誹謗中傷をしてしまいました。後悔しています
SNSにアップした動画を削除したうえで、当該事務所に対し、謝罪と削除の事実を申告した方がよいと考えます。 それでも、当該事務所が法的措置を回避するかどうかは不明ですが、何もせずに放置するよりかはマシだと考えます。 よろしくお願いいた...
SNSにアップした動画を削除したうえで、当該事務所に対し、謝罪と削除の事実を申告した方がよいと考えます。 それでも、当該事務所が法的措置を回避するかどうかは不明ですが、何もせずに放置するよりかはマシだと考えます。 よろしくお願いいた...
訴えて来ることはないでしょう。 訴えられる原因はないですね。 逆にあなたが訴えることができる立場ですね。 番号を変更したので、あなたの住所を調べることは困難です。 また、不正な要求に協力する探偵や弁護士もいないでしょう。
>浪人をしているという1人のユーザーがなぜ浪人したのかの理由を発言をしたのちに、私はただただ甘えていると感じてその発言に対して「ただのカスやん」と発言してしまいました。 当たるかと思われます。
確実に請求できるではなく、できかねるですか?
ログ保存の期間には限りがあるのが通常であり、実際上ご指摘の状況で意見照会書が1年半後に届くというのはあまり考えられないように思います。
当該コメントは、批判コメントが「妬み嫉みが感じられるもので最低だ」と意見を述べているだけであって、投稿者本人について「最低な人間だ」など人格を否定するようなことを言っている訳でもないので、法的には問題がないと考えられます。 これ以上...
「死ね」との記載は、「殺す」とは異なり、原則として脅迫罪等には当たらないと考えられていますが、 場合によっては、脅迫罪等に当たる可能性もあります。 ご心配の場合は、お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
刑法上の詐欺とは、人を騙して金銭等の財産や利益を得ることをいいます。 したがって、ネカマをしていても詐欺罪にはならず、捕まる心配はないと思います。 そもそも会う約束が確定するまえにネカマを公表しているので、詐欺の行為すらないとも言えま...
「逮捕されそやな」と引用ツイートしたことは、開示請求及び刑事民事問題無いでしょうか? →ご相談内容を拝見する限りでは、単なる意見や感想に過ぎず、開示請求の可能性ややそのほか問題はないでしょう。 身の危険を感じておりますが、逆に刑事民...
1対1の通信であるDMであれば、名誉毀損等にはならないでしょう。また、脅迫に至る内容でなければ、警察が動いてくれることはあまり考えられないでしょう。過度なご心配は不要かと存じます。
本件の場合、「死ね」と投稿したことについては、名誉毀損、侮辱罪が成立する可能性があり、ポルノ画像を送信したことについては、わいせつ電磁的記録媒体頒布罪が成立する可能性があります。 具体的状況にもよりますが、いずれもその可能性は高くはな...
侮辱罪の厳罰化が施行されて以降、同種の相談が格段に増えていますが、心配するには及びません。もし、相談者のケースまで立件することになれば、我が国の警察機構はパンクします。
まずは、掲載をやめるように求めてみてはどうでしょうか?
>この場合、情報開示請求をしたほうがいいのでしょうか? 何か目的があって開示請求を考えているのかとは思いますが、具体的にどうしたいのかなどはお考えでしょうか?
登校日が2020年冬から2021年春にかけてですが、相手を特定することは可能ですか? →ログ保存期間の関係から、既に特定は極めて困難となっている可能性が高いでしょう。
①数十万円から百数十万円くらいまででしょうか ②被害者側次第ですのでなんとも言えません ③完全匿名というのは世の中に有り得ません。インターネットは匿名だと誤解している方は多いです ④・⑤意味がよくわかりませんでした。
許されない投稿内容でしょう。 支払いが必要な金額は慰謝料と調査費用を併せて50万円~100万円台というのが類似のケースでは多いように思います。 ご契約のプロバイダから意見照会書が届いた際は、お近くの法律事務所に速やかにご相談されてく...
まずは、相手方を特定できるかが大事です。 個人では特定が困難なので、弁護士に依頼して調べてもらう必要があります。 費用は一律ではなく弁護士ごとなので、お近くの弁護士事務所に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。 相手方が特定でき、損...
裁判所の都合による部分も大きく(電話会議に対応できる機器が裁判所にあるか等)、色々です。コロナの関係もあり以前よりは電話会議等リモートの対応ができることが増えている印象です。 弁護士に依頼をしているのであれば、基本的にご本人様は出頭...
ご契約のプロバイダから意見照会書が届いた段階でお近くの法律事務所にご相談されてください。今の段階でできることやすべきことは特にありません。
少なくともあなたにそういうことをすべき義務はありません。必要のないことをしたせいでトラブルに発展することはよくありますので今後はお気をつけください。
開示請求が困難な程度に時間が経過しているように思います。 残念ですが、対応は難しいように思います。
侮辱罪や名誉毀損罪に当たるのでしょうか? >>十分に当たる余地があります。 また当たる場合、書き込みの回数は問題になりますか? >>悪質性を判断する基準にはなるでしょう。
書き込みを拝見しないと断言できませんが、お話を伺う限りでは大丈夫かなと思います。特定個人への誹謗中傷でなければ。
「はい、貴方の発言で名誉感情が傷つきましたー」と言われてしまえば、それだけで民事的に訴訟を起こされてしまうのでしょうか? →訴訟提起自体は自由ですので、ご相談内容のことを主張して訴訟提起すること自体は可能です。 もっとも名誉感情侵害は...
死者については、虚偽の事実を摘示することによってその人の社会的評価を害するような発言をした場合に限って名誉毀損罪が成立する可能性がありますが、それ以外の場合には名誉毀損罪・侮辱罪が成立することはありません。
侮辱罪で立件してもらうためには、警察に被害届や告訴状を受理してもらう必要があります。受理してもらえれば今後刑事事件化することになりますし、受理されなければ民事の損害賠償を検討することになります。 弁護士には法的な観点から侮辱罪の構成要...
自分に向けられたものかどうかは、侮辱の対象者(今回で言えばハンドルネームの方)の立場に立ったときに、自身に向けられたものであると判断することが、客観的に合理性があるといえるか、という観点から判断されると思われます。 そのため、「自分が...
警察に関する情報の信憑性は不明ですが、書き込んだ内容がご記載の内容だけであれば、少なくとも突然逮捕されるようなことはないです。ただし、今後は無用な誹謗中傷は慎みましょう。
警察に話すこと自体はもちろん可能ですが、証拠が無い以上、警察は事件としては取り扱わないかもしれません。