匿名の軽い誹謗中傷でも情報開示請求は可能か?
お書きの「キモいやダサい、ブス」という内容であれば,名誉感情侵害(受忍限度を超える人格攻撃)が明らかとまではいい難いと評価される(つまり発信者情報開示請求が認められない)可能性があります。ただし,背景事情を含めた詳しい事情次第です。
お書きの「キモいやダサい、ブス」という内容であれば,名誉感情侵害(受忍限度を超える人格攻撃)が明らかとまではいい難いと評価される(つまり発信者情報開示請求が認められない)可能性があります。ただし,背景事情を含めた詳しい事情次第です。
勾留された被疑者が連絡を希望すれば弁護人から連絡がくるかと思われます。 弁護人が国選として付く場合は示談交渉も含めて弁護人が行うこととなります。 送検されるかについてはケースバイケースです。
名誉感情侵害は一般人を基準として社会通念上の受忍限度を超える人格攻撃と評価される必要があります。 「死ねやカスといった暴言」がそもそもそれに該当するのかといった問題や,単に回数だけではなく頻度や文脈などの問題が真正面から問題になるため...
誹謗中傷というのは法律用語ではなく,読者の中には誹謗中傷と受け止める人もいるのかもしれません。 ただ,特定の人物に対する発言ではない人種を一括りにした攻撃は,名誉毀損や侮辱には該当しません。
個別事情に大きく左右されるため回答は難しいです。また,「○ヶ月経過すれば安心できる」といった回答は加害者側を利する情報を与えることに等しく,ネット誹謗中傷対策に取り組む立場からは,公開の場では回答しにくいという面もあります。
特定の個人に向けて、実名等を述べた上で特定ができる状態であれば、侮辱となる可能性はあるかと思われますが、現実のどこの誰を指しているかわからない状態であれば刑事事件となる可能性は低いように思われます。
特定の個人の権利が侵害されているわけではないため、発信者情報開示等を行うことは難しいように思われます。
どのような対応をとるかは球団や選手側が決めることですので何とも言えませんが、可能性はあるかと思います。
メール等ではなく、事務所に電話を架けて相談の依頼をすれば相談は受けてくれるかと思います。
そもそも本人の社会的評価を低下させる発言とはいえないのではないかという印象を受けますが、対象者の属性や文脈によるので何とも言えません。
そもそも実害がない事案では警察の動きは極端に鈍いです。
あなたが何をしたのか分かりませんので、内容証明を弁護士に見てもらい、対応についての助言をもらった方がよいかと思います。
長期にわたり繰り返し行っていたとなると,悪質性が高いとして刑事事件化するリスクは上がってくるかと思われますが,実際の投稿内容や塾側に生じた損害の程度等の個別事情によって変わってくるため,ケースバイケースです。
実際の投稿内容にもよりますが,名誉感情の侵害等を理由に開示請求や慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 ただ,開示に関しては必ず開示が出来るわけではなく,特定に至らない場合もありその場合は弁護士の着手金分(事務所にもよりま...
名誉感情として権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。 ただ,弁護士費用として着手金だけでも30~40万円程度の弁護士費用が必要となることも多く,開示に至らなかった場合には着手金分は赤字となってしまうリスクがあるため,費用面を含め...
ケースバイケースですので,あくまで私見となりますが,期間の経過もあるため可能性としては高くないように思われます。
このような状態でも何か法的対応をできることはありますか →少なくとも、投稿記事のスクリーンショットなど、相談者様が権利侵害を主張するための証拠を準備できないと、何か法的対応をすることは困難であるように思います。また、そもそも「『𓏸𓏸さ...
ケースバイケースですが、スムーズに行けば申し立てを行なってから2,3ヶ月前後で開示がされるかと思われます。 投稿を行なってから1年程度何も動きがなければそこから発信者情報開示がされるという可能性は低いように思われますが、こちらについ...
Aによる開示請求は通るでしょうか? →まず、相談者様に対する開示請求については通らない可能性が高いでしょう。Bに対する開示請求についても、「アカウントの中身が同じだ」というのみでは権利侵害が認められづらく、やはり通りづらいように思いま...
僕の発言は名誉毀損や侮辱罪になりますでしょうか? →名誉毀損とは言い難いかも知れませんが、侮辱となり得るように思います。 そして、これで開示請求は通るのでしょうか…?自業自得なのは重々承知しております。不安でたまりません… →裁判官...
名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性はありますが、実際に開示請求にかかる手間や費用、時間等を考えると、実際に開示請求がなされる可能性としては低いように思われます。
非公開であり一対一のやり取りであること、投稿内容に関しても権利侵害性が認められる可能性が低いように思われることからすると、開示請求は難しいように思われます。
誹謗中傷を行っているアカウントのDMに警告文を出すことは可能ですか? →可能でしょう。 また、警告文は弁護士様に作成頂くことは出来るのでしょうか? →やってくれる弁護士はいるでしょう。 できる場合、作成にかかる費用の相場はどのくら...
お尋ね書を送って、あなたの不満を質問に変えて、回答を求めるといいでしょう。 回答に対して、再度、お尋ねを送るといいでしょう。 終わります。
相手がどのタイミングで開示請求を行うかにもよるため、期間が決まっているわけではありません。
まず,通話を録音する行為それ自体は,当然に違法と評価されるわけではないと思料します。本件で問題なのは,録音行為ではなくそれを他人へ渡した行為であり,一般的にはプライバシー侵害や名誉毀損を検討することになりますが,渡した相手があなたが誹...
ログの保存期間を考えると,7か月前に削除したものであれば開示請求を行ったとしても保存期間切れとして開示に至らない可能性が高いように思われます。実際の投稿内容が不明なため,投稿内容に権利侵害性や特定性があるかはわかりません。
実際にそのインフルエンサーを指すものと特定できるのであれば認められる可能性はあるでしょう。
相手と関係を断つつもりであれば、弁護士を入れた上で今後連絡をしないようにという警告書面を送りブロックの対応をされる形となるかと思われます。誹謗中傷等については、内容によっては慰謝料請求などができる可能性はあるでしょう。 電話面談等が...
この程度で警察は動かないような印象ですが、その人が著名人で摘示事実が虚偽であれば、完全に可能性ゼロという断言はできません。