DMにて誹謗中傷をしてしまった際のりすくについて
先日直接面識のない友人の友人をdmで誹謗中傷してしまいました。これは完全に私が悪いです。その被害者をAさんとします。
私は感情的になってしまい、誹謗中傷と捉えられるような内容を送ってしまいました。
Aさんは友人の友人なので住所などはバレているわけではありませんが、誰なのかというのは特定されている状況です。
Aさんはそのまた別の友人B(父親が弁護士らしい)に相談をし、わたしの元へ
・精神的にやられた
・私の実家に証明書?を送る
・謝罪を求める
・金輪際近づかないことを約束する
という内容を送ってきたので謝罪しました。
しかし、態度が悪いと言われて訴えると言われました。
父に弁護士をもつ友人Bは謝罪されたなら訴えなくてもいいと思ってるそうです。
調べてみると、DMでは公然性がないため…という内容を見かけますが、名前や身バレをしていることや精神がやられたことの慰謝料として請求されないか心配です。
私はどのようになるのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
DMによる権利侵害は、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求の対象になりませんので、少なくとも、相手方があなたの氏名や住所を発信者情報開示請求で突き止めることは不可能です。
また、公然性がないDMが不法行為と認められるためには、その誹謗中傷が一般人を基準として社会通念上著しい人格非難・人格攻撃に及ぶような表現・内容となっていることが必要と考えられ、単に酷い言葉を浴びせ相手方傷ついたというだけで簡単に不法行為責任が認められるわけではありません。
あなたが本件で具体的にどのように対応するべきかは、弁護士へ相談するなどしてアドバイスを受けた方がよいと思います(道徳的な問題はさておき、リアルでの交流がない程度の希薄な関係なら、アカウントを削除してネットもやめて今後は二度と接触しない、という選択肢もあります)。
DMでの誹謗中傷は基本的に発信者情報開示手続きによって特定することは難しいでしょう。DMでの誹謗中傷が人格権侵害と認められる場合には不法行為責任が認められる可能性はあるかと思われますが、その場合でも請求をするためには個人の特定が必要となってきます。