名誉毀損、誹謗中傷について判断ができません
こうした書き込みは前後の文脈が非常に重要ですので、当該書き込みの内容のみから違法性を判断することが難しいのですが、拝見する限り、社会的評価を低下させる表現と見ることは難しく、単なる意見と捉えられる可能性が高いと思われます。
こうした書き込みは前後の文脈が非常に重要ですので、当該書き込みの内容のみから違法性を判断することが難しいのですが、拝見する限り、社会的評価を低下させる表現と見ることは難しく、単なる意見と捉えられる可能性が高いと思われます。
オフ会での発言内容がそこにいない第三者にまで伝わる可能性があれば名誉棄損罪が成立する可能性はあります。他方、オフ会メンバーが限られた者で、そこから内容が漏れないのであれば名誉棄損罪とはなりません。 もっとも、本人の伝わり、本人が傷つい...
投稿内容を実際に見なければ確定的な回答はできませんが、相談者のことであると特定できる形で、不実の内容や名誉を棄損する内容が記載されているようですので、発信者の調査から損害賠償請求という手続きをとることができると思います。
具体的な投稿内容にもよりますが、相談を読む限り企業に対する誹謗中傷や、営業妨害に該当するものであり、開示対象になる可能性が高いと思います。
意見照会書には、投稿した内容が記載されるでしょう。これは、「この投稿」をした人を特定するための手続きであり、投稿内容を提示しなければ意見照会を行うことができません。 弁護士が契約者に連絡する方法は、弁護士によって異なりますが、どの場...
繰り返しになりますが、具体的な書き込み内容や、Twitter履歴も踏まえて、 依頼するかどうかは別にして面談相談に行ってみるのが一番いいと思います。 その内容を踏まえて、無視するのか、謝罪等の対応をするのか、検討してみましょう。 ...
開示請求は、特定の個人や企業に対する誹謗中傷やプライバシー侵害があると主張する場合、加害者の情報を開示してもらうために利用されます。 店名やキャスト名が特定できる書き込みがある場合、開示請求の要件を満たす可能性があります。 実際に相...
弁護士費用を支払いたくないのであれば、自力で手続をすることになります。 内容証明郵便には反論もしくは無視をして、訴訟提起がされれば訴訟の中で反論をしていくことになります。 その対応が困難であったり手間である場合には弁護士に依頼するし...
画面のスクリーンショットなどが考えられます。 スクロールが発生する場合には連続性が分かるように30%程度重複するように撮影すると良いでしょう。
名誉棄損や脅迫で損害賠償請求をしたり、刑事告訴をすることになるでしょう。 LINEの履歴が消えないように保存したうえでお近くの弁護士に相談してください。
源氏名かつ断定的ではないものの、誰のことか特定できてかつ誹謗中傷内容になっているため、開示が認められる可能性は高いと思います。 認められる請求額は数十~百数十万円が多いでしょう。 書類は通信回線の契約者に届きます。スマートフォンの契約...
SNSや口コミサイトに誹謗中傷に当たる投稿がされた場合、損害賠償等の請求ができる可能性があります。 匿名SNSや口コミサイトの場合、書き込んだ人物を特定する発信者情報開示手続きをとる必要がありますので、もし投稿を発見されましたらすぐ...
謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そ...
匿名であっても脅迫罪は成立し得ます。 また、匿名であっても通信履歴を調査することで書き込みをした犯人を特定して刑事罰に問うことができる場合があります。
刑事事件としては、名誉毀損罪に該当するとして被害届を出す、又は告訴するという方法と、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求するという方法が考えられます。何を目的にするかで、どう行動すべきかは違ってくるでしょう。 いずれにしても、...
N総合法律事務所、弁護士の首藤です。 詳細な経緯はわかりませんが、「ストレス溜まってるの?生きづらそうだね。」の発言それ自体は誹謗中傷にはあたらないと考えます。 ご参考になれば幸いです。
特殊な漢字でない限り可能性は低いでしょう
警告がきていないのであれば、何もしないほうがよいでしょう。警告を受ける前にやめた場合でも、後ほど警告がくる場合もあり得ますが、いずれにしてもこれ以上何もしないに越したことはないでしょう。
特定個人への誹謗中傷のような名誉感情侵害・侮辱の書き込みは、発信者情報開示請求が認められるか認められないかの限界が実務上はっきりしていません。そのため開示請求されたらアウトかどうか、相談者の方の開示されている情報からでは断定できないと...
いくつか方法があるでしょうね。 サイト管理者に削除申し入れをする。 法務局に削除要請する。連絡先代表 0570003110 「誹謗中傷ホットライン」に連絡して削除要請する。 名誉棄損で、発信者が特定されれば、裁判を起こせるでしょう。
いつまで残すかは運営会社次第です。
傷害罪については難しいと思います。 民事の損害賠償(慰謝料請求)については、具体的な内容、相手があなたがそれだけの精神的苦痛を感じると認識できるやりとりであったか(故意・過失の程度)によって変わってきそうです。 一対一のLINEのやり...
書かれた人がどのタイミングで開示請求を行うかによって通知が来る時期は変わってくるので、一概にどれくらいかは分かりません。 書き込んだ内容や、相手からの請求に応じるかによっても対応が変わってきますが、意見照会所が届いた時点で、法律事務...
相手がいつ見たか、いつ相談に行ったかによります。 弁護士に依頼すれば1月くらいではないかと思います。もっとも事務所の状況や裁判所の状況などにもよりますが。
「可能性がありますか」という質問だと、「可能性はあります」とお答えするほかありません。 4か月程度では全然大丈夫ではないし、何年たてば大丈夫かが明確な現状でもないので。 いつ頃開示請求が来るかもまちまちで、いつ頃に来ますとも言えません。
開示請求はその後の損害倍書などの請求のための、前提の依頼ですから、それらにも対応するとなるでしょうから、合わせて60-100万くらいでしょう。 もっとも事務所次第ですから、さらに変動はするでしょうが。
正直、ネットの開示請求、特に侮辱はボーダーラインがかなりあいまいで、開示請求や訴訟をやられてみないとわからない部分がたくさんあります。 そのため、「可能性はありますか?」と問われれば「あります」としか言えない状況です。
誹謗中傷した人に侮辱が無制限に許されるわけではありません。そのため、訴えられる可能性があるとしか申し上げられません。
当該投稿が削除された場合、書き込みがされたときの情報も一緒に消えている可能性があります。 そのため、もし開示請求をお考えであればすぐに法律事務所に相談に行くことをお勧めいたします。 場合によっては情報が残っている場合もありますので。
>どうすれば無かった事になりますか? もしくは10万くらいで納得して貰えますか? 書き込みの内容がわからないので、今まで届いたメールや連絡文を持って、面談で法律相談に行ってみましょう。 相手も開示手続きまでしているので、放っておい...