名誉棄損罪には当たらないが、侮辱罪には当たるということでしょうか?自首するべきでしょうか?
僕は以前にこのような質問をしました。
→https://legal.coconala.com/bbses/57575
以前の質問では、僕の書き込みは名誉棄損罪には当たらないということを言っていただけました。しかし、別の法律相談サイトでは名誉棄損罪には当たらないが、侮辱罪には当たるのではないかということを別の弁護士の方に言われました。この場合、僕はどうすれば宜しいのでしょうか?自首すれば良いのでしょうか?
一部、侮辱にあたる可能性がある部分はあるかもしれませんが、程度としては悪質なものではありません。
侮辱罪は、被害者が、警察などに対して、処罰を求めるという手続きをしないと処罰されませんが、今回のような顧客からの意見について大企業が告訴するようなことは考えられません。
そのため、警察が、この件を事件として扱うこともないことになります。
何もしなくてよいということになります。
回答ありがとうございます。