発信者情報開示請求における名誉毀損や名誉感情侵害の基準について
仮に同定可能性が認められた場合、次のような投稿が事実無根であった場合、開示請求は可能と思われますでしょうか。
「規制が厳しくなったのは〇〇な奴のせいだ。(被害者の名前)も〇〇な奴だしマジで害獣だよ」
害獣という表現が名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性があり、その場合は発信者情報開示請求や、その後の慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
ご回答頂き誠に有難うございます!
仮に同定可能性が認められた場合、次のような投稿が事実無根であった場合、開示請求は可能と思われますでしょうか。
「規制が厳しくなったのは〇〇な奴のせいだ。(被害者の名前)も〇〇な奴だしマジで害獣だよ」
害獣という表現が名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性があり、その場合は発信者情報開示請求や、その後の慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
ご回答頂き誠に有難うございます!