5年以上前の誹謗中傷
5年以上前の投稿であれば、かなりの時間が経過していること、ログの保存期間の関係等を含め、ログの開示や刑事事件化の可能性は低いかと思われます。
5年以上前の投稿であれば、かなりの時間が経過していること、ログの保存期間の関係等を含め、ログの開示や刑事事件化の可能性は低いかと思われます。
DMでの誹謗中傷は基本的に発信者情報開示手続きによって特定することは難しいでしょう。DMでの誹謗中傷が人格権侵害と認められる場合には不法行為責任が認められる可能性はあるかと思われますが、その場合でも請求をするためには個人の特定が必要と...
基本的に、弁護士は法律相談においても、守秘義務を負っている関係上、情報を勝手に話すということはありません。
この書き込みは開示請求されてしまいますか? →開示請求されるかどうかは相手方の意向次第なので不明です。開示が認められるかどうかについて、(同定可能性(対象者性)の問題をクリアしていることを前提とすると、)「〇〇は妄想と虚言」という記事...
開示請求されるのでしょうか。 →「本名を晒されたので刑事民事の手続きをします」とありますが、少なくとも、この理由であれば、刑事事件は関係がないでしょう。民事とは発信者情報開示請求のことを指すのでしょうが、本名でアカウント登録しており、...
貸した証拠が残っているのであれば返金請求は可能かと思われます。 現時点で刑事事件化は難しいでしょう。 ご自身で対応するのが難しければ弁護士を立てて窓口とし対応することは可能かと思われます。
民法724条 より、①被害者又はその法定代理人が損害及び加 害者を知った時から3年間行使しないとき。 ② 不法行為の時から20年間行使しないとき。 に債権が消滅します。 ご参考にされてください。
意見照会書が届くかどうかで、決定的な差は生じないものと思料します。
犯人に似ているというだけですと、名誉毀損となり得るか争いがあるでしょう。 ただ、ご自身の顔写真を勝手に公開しているとなると、プライバシー権の侵害として、開示が認められる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談をされた...
晒されたりした場合には、プライバシー権の侵害となるため、その写真や情報の削除をすることや、慰謝料請求をすることは可能でしょう。
その程度の内容であれば意見の表明の域を出ず、(不快感は与えても)社会通念上の受忍限度を超えるような人格攻撃とはまではいえず、名誉感情侵害が成立する可能性は低いと考えます。
通常は読者の感想レベルにとどまり誹謗中傷と評価できない事案が多いと思われますが、その論評の基礎となっている該当の記載部分について意図的に異なる趣旨で解釈したり、通常は読み間違えないような理解をしたりしたといった事情があれば、名誉毀損や...
この行動は罪に問えるのか、また、どのように 対応すべきか。 →「憶測で私が不法行為をしていると断定し、関係者にばら撒こうかという旨のツイートを」しているのであれば、なりすましというより、単に相談者様に対する名誉毀損に及んでいる形なので...
違法の疑いがある投稿の削除については弁護士に依頼をすることは難しいかと思われます。運営側が任意に削除に応じてくれないのであれば難しいでしょう。
・「相手の氏名、住所、自宅の電話番号は知っています」 これが正しいという裏付けがあるのであれば、法的手続きを検討されてもよいでしょう。 請求方法は工夫が必要になりますが。
詐欺ですね。 警察は、いろいろな理由により、捜査をしたくないのでしょう。 転売法の罪ではないし、Xに対して、発信者情報開示請求をしてみるといいでしょう。 auに対しても、同様にしてみるといいでしょう。 いずれも回答の保証はありませんが...
被害相談をすること自体は可能でしょう。それが刑事事件として扱われるようなものでなければ、警察が介入することはないかと思われます。
減額の交渉をしてくる可能性はもちろんあるでしょう。弁護士を立てる場合もあります。 弁護士を立てるリスクとしては、相手が誹謗中傷の事実自体を全面的に争ってきた場合で、誹謗中傷の事実を証拠をもって証明できない場合、請求がそもそも認められ...
X社は裁判所の決定に従うもので、発信者情報開示請求をあなたが拒否する権利はありません。なお、X(Twitter)の開示請求においては、開示を命じる裁判がなされて開示に応じた後に該当アカウントへ通知する運用を採っているようです。
この場合誹謗中傷を受けた数名の内の1人が開示請求を行ない、相手の情報が開示された際他の人に共有することはなのか。 →プロバイダ責任制限法にいう「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由...
投稿内容が権利侵害に相当するものである場合、開示を拒否することは難しいでしょう。また、ないことの証明は難しいため、犯罪を行なっていると主張する側がその事実を証明する必要があります。
ネット上の見知らぬ相手からの誹謗中傷のような事案とは異なり、相手方が知人など一定の関係性がある場合は、誹謗中傷の内容だけでなく、相手方が争ってきた場合の反論内容の予想や違法性阻却事由の有無(特に真実性や真実相当性)、あなた側の落ち度の...
誰のことを指しているかが一般の人が見てわからない状況であれば名誉権の侵害となる可能性は低いでしょう。 投稿内容については名誉感情の侵害とはなり得ますが、誰の事を言っているか不明確であれば開示請求や慰謝料の請求が認められる可能性は低い...
プライバシー権の侵害等になる可能性はあるでしょう。Bに許可をもらっていたとしても、Aとの会話が含まれているため双方の同意が必要とされる可能性はあるでしょう。
直接謝罪をする分には問題ありません。示談金について相手と合意する金額が一括で払えない場合は分割弁済の交渉をする等が必要となるでしょう。
弁護士から警告書面を送付し、今後の接触禁止、誹謗中傷禁止等を含めた合意書を作成されると良いでしょう。 慰謝料についてもその際に交渉も可能です。
本名と住所がわかったとしても、その人物が本当に投稿者なのかの証拠がないため、開示請求等を経た特定を求められる可能性はあるでしょう。
相談したら言いふらしてることになるのでしょうか...? →ご事情が判然としませんが、相手方から暴力を振るわれてたり嫌なことをされたりしたことについて、友達1名に何か困りごとを相談したということから、損害賠償責任が発生することはあまり考...
確かに本人限定受取を使わなければ同居人が開封してしまうわけですが、少なくとも、相手の住所が判明している場合にまず相手の住所に送るのは基本中の基本ルールなので、「家族にバレた」云々の主張をされたとしてもお門違いでしょう。 もっとも、弁護...
名誉毀損となる可能性はあるかと思われます。誹謗中傷をしていた事実については名前と学校の特定もあることからすれば社会的評価の低下が認められる場合があるでしょう。