もう済んだ事を蒸し返すのを辞めさせたいのですが、どうしたら宜しいでしょうか?
相手の旦那から「合意を白紙にしたい、合意書を渡せ、家に行く」というような連絡がきました。 相手にしなければよいと思います。 仮に家に来ても対応する必要はありません。 それで、家の前に居座ったり、大声を出されるようであれば、警察への...
相手の旦那から「合意を白紙にしたい、合意書を渡せ、家に行く」というような連絡がきました。 相手にしなければよいと思います。 仮に家に来ても対応する必要はありません。 それで、家の前に居座ったり、大声を出されるようであれば、警察への...
まず最初に自分に対しての誹謗中傷などされたのは2年ほど前なので時効です。 名誉毀損の事実があるのであれば、時効は3年かと思います。 民事上の損害賠償請求であれば、損害および加害者を知ってから3年、 刑事上であれば、犯罪行為終了時から...
攻撃されている個人が特定できることが必要なのは名誉権侵害を主張する場合です。 相手方が著作権侵害を主張してきた場合、相手方は自分が著作権を有していること、著作権侵害が行われていることを主張すればよく、被写体が誰かわかることや被写体が...
この最後の一文について何か法律的に対処はできませんでしょうか? クレームのようですし、その一文だけだと、慰謝料請求は認められないと思いますし、仮に認められても少額だと思います。 なお、クレームがエスカレートするようであれば、場合に...
>相談したい内容ですが、名前などの個人情報がないのに誹謗中傷になるのでしょうか? 「個人情報」の定義はおいておいて、「名前」が書かれていなくても、それを見た人が「あの人だ」とわかれば、名誉毀損は成立し得ます。どの程度の人がわかれば成...
純粋な批評であれば問題ありません。 特に企業の運営業務を妨害する虚偽や脅しはないようですし、名誉棄損の記載もないようですので。
訴訟された時僕が悪いということになるのでしょうか 損害賠償請求でしょうかね。 仮に訴訟をされても、その一言だけだと、請求は認められないか、仮に認められても少額かと思います。 相手にしなければよいと思います。
名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 開示請求を経て発信者の特定も可能でしょう。 相手方が投稿者を探しているのであれば、名乗り出て謝罪するのも一つの選択肢ではあると思います。
Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...
これは名誉毀損になるかどうか、教えて頂けたらなと思います。 相手の社会的評価を低下させているということで、名誉毀損若しくは侮辱の可能性はあるかもしれませんね。 刑事事件までにはならないとは思われますが。
相談者様の容姿など相談様自身の事柄に関する誹謗中傷である以上、相談者様に対する誹謗中傷です。 この場合、名誉毀損罪や侮辱罪にあたり、犯罪である可能性があります。 また、損害賠償を請求できる可能性もあります。
誹謗中傷として開示される事はあるのでしょうか? 可能性という意味ではあるのかもしれませんが、可能性は低いようにも思われます。
これから逮捕になる可能性はありますか? 可能性という意味では否定はできませんが、1年も何もないということであれば、事件化や逮捕される可能性は低いのかもしれません。
この書き込みは侮辱罪など誹謗中傷になるのでしょうか? ご記載の事情だけだと、侮辱罪として立件されるようなものではないと思いました。
理不尽なハラスメントをひたすら我慢され,おつらい思いをされたことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い,ご質問にお答えさせていただきます。 >加害者に直接慰謝料請求することはできるのでしょうか? →可能です。その場合,ご...
著作権侵害は成立すると思われますので、開示請求や損害賠償請求を行うことは可能です。 相手方が誹謗中傷のようなこと(「ブサイク」との発言が名誉権や名誉感情を侵害するかどうかはケースバイケースです)をしていたことは、あなたとの関係では特...
書き込みが明らかに名誉棄損だからでしょう。 パソコンの押収その他、余罪探索で捜索します。
あなたが特定されることが前提ですが、脅迫罪の共犯が成立してますね。 警察に相談されていいですよ。 名誉棄損でいくよりは、脅迫のほうが、警察は動きやすいでしょう。
閲覧する人が誰のことか分かる程度に有名なハンドルネームであれば、名誉毀損が成立する可能性はあります。
調停でも、夫はそのような発言をしています。この場合、誹謗中傷による名誉毀損にあたりますか? 名誉毀損にはならないと思います。 またどのような法的措置が考えられますか? 具体的な事情によっては、慰謝料請求は考えられるかもしれません...
相手に対して、当該人物のことを、ことさらに誹謗中傷し、人格攻撃をしたわけではないので 名誉棄損にはならないですね。 迷惑行為を相談したり、愚痴をこぼすのは、一般的に、よくあることですね。 また、すでに知られていますからね。
これは、誹謗中傷に当たらないのでしょうか? >>当たる可能性がないとは思いませんが、実際の投稿内容や前後関係次第です。 仮に、当たるとしても相手方を特定して損害賠償請求等をするためには多額の費用が掛かります。 ややこしい人とは関わ...
あなたの質問は、いずれも相手を誹謗中傷するものではないですね。 正当な質問ですね。
もちろん事務所の雰囲気や設備に対する意見もクチコミのコンテンツの範囲ではあると思いますし、ただ書いてくださいという依頼しかしておらず、内容を投稿者の良識と判断に委ねている以上、どのようなことを書かれても事務所側としては仕方ないのかもし...
2019年からずーっとTwitterにてウソの証言をネットに晒されてます。顔写真とLINEのアイコンまでこれは犯罪にはなりませんか?なる場合はどうしたらいいですか? 名誉毀損罪の可能性はあるかもしれません。 例えばですが、その内容...
名誉棄損よりも、プライバシー侵害のほうがいいでしょう。 出来事表を作って、事務所に持ち込まれるといいでしょう。 誰が誰に言ったかなど伝播経路をつかむのは難しいでしょうね。 警告書を作成してもらうといいでしょう。
慰謝の請求ができる可能性はあると思います。具体的な行為態様や頻度などにもよりますから、請求をお考えであれば、一度弁護士に相談した方がよいと思います。
原則として、あなたが主張できるのはあなたの権利についてのみです。したがって、同じ人(と思われる方)があなたと第三者の方にそれぞれ、たとえば①「あなたはAである」②「XはAである」という投稿を行ったとして、Aであるの部分が名誉毀損に当た...
まとめて、できますよ。 委任は個別になりますが、費用は当然安くなります。 被害者が複数いるなら、警察も、事件として、捜査をしてくれる可能性が ありますね。
その書き込みをした人物を特定するには、確かに「発信者情報開示請求」の手続をすることが考えられます。 そして、この手続は、必ずしも弁護士に依頼しなくても、ご自分でやることができます。 プロバイダーを通じて、書き込みをした人物にあなたのお...