誹謗中傷における依頼費用と損害賠償請求額について。
司法書士だと金額は下がるかもしれないですね。 費用の交渉はして見るべきでしょうね。 いずれにせよ、依頼される側にとっては、積極的 には、受けたがらない事案でしょうね。
司法書士だと金額は下がるかもしれないですね。 費用の交渉はして見るべきでしょうね。 いずれにせよ、依頼される側にとっては、積極的 には、受けたがらない事案でしょうね。
可能性はありません。 犯罪になりません。 あなたの意見と見られます。 訴えられることはないでしょう。
例えば名誉毀損として慰謝料請求ができるかどうかは、どのような文脈で写真を載せているかによるでしょうね。判断材料が乏しく何とも言えません。
いくつかの前例だと封書で届く可能性が高いですね。 前科にはなりません。 同居の人物についてはわかりません。 回答内容は自身で詳細に説明をしてください。 そこまでの指導はできません。
脅迫的な言葉や、あるいは、第三者が閲覧できる誹謗的 な表現なら警察に相談するのがいいでしょう。 脅迫と名誉毀損ですね。 投稿者特定は、規約に沿って、できる範囲でおやりになる といいでしょう。 それから弁護士に相談するといいでしょう。 ...
相手方個人が訴えると話しているなら、それは民事の話ですね。それなら絶対に刑務所に行く話にはなりません。 それに民事でも、弁護士費用をかけてまで名誉毀損で訴える方なんて芸能人・政治家やマスコミ関係者以外の一般人ではほとんどいないので、...
可能でしょう。 終わります。
公開情報ではなさそうですね。 であれば、名誉棄損にはなりませんね。 ただし、人格権侵害で慰謝料請求されても しかたないでしょう。
裁判というのは専門知識のない方がすると大怪我の可能性もあるので、負けるリスクもあると思います。そうなれば、ある程度の慰謝料の支払いを命じられることでしょう。ただしあなたに高額な財産がなければ差し押さえをされることはないですし、勤め先を...
医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、この相談では判断がつきません。 ただ、「あの人」程度では特定されていないし、普通は無理ですね。 そもそも、ブロックされているのにわざわざ見に行くことがどうなのかと。用もないのに公衆便...
名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。
脅迫ですね。 これなら警察も捜査対象にするでしょう。 資料持参のうえ、再度、相談に行くことになりますね。 慰謝料請求権も生じてますね。
占い師であるということを書くだけでは名誉毀損等はないので刑事事件化することはないでしょう。 プライバシー侵害的な意味合いで民事訴訟に発展する可能性はあると思いますが,書き込まれた側から見ると微々たる慰謝料になるので費用対効果を考えて結...
相手の方が、これは自分のことだ!と怒って、弁護士に依頼をして発信者情報開示の手続を進めてきたら、特定される可能性はありますね。
投稿者が特定できるなら、名誉棄損で、削除と謝罪を求め、 応じない時は慰謝料請求をすると書いて送るといいでしょう。 警告書ですね。
法テラスで弁護士を探し、養育費調停申し立てを 早急にしたほうがいいでしょう。 名誉棄損などは事件になりませんので、ほっといて 結構です。 隠しきれないし、かりに隠しても計算方法があるので 心配に及びませんね。
伝えるときもあれば,伝えないときもありますね。 あまり当事者同士が感情的になりすぎるのは良くないと考える弁護士の方が多いと思いますので(私もそう考えています),あえて伝えないということも十分にあり得ます。
肖像権の侵害として慰謝料が認められるとしても極めて少額でしょう。 あなたがSNSへのアップなどを明確に拒んでいたなどの事情が無い場合には,そもそも肖像権の侵害と見なされない可能性もあると思います。
弁護士費用は勝訴金額の1割ですから、全額ではないですね。 金額は読めないので、弁護士に詳細を話して予想してもらうと いいでしょう。 多額になるような事案ではないですね。
こんにちは。 Aさんのブログの内容に対して反発する記事を書いたとのことですが、記事の内容にもよりますね。 そのブログの記事により、Aさんの社会的な名誉が毀損されたことを主張して立証することなどが必要になりますね。 訴えるにしても、...
名誉棄損ですかね。 罪名がわからないですね。 相手は、被害届を出したか相談をしたのでしょう。 素直に従ったほうがいいでしょう。
病院についてどんな悪口を言ったのか。 誰と誰に言ったのか。 どのように広まったのか。 広まることを意識していたかどうか。 推測ですが、 病院はおそらく被害届を出さないのではないでしょうか。 あなたが今後注意をすれば、静まるのではないで...
リツイ―トは、ツイ―トをそのまま自身のツイッターに掲載する 点で、自身の発言と同様に扱われるものであるから、名誉棄損が 成立し、いいね、は賛同の意を示すにとどまり、内容を投稿する ものでないから、名誉棄損は成立しないと考えられていますね。
時効の進行は、加害者の氏名、住所が確認できた時から3年 なので、時効にかかっていない可能性もありますね。
相手の住所氏名がわかるなら、契約解除、損害賠償請求、 無断掲載、誹謗中傷についても、慰謝料請求を合わせて することになるでしょう。 証拠保全ですね。
弁護士は匿名掲示板の投稿者を探すことが主たる 目的ですね。 あなたの場合はミラーサイトですから、そこまでは わかりません。 削除すれば、それ以上の責任を追及されることは ないでしょう。
そうだね。 弁護士に見てもらった方がいいですね。 弁護士も判断に迷うことはしばしばありますが。 お近くに無料相談できる場所があるでしょう。
妹さんが成人であれば,本人でなければ,開示は交渉はできません。ただ,本人の了解を得れば,代行で手続をすすめることは可能です。
内容の詳細が必要ですが、名誉毀損と脅迫で、刑事と 民事ともいけそうですね。 投稿者を特定することができれば、進めていいでしょう。
脅迫にはならないでしょうが、 名誉棄損になるかならぬかは具体的な文言を 見ないとわかりません。わいせつ関係や薬物 関係の情報は監視しているでしょうが、本件の 内容では監視していないでしょう。 それに、名誉棄損で被害届なく警察が自ら捜査...