起訴状の住所変更は可能なのでしょうか。

売春防止法違反(勧誘)で、先日検察庁へ行き取り調べを受けました。
最後に、起訴するかはこれから決める、起訴することになったらおよそ1ヶ月後に手紙を送る
と言われました。
ですがその後急に実家に戻ることが決まってしまい、その手紙を受け取れない可能性が出てきました。
実家に送られてしまうと広まってしまうのでなるべく避けたいです。
その場合は電話で検察庁へ住所が変わる旨や今の住所で受け取れない可能性を伝えてた方が良いのでしょうか。
初犯で単独、取調べから逃げたりすることはしていません。
いきなり起訴されたりするのでしょうか。

検察庁に予め事情を話しておいた方がいいでしょうね。住所が変わったらその旨も連絡したほうがいいでしょう。
「今の住所に送られたくない」という要求がどこまで通るか検察庁や裁判所次第と思いますが、その要求は通らないことを覚悟した方がいいと思います。通ればラッキーです。
起訴状がまともに送達出来ないとなると刑事の公判に支障が出るので、起訴状今の住所に送るなという姿勢にこだわり続けると、逮捕勾留されて勾留場所に送達することにしようとなりかねません。気持ちは分からないでもないですが、刑事手続きですので自己のニーズにこだわりすぎると危険です。

ありがとうございます。
伝えてみます。