これは肖像権侵害でしょうか?
そもそも撮影もしていないので、肖像権の侵害には当たらないでしょう。 特に心配する必要はないと思います。
そもそも撮影もしていないので、肖像権の侵害には当たらないでしょう。 特に心配する必要はないと思います。
一括ですね。 起訴猶予になればいいですね。 終わります。
弁護士が代理人として、交渉は可能ですが費用がかかりますので、債務整理を兼ねて一緒に依頼したら、良いかと思います。一度弁護士に相談相談してはどうでしょうか?
名誉棄損や脅迫で損害賠償請求をしたり、刑事告訴をすることになるでしょう。 LINEの履歴が消えないように保存したうえでお近くの弁護士に相談してください。
謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そ...
アカウントの削除請求及び発信者情報開示請求が可能かと思われます。 開示などの手続にも時間がかかるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
書かれた「悪口」次第では、削除などの法的手段が採れる可能性があります。 書かれた悪口を紙に印刷し、お近くの法律事務所で相談されることをお勧めします。
DMについては、プロバイダ責任制限法の適用範囲外なので、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は困難だと思われます。
プライバシーの侵害になりますので、しないようにという警告を送っておくということになるでしょう。 現状は警告しておき、実際にされた場合はそれから検討するしかないところはあります。
判断が難しいというか、 非弁に当たる可能性もあるので面談で詳しい事情を踏まえてアドバイスを受けるのに適した事案だ、と思います。
当時に相手方に配偶者がいないことを知らなかったのであれば損害賠償義務は発生しません。 無視するか、拡散されている写真など具体的な内容を見せて近くの弁護士に相談することを推奨します。
警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
そのアカウント名で特定のユーザーに粘着していたとかでなければ、特定個人を対象としたものとは言えず、脅迫罪にはなりません。
相手も、それ以上踏み込むと、刑事事件になる可能性があることを 承知しているから慎重になるでしょう。 今後、なにか言ってきて不安を感じたら、警察に相談してもいいですよ。
内容にもよりますので、実際の書き込みを見ないとこれ以上は何とも言えません。 なお、質問の例でいうと、特定ができていると言えます。
上司の言動が、脅迫のレベルに達しているかどうかですね。 達していないでしょうね。 達していなければ、優越的地位を利用したパワハラでしょう。 パワハラは、慰謝料請求可能です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は,脅迫に該当し得るものではありますが,経緯として相手方による執拗な誘いがあったということですし,実際に晒していないのであれば,仮に警察に言われたとしても,相談者様が責任を追...
法律上あなたが訴えられることはないでしょう。逆に「あなたの事、利用させていただきます。大人をバカにしないで下さい。後悔しますよ。もう知りません。許しません。」との発言は脅迫にあたり得ます。 写真については悪用された場合に、事後的に責任...
脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。
内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。
はったりをするメリットもないので、相手の考えは理解できかねます。 出品されているものにリクエストをしたら不快というのはさっぱりわかりません。 関わらないで無視するのが一番だと思います。
匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。
名誉毀損というより、知られたくない上知られていない情報を公表するものとして、プライバシー権侵害に該当する可能性があるかと存じます。
一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。
実際の書き込みみないと分からないので、どうしても気になるようなら弁護士に直接相談にいくべきと思います。 ここの掲示板のシステムだと、実際の書き込みを見ることが出来ないので、正確な回答が困難なのです。
Q:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いてしまいました。どんな弁護士に相談したらいいのでしょう。とても高いお金で払えません。減額は難しいでしょうか? A:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いたということは、おそらく訴状が届い...
具体的な投稿等を見ていない上での回答になりますが、 基本的には、プライバシー侵害、名誉棄損、肖像権侵害等に当たりうる内容ばかりですので、 法的手段(削除請求or発信者情報開示+損害賠償請求)を取れるかと思います。 なお、事実であっても...
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...
こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...
具体的な投稿を見ていないので一般的な回答になりますが。 特定の人を名指しで批判したわけでもなく、一般論的に「~する人は嫌だ」という表現を用いた投稿であれば、 それに該当する人が自分のことだと思い込んだとしても、名誉感情の侵害には該当し...