児童ポルノ(動画コンテナ)

ダウンロード型の単純所持はサイト側が検挙されたときに、通信履歴から児童ポルノをダウンロードしたと思われる者に捜索して画像の有無を確認する(確認できれば検挙する)という捜査手法が一般的です。 削除したかどうかは捜査機関にはわかりませんし...

スマホ端末内 児童ポルノ単純所持

単純所持罪については、警察庁の方針として逮捕しない方針です。実際にも単純所持罪のみで逮捕された人はいません。単純所持罪・逮捕などと不安をあおる弁護士の広告には警戒して下さい。   また、警察の方針としては、児童ポルノ画像が現認された場...

児童ポルノのリツイートまたは所持

アカウントも画像も削除しているのであれば,特にできることはないですね。インターネット上でのわいせつ画像の頒布や電子データとして児童ポルノを所持することなども犯罪になるということを意識して今後は二度と同じことをしないことです。

児童ポルノになりますか?

中一ということは14歳未満だと思いますので,刑事未成年ですね。警察に言われても警察が直接動くというよりは児童相談所に報告という形になるでしょう。 場合によっては家庭裁判所での審判が行われ,保護処分などの処分がされる可能性はありますが,...

児童ポルノについての相談

どのような場合でも被害届を出される等の可能性はありますよ。もちろん脅したという場合もその可能性は高まりますし,相手が補導されたり親にバレたりしたときなどもそう言った可能性は高まるでしょう。

18歳未満との動画の交換

東京都など一部の自治体では,青少年に児童ポルノ画像等の提供を求める行為を罰則付で規制しています。ただし,東京都では青少年に「拒まれた」のに要求したということが必要ですし,兵庫県では利益供与の約束などによって要求した場合のみ罰則対象とな...

相談サイトでの書き込みの証拠能力

ヤフー知恵袋や法律相談サイトは創作話やデタラメだらけのため、(薬物売買がらみ、児童買春・ポルノがらみを除いては)警察は基本的に相手をしません。 安心していいと思います。

児童ポルノの条件について

性的な動画の内容にもよりますが,理論上は警察が動く可能性はあるでしょう。ただ,来るとしても一定期間は空くと思います。 心配しても仕方がないので,今後はネット上にわいせつな画像や動画をあげないこと,拡散しないことを意識して暮らしていけば...

未成年同士の法律の解釈

理屈の上では、未成年者同士であっても同罪が成立することになり、少年法の手続きに乗ることになります。 が、1回きりの過ちであるとか、交際中の男女間であれば、もし警察に発覚しても厳重注意で終わると思いますが

児童ポルノ被疑事件 携帯押収返却について

警察で担当検事の名前と連絡先を聞いて、検察に 問い合わせて見るといいでしょう。 担当検事の事務官が、回答してくれるでしょう。 還付請求をしたほうがいいかも聞くといいでしょう。 今後の捜査に不要なら返してくれるでしょう。

児童ポルノについての相談

制度の説明となると長くなるので、無料相談ではカンベンしてください。 ほぼ間違いなく在宅捜査ですので、必要なときだけ警察から呼び出しを受けます。普段どおり生活できると思いますよ。また、消去もしていますし前科にはならないと思います。 心配...

掲示板で知り合った相手を脅してしまった。

やってしまったことはどうにもなりません。 被害が警察などの捜査期間に覚知されるかどうか、捜査が開始される等は、神のみぞ知るです。警察から事情を聞かれたら、親に相談して早急に弁護士へ相談を受けてください。 捜査がされた場合、少年事件の...

児童ポルノ製造罪について

こちらで動けることはないと思います。 仮に警察に被害を訴えたとしても、やりとりの記録(LINEのスクショ等)と、送った写真データを見て、彼に主体性があるかどうか判断したうえで、警察は捜査の必要性を判断すると思います。その際に、警察が...

児童ポルノで自首しようか悩んでます

個別ケースでの最適な解決方法はネット相談での回答は難しいと思います。 とりわけ、自首は効果がある面もありますか、他方で、自首をしたからといって免責されることは限りません。むしろ、捜査機関に未覚知の刑事事件につい捜査の端緒を与えてしまう...

警察の対応について。

悪用の可能性があるので公の場で詳しくは触れられませんが、大量に違法な画像を載せて利益を上げている人は、おそらく発信者の身元が特定されにくくする工夫をしているのでしょう。1対1の人は、発信者が特定されやすいSNSを利用している場合が多い...

児童ポルノについてのご相談

警察に被害申告しても、現に画像がなければ体よく追い返されるでしょうね。 ですので、心配しなくても良さそうです。

児童ポルノについてです

今後同じことをしなければ、捜査の対象にはならないでしょう。 営利性のあるもの、常習性のあるものが、捜査の対象になる ので。 自首は、見合わせていいですよ。

児童ポルノを故意に所持していたが、自首するべきか?

現に手元にデータも何もない場合、警察も対応に苦慮するため(重大ではない案件では消去したデータを復元してまで捜査したくない)、自首してほしくないのが本音だと思います。 消去している本件では不起訴の結論は見えており、この場合の自首には、...

児童ポルノについて。

児童ポルノはダウンロードして所持しただけでも犯罪にはなりますが、その罪だけで逮捕される例はほほとんど聞かず、より悪質なアップロードした場合や児童に裸の画像を送らせた場合には逮捕されることが多いです。 (犯罪イコール即逮捕ではないことは...

どうすればいいですか?

児童ポルノをリツイートした事案は在宅捜査のようですので、先例に従えば逮捕には至らない可能性が高いでしょう。ただし、捜査の過程で、あなたに証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると警察が判断した場合は、逮捕状を取る可能性もあると思います。 ...

Twitterにて

貴殿としては面白半分の釣りだったのでしょうが、報復として貴殿が通報されていることも考えられるため、送りつけた動画がもし無修正のものであれば、わいせつ電磁的記録頒布などの罪で捜査の対象になることもあり得るでしょう。逮捕まではされなくとも...

児童ポルノについて摘発されないか

「摘発」という言葉が、警察官が自宅に来る可能性を指すのであれば、まったくゼロではないです。脅かすわけではないですが・・・ 今回は、正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の単純所持罪が...