわけではないので、開示請求は、お書きになっている事情からだけでは通る可能性は極めて低いと思います。
晒されたら名誉棄損で警察が動きます。 警察に持って行ってください。 慰謝料も請求しましょう。
①掲示板の運営元からIPアドレスが開示される ②プロバイダの意見照会(訴訟)が通り、開示される ①②はどのくらいの確率でしょうか。 →ご説明差し上げたとおり、①②ともにあまり高くないかと存じます。なお、②に関しては、訴訟ではなく、...
保証人にもなっていないのであれば、法律上は無関係ですので、請求はできません。そのため、判決で支払い命令が出たとしても、ご自身以外が支払い義務を負う事はないでしょう。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご相談内容を拝見しました。 今回の件で直ちに民事上・刑事上の責任追及を受ける可能性は低いかと思いますが、理論上は刑法上のわいせつ物頒布等罪に該当するおそれや、民法上の不法行為に該...
具体的な投稿内容にもよりますが肖像権侵害や名誉毀損等で開示及び削除が認められる可能性はあるかと思われます。 開示請求までを考える場合、ログの保存期間の関係があるためなるべくお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
身に覚えがないのに開示請求の意見照会書が届くことあるのでしょうか? →例えば、知らない人が勝手に相談者様契約のワイファイを利用して記事を投稿していた場合、あり得るでしょうが、あまりそういったことは起こらないでしょう。
悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...
Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...
一般の方が行った場合でも、論理的にはリスクとして名誉毀損として損害賠償が認められる可能性はあります。 ただ、いいねによる損害賠償を認めた事例は議員でありフォロワー数も多いという個別事情、批判的な投稿を繰り返していたという事情等の特殊...
いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受...
実際の投稿内容からどこの誰についてのものかがわかるものであったのであれば、名誉毀損やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害となり得、開示請求が認められる可能性があるでしょう。
返済はせずに手続きを進めてもいいですよ。 貸借とは別の問題ですから。 おわります。
ご自身を偽って、ご自身の社会的評価を低下させる投稿をされているという場合、ご自身で発信者情報開示ができる場合もあるでしょう。 ログの保存期間もあるため、開示を求めるのであれば一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
もし万が一ある日突然ネットなどに晒された場合こちらから相手に何か対処することは可能なのでしょうか? >>プライバシー権侵害や、肖像権侵害を主張して対応を進めることは検討できます。
脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟し...
プロバイダ会社の把握している契約者情報を開示するため、引っ越し後の住所に届くことになるかと思われます。
特にトラブルなく終了しているのであればご心配は不要かと存じます。 おっしゃるようにトラブルに発展する件も少なくはありませんので、今後のご利用などは慎重にされてください。
開示請求は時間との勝負と聞きますが、これから弁護士さんに依頼する場合、2ヶ月前の投稿でも間に合いますか? →ホスラブについては、比較的長期間IPアドレスを残している印象です。もっとも、そのIPアドレスを管理する接続プロバイダが携帯電...
投稿記事やリプライではなく、DMであれば、不特定又は多数人に対し発信されたものとは言いづらく、「情報の流通により」というプロバイダ責任制限法の要件を満たしづらいため、そもそも開示請求の対象とすることは難しいように思います。刑事事件であ...
相手を殺害すると言っているわけではないので、イコールではないですよ。
規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。
お伺いした限りでは、たとえ開示請求をしたとしても認められることはないかと思われます。ですので、開示請求をすることはないでしょう。 また、何の罪にもならないと思われます。
開示される情報は、基本的には問題となる投稿に近接した日時におけるログイン情報等になる為、最新の投稿をベースとした開示請求に関してはハードルが高いように思われます。 仮に当該アカウントに対する開示が認められた場合には、自分ではなく別の...
投稿内容を見る限り、開示請求が認められる可能性はあるように思います。 相手方が開示請求を進めた場合は、あなたの手元に「意見照会書」という手紙が届くことになります。 届いた場合は、発信者情報開示請求に詳しい弁護士に速やかにご相談されて...
無視するようなら少額訴訟を起こそうと思っていますが可能なのでしょうか? →損害賠償請求ということでしたら、手続きをとれば訴訟提起することは可能です。
1名に対して、原告複数で訴訟することはできます。 第一回目の期日には、出席されたほうがいいでしょう。 代理人を立てることは、もちろん可能です。