児童ポルノで警察が捜査中

未成年(小6)に児童ポルノを撮影(数枚)させて、提供してもらいました。第三者へは提供してません。
親から被害届が出たようで、早朝に警察がきてスマホは押収されました。現在は在宅捜査の形かと思います。
スマホ解析後に警察(遠方)にいくことになっています。スケジュールはこちらに合わせてもらえるとのことです。
逮捕や実名報道されますか?先日警察に聞いた際はおそらく略式起訴(岡山地検)と言われています。
ちなみにスマホの中には未成年との複数のやり取りやインスタグラムの中にも複数のやり取りがあります。児童ポルノを撮影させ送ったもの、
自分の局部を送ったもの等のやり取りです。いずれも脅迫や金銭等のやり取りは無しです(見たいなあ程度です)。
この余罪については先日警察が来た時に他にもあるという風に話してしまっています。
どうせスマホを解析すればわかることなので。話ました。
最低限実名報道は避けたいです

未成年(小6)に児童ポルノを撮影(数枚)させて、提供してもらいました。
で、16歳未満だと知っていたということだと、罪名としては
  映像送信要求罪
  性的姿態撮影罪
  児童ポルノ製造罪
  不同意わいせつ罪
になることが多いと思います。不同意わいせつは逮捕される方が多い罪名です。
 速やかにこれらの罪名の経験がある弁護士に相談して、逮捕回避をこころみて下さい。
 映像送信罪の成否や、不同意わいせつの成立範囲については理論的な問題があるのでそういう点も指摘してもらって下さい。

回答ありがとうございます。警察の方は在宅のまま略式起訴と言われていましたが、あまり楽観視はできないのですね。逮捕回避ということは、今から動き始めるということになるので、相談する場合は被害者に近い弁護士さんが良いですよね?
地元の弁護士さんにはそういわれております

警察が遠方で逮捕される危険を考えると、弁護士選びも難しいですが、相談段階であれば、 
  映像送信要求罪
  性的姿態撮影罪
  不同意わいせつ罪
の経験がある弁護士を捜して下さい

不同意わいせつ罪については、送らせた点も被疑事実とされがちですが、
裸体を送信させる行為はわいせつ行為ではないという高裁判例があるので、こういうのを使って防御して下さい
①広島高裁岡山支部H22.12.15
②東京高裁H27.12.22
③広島高裁岡山支部h30.8.29
④大阪高裁r2.10.2(奈良地裁葛城支部R02.3.30)
⑤大阪高裁R2.10.27(奈良地裁葛城支部R2.2.27)

また、撮影させる行為について、検察官がわいせつ行為にあたらないと主張した事件もありますので参考にしてください
名古屋高裁金沢支部h27.7.23(高岡支部事件)
名古屋高裁金沢支部h27.7.23(福井地裁事件)

とても丁寧にお教えいただきありがとうございます。大変勉強になりました。