罪に問われるのかどうか
>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。
>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
弁護士の目線で考えますと、その女性の友人や知人が親族を騙って詐欺行為に及ぼうとしている可能性は否定できないと思われます。 特に、児童ポルノに該当する事案では示談の意向はさておき警察は捜査しますので、被害者が捜査に「待った」をかけるとい...
すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
弁護士を「立てる」というのは、弁護士に窓口になってもらうことを言うので、弁護士と話す権利がないというのは、矛盾しています。弁護士から正式に連絡が来るまで、支払わないほうがいいでしょう。また、今後、弁護士を名乗る人から連絡が来ても、登録...
あくまで一般論になりますが、大丈夫かと思います。 すぐ削除しているうえに、今まで問題になっていないようですので。
①動画等を作成し、自主的ではないにせよ公開した自分はどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか わいせつ電磁的記録陳列罪や、 実在児童の姿態を用いていた場合には、児童ポルノ罪が考えられます。 ②また実際に逮捕される可能性などはあ...
1対1のわいせつ画像の送信は、最終的にはわいせつ電磁的記録頒布罪にはあたりませんが、 不特定又は多数の者への送信の一環と疑われて捜査をうけることはあります
オープンチャットのLINEで、小学六年生の子供と、個人LINEを繋ぎました。そこで、相手に写真を送ってもらうことは可能かを訪ね、許可を貰ったので送ってもらいました。その後も写真を数枚、動画を2個送ってもらいました。 ということだと、裸...
児童ポルノではないわいせつ物の場合は、 販売者のわいせつ電磁的記録頒布罪の捜査の一環として、購入者が捜索を受ける可能性があります。 もっとも、100回販売していても、捜査を受ける購入者は数人ですから、捜索のリスクは高くありません。 ...
そもそも画像が児童ポルノかどうか明らかではありませんし、今後警察の取調べを受けることはないでしょう。
わいせつ電磁的記録頒布罪の頒布とは不特定又は多数の者に送ることなので、特定の1対1の場合は、頒布にあたらないことになります。もっとも見ず知らずの人1人の場合は、不特定又は多数の者の一環と疑われることがあります。 児童ポルノの提供罪(...
私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、 児童ポルノ製造罪・所持罪(法律) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 法律についてが...
何度も児童ポルノに該当するものを受信してしまいダウンロードだけはしないと決めていましたが利用する度に削除とログアウトを繰り返し ということだとダウンロードした記録は残っているので、警察が捜査に入れば、単純所持罪(7条1項)で捜索などを...
未成年(小6)に児童ポルノを撮影(数枚)させて、提供してもらいました。 で、16歳未満だと知っていたということだと、罪名としては 映像送信要求罪 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 不同意わいせつ罪 になることが多いと思...
SNSのDMで、こちらから一方的に卑猥なメッセージを送りました。 「エロい写真もっとあげてほしいなあ」 「いくらほしい?」などです。 というのは、国法上には罰則がありません。 地方条例の「卑わいな言動」には該当する可能性はありますが...
わいせつ電磁的記録や、児童ポルノの事件で、よく見掛けるサービスです。 オンラインストレージに置く行為は保管罪になりますが、管理会社も知りつつ保管した場合に罪を問われることがあるので、違法画像を見つけた場合には警察に通報することがあっ...
公然陳列=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為で リツイートとか、urlの陳列とかの検挙事例は珍しくありません。 閲覧可能になったが、誰も閲覧してない状態での検挙事例もあります。
児童ポルノの所持は、単純所持でも処罰される可能性があります。1年以下、100万円以下の罰金などの定めもあります。 ウイルス感染で端末に記録されたものなどは対象外ですが、自分で選んで保存していたら処罰対象です。ラインでやり取りしているの...
児童ポルノだとすれば、 単純所持罪(手元)・保管罪(オンラインストレージ)を疑われるおそれがあります。 児童ポルノについては、外国サーバーが、現地警察に通報して、日本警察に連絡されて捜査を受けるという可能性もあります
性的な動画を保存したり、Xのとあるコミュニティ内でそのような動画の交換を募り、実際に交換したりした場合 というのが刑法175条のわいせつに該当するものであれば、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われるでしょう。 児童ポルノであれば、保存も単...
あとから小出しに事実を追加されることがあるので検討される罪名だけを挙げています。 どの罪名になるかはこういう掲示板では確答できません。 適用される条例の問題もあるので、最寄りの弁護士に相談された方がいいと思います。 罪名としては。...
オンラインサーバー上に児童ポルノを載せるのは 単純保管罪(7条1項後段)を疑われる行為です。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり...
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
高校2年生、女子中学生とプロフに書いてある人(実際未成年かは不明)にpaypayで猥褻動画を買ってしまいました。 ということだと、真実18歳未満の画像であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれがあります・
青少年から性的な画像が送られてきた場合は、 前後のやりとりも含めて 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ所持罪 などを疑われることがあります。 罪の成否については、情報不足なので、コメントしません
児童ポルノをダウンロードした場合、児童ポルノ所持罪になります。 消去しても一旦所持したので、その時点で犯罪が成立します。 ただ、本件が捜査の対象になり警察沙汰になるかどうかは、こちらでは判断不可能です。
児童ポルノ動画があるサイトに飛び未成年の動画をダウンロードしました。 ということだと、児童ポルノの単純所持罪を疑われます。警察にバレれば捜査を受けるでしょうが、警察にバレるかどうかはわかりません 単純所持罪については、逮捕されること...
追加で、地方条例の青少年条例で児童ポルノ要求行為というものあって、対象年齢は18歳未満です。 画像を送っている場合は、児童ポルノ製造罪も考えられます。 条例の要求行為の逮捕事例は少ないのですが逮捕されることもあります。 児童ポルノ製...
画像やビデオは要件になっていません。 条例の話なので、地元の弁護士に直接相談してください。