Twitterにて同僚からの中傷
慰謝料請求がしたいのですが、可能でしょうか? →そのツイートを見た人が、ツイートの対象が相談者様であると特定できるなら、相談者様から相手方に対し、名誉権侵害や名誉感情侵害として、慰謝料を請求できるで可能性があるでしょう。
慰謝料請求がしたいのですが、可能でしょうか? →そのツイートを見た人が、ツイートの対象が相談者様であると特定できるなら、相談者様から相手方に対し、名誉権侵害や名誉感情侵害として、慰謝料を請求できるで可能性があるでしょう。
どういった場で発言をしているのかにもよりますが、ネット上で公開の場で投稿をしているのであれば、名誉毀損等になり得るでしょう。
私見ですが、 相手はおどしてるだけで、何もして来ないし、なにもできません。 弁護士の話もうそですね。 脅す材料として使ってるだけですね。 今後一切関りを持たぬようにされるといいでしょう。
自分は脅しだと感じでおりますが、この様に安易に【開示請求してやる】と発言する事は、法律的に問題ないのでしょうか? →相手方の行為は、あくまで自身の認識に基づき権利行使を宣言するにとどまるものであり、法的に問題があるとは言い難いように思...
名誉感情の侵害として権利侵害性が認められる余地はあるでしょう。ただ、費用がかかるものではあるので、費用対効果としては赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。
実際のスクリーンショットを確認してみる必要があるため、まずは個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。 Instagramに関しては、現在は海外への郵送手続きを行わずに日本で手続きを行う事ができるため、翻訳や海外への送付に時間がかか...
私見ですが、個人の意見感想の範囲として、名誉権の侵害や名誉感情の侵害と評価される可能性は低いかと思われます。
その投稿のみで誹謗中傷や脅迫となることはないでしょう。 そうした精神状態の相手だといつ気持ちが変わり発信者情報開示をしようとしてくる可能性はありますが、認められる可能性は低いかと思われます。
経済的損害は、相手が得た利益か、あなたの逸失利益が基準になるでしょう。 慰謝料は、名誉棄損が立証できるなら、50万円を請求してもおかしくはない と思います。
「本人に直接言わず、こんなとこでしか言えないなんて惨めで可哀想な人笑」という表現は、名誉感情侵害に至っているとは言い難く、損害賠償しなければならない可能性は低いように思います。
どのような投稿をされたのかにより変わってはきますが、芸能人の場合、よほどしつこく酷い内容での誹謗中傷でない限り、実際に動くというケースは少ないかと思われます。
詐欺を行っている旨の投稿については、名誉毀損や名誉感情の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
私見ですが、名誉棄損にはあたらないでしょう。 誹謗中傷ではなく、店舗に対する攻撃的な表現でもなく、立体ケーキ に対するあなたの感想を述べた表現であり、違法性はないものと思い ます。
害獣という表現が名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性があり、その場合は発信者情報開示請求や、その後の慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
誹謗中傷で相手を訴える事は可能でしょうか?かなり長期間複数に渡って書き込みがある場合は、複数なのでたくさんお金がかかるのでしょうか? →相談者様がその投稿記事の対象であると客観的にいえるのであれば、まず相手方を特定して訴えることができ...
開示請求がされると通常はプロバイダから意見照会書が契約者のもとに届きますので、そのような形で親御様に連絡が行くことになります。開示されるのも親御様の氏名等です。 開示請求によって得られた個人情報を悪用することは目的外使用であるため法的...
開示請求がなされるという可能性は低いということは、この文章だけでも開示請求をすることは可能ということなのでしょうか。 →開示請求をすること自体は、誰でも自由にできるでしょう。ただ、「「見ていて恥ずかしくなってきた」(原文ママ)「何を見...
名誉感情の侵害として開示請求がなされる可能性はあり得るでしょう。 ただ、可能性としてはそう高くはないかと思われます。また、学校側に連絡が行くことは基本的にないでしょう。
その程度の発言であれば、ゲーム内での利用規約の問題は別として、違法行為とまではならないかと思われます。
その発言のみによって犯罪が成立する可能性は低いでしょう。ただ、その発言により、自身が何か経済的な利益等を得た場合は詐欺等になり得るかと思われます。
その発言のみで直接違法行為となる可能性は低いかと思われますが、その発言をきっかけとして自身が経済的な利益等を得た場合、詐欺罪等が成立し得るでしょう。
>また、旦那に対して慰謝料を増額というのは見込めれるものでしょうか? → 繰り返しの不貞行為は慰謝料を増額する方向の事情になり得えます。 >またこの事を女性に話すタイミングとしては夫と離婚の条件が成立してから、女性に違約金を請求...
個別のLINEのみであれば、誹謗中傷や名誉毀損ということは難しく、そのLINEを送ってきたことについて金銭請求をすることは難しいでしょう。
そのレベルでは、開示しないです。
ならないですね。 これで終ります。
日数は関係がなく、記事の内容や数が影響するでしょう。
具体的な投稿内容が不明ですが、場合によっては業務妨害等になり得る可能性はあるでしょう。 ただ、現時点で強度の違法性があるようには思えませんので、一先ずは様子見をし、今後同様の行為を行わないよう注意をすれば良いかと思われます。
警察に9110などで相談した際犯人の特定などに動いてくれるでしょうか。 →難しい可能性が高いでしょう。 個人の1対1のやりとりでは名誉毀損が成立しないと聞いたことがありますが本当でしょうか。 →「インスタで誰かが私になりすましたアカウ...
第13条だけを見ると、 有効期間の始期は、その認定講師講座に関する受講契約が成立した日になります。受講契約が成立した日がいつになるかは第3条を確認する必要があります。 有効期間の終期は、その認定講師講座の受講が終了した日 or 受講契...
実際の投稿内容がどのようなものなのか、その文脈がどうなのかによっても変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。