未成年同士の児童売春、淫行について

男が18歳、女が16歳でお互いの年齢を認識していて金銭と対価にわいせつ行為を行う というのは、対価があるから性行為したということだと、児童買春の定義にあたりますから、犯罪ですね。検挙されれば、犯罪少年として扱われます。 森山野田「...

18歳未満のカップル この関係で児童福祉法違反になる?

児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の成立には、師弟とか親子とか契約とかで断れないような影響関係が必要です。  ネットで知り合ったカップルの場合は、会ってない場合には、そういう影響関係はないので、児童淫行罪は成立しないでしょう...

児童ポルノの単純所持について

大人が子どものような下着を身に付けてという作風の写真もありますし。そもそも本当に未成年のものと証明できるのかといわれたら難しくないでしょうか。 未成年ではないと思っていたということにしておいて、これからは迂闊に画像を保存しないように...

青少年育成条例の年齢確認

地域・条例によって異なりますので  回答のしようが無いですね。  例えば、東京都であれば、淫行について年齢確認義務はありません。

どうしたらいいのかわかりません。

お金を返す必要はないです。 逆に慰謝料請求できます。 ご当地の弁護士に直接相談してください。 お書きになったものを持参するといいでしょう。

援助交際について 詐欺罪

まずは、詐欺罪がどのような場合に成立するか、条文を確認しましょう。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と...

在宅捜査中に携帯を契約しました

新しく携帯を契約しました。これはまた押収されますでしょうか? そこは警察次第のところもあろうかと思います。 また心象が悪くなりますか? それだけで直ちに心証が悪いという話でもないと思います。

14歳と18歳の恋愛。付き合ったり会ったりするのは犯罪ですか?

付き合っても罪にはならないでしょう。 同意はいらないが、親の管理下にいるのも事実なので、交際相手を教えていたほうが いいでしょう。 11時までは、大丈夫でしょう。 これも、親には話しておいたほうがいいでしょう。 同意があっても、性行為...

パパ活での金銭トラブル

デート代については、考え方が分かれていますが、飲食代金については、2項詐欺 という罪名に該当するので、警察に相談していいですよ。

お金を返す必要はあるのでしょうか?

返さなくてもいい事案だね。 愛人契約は、はっきりしてるし、あなたに、だます意思はないし、胸をさわらせたり キスもさせてるから、返す義務はないね。

パパ活のお相手からの脅迫

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたに最初から騙す意図があったことを立証することが極めて困難でしょうから、詐欺罪に問われる可能性は低いと考えていただいて良いかと存じます。むしろパパ活詐欺の女性逮捕の記事を送ってくることの方...

児童ポルノについて。

児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立することになります。下記に立法関係者の文献を紹介しておきます。  実際に児童を補導検挙するかど...

パパ活でお金返せと言われた場合の返済義務はありますか?

今だに返せと言われるのですがこの場合返済義務、 返すと言ったのであれば、返済義務が生じる場合もあります。 ただ、本来プレゼント代は返す必要はありませんね。 訴えられる、 相談者が誰か分かっているのであれば、訴えられる可能性はあり...

パパ活のトラブルです

ご記載の内容からすると、詐欺には当たらないでしょう。 しつこい場合には警察に相談するのも良いかと思います。

売春勧誘 男性によるなりすまし 罪に問われるか

男性も処罰の対象にはならないのでしょうか? ご記載の事情だけだとならないように思われましたが、トラブルに発展する可能性もありますので、止めたほうがよいと思います。 なお、地域の条例に違反する可能性は否定できませんが、すべての条例を...

児童ポルノ 捜査対象

児童ポルノかどうかは現物判断になりますが 下記の定義に当てはまれば児童ポルノになって わいせつ(刑法175条)より広い定義になっていますので、修正されていても児童ポルノに該当することがあります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規...

パパ活で借りたお金について

返す約束をしていたことについて相手方に十分な証拠(記録)が残っている場合には、裁判上も返済義務が認められそうです。 過去に関係をもった売春相手がストーカー化したり、恐喝に及ぶケースは少なくありませんので話し合いで解決できそうな間に解...

未成年のパパ活について

始めからだまし取る計画なので詐欺になりますが、相手も警察には 行けないでしょう。 生活費を切り詰めることとアルバイトを探すしかないでしょう。

メール(アドレス)からの個人特定してやると言われました。

メールアドレスの種類にもよりますが、警察や弁護士であれば使用者を具体的に特定することも可能な場合があります。 引き続き、連絡が続くようであれば警察にご相談ください。 なお、あなたの行為は売春という違法行為にも当たる可能性があります。

パパ活で訴えられると言われました。

私は財布を返すべきなのでしょうか? →財布を買ってもらったのでしたら、贈与として返す義務はないでしょう。 なお、相手も性行為を前提としたパパ活という公序良俗違反をしているため、実際に警察に行く可能性は低いと思われますので、ご相談内容の...

振り込め詐欺になるのでしょうか…?

金額や経緯から警察が動く可能性は低いと思いますが、口座振込であれば、本名を含む口座情報が知られているわけですので、先方から住所等を特定される可能性はゼロではありません。法的には不法原因給付として返還義務はないと考えることもできますが、...

TwitterのDMにて

条例の話なので結論は言えませんが   18歳以下の女の子とTwitterのDMで互いのじゃれ合いの中エロトーク というのは、青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。  条例は地域によって法文や解釈が異なりますので、地元の弁...

訴訟を起こすと言われています

上記内容で、当方が訴えられる確率は高いでしょうか。 >>高くありませんが、どんなに無理筋の訴訟でも訴えを起こすことは相手方の自由です。 書き込みを認めている個人が特定出来ても、書き込みの開示請求を行い同一人物と確定してから訴訟になる...

Twitter なりすまし

例えば、いつしたか、相手の年齢は、どのような言葉のやりとりがあったのか、等によっても違ってくるかもしれませんが、誘ったというだけでは、直ちに逮捕されるものでもないと思います。

パパ活で訴えられることはあるのか

本件のようなケースを詐欺罪で立件することはないでしょう。警察も暇ではないし,そもそも男性が警察で本件の話をできるはずがありません(恥ずかしいからです)。手紙に書かれている内容は脅しです(ただ,脅迫罪に該当するわけではありません)。 最...